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基本情報技術者 2017年 春期 午前(科目A)80


問題文

不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と、もう一つはどれか。

選択肢

営業譲渡が可能なこと
期間が10年を超えないこと
公然と知られていないこと(正解)
特許出願をしていること

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営業秘密の要件【午前解説】

正解の理由

選択肢ウ「公然と知られていないこと」が正解です。不正競争防止法による営業秘密の定義は、技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないこと、事業活動に有用であること、かつ秘密として管理されていること、の3要件を満たすことを求めます。したがって「公然と知られていないこと」は必須要件であり、選択肢ウが正解です。

解法ステップ

  1. 問題文が提示する2つの要件(秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報)を確認する。
  2. 法定の「営業秘密」定義に含まれる3つ目の要件を思い出す(非公知性)。
  3. 選択肢を見て「公然と知られていないこと」が定義に合致するか判断する。
  4. 他選択肢が特許や期間、譲渡可能性など別概念に関する事項である点を根拠に除外する。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 営業譲渡が可能なこと
    → 営業譲渡の可否は営業秘密の要件ではありません。営業秘密は財産的価値を持ち得ますが、譲渡可能性は定義要件に含まれません。
  • イ: 期間が10年を超えないこと
    → 期間制限は特許の存続期間のような制度上の規定であり、営業秘密は秘匿されている限り理論上存続し得ます。
  • ウ: 公然と知られていないこと
    → 正解。公知でない(非公開)ことは営業秘密の本質的要件の一つです。
  • エ: 特許出願をしていること
    → 特許出願をすると通常は公開されるため「公然と知られていない」状態を失い、営業秘密ではなくなります。出願中の非公開期間は例外的に一時的に秘密であり得ますが、選択肢の表現は誤導的です。

よくある誤解

  • 「秘密として管理されていれば公開されていても営業秘密になる」と誤解されやすい点。公開されている情報は「公然と知られている」ため要件を満たしません。
  • 「特許を出している=法律で保護されているから営業秘密でもある」と混同しやすい点。特許は公開されるため営業秘密とは性質が異なります。
  • 「管理措置は形式的で良い」と考える誤り。裁判実務では合理的かつ実効的な管理措置の存在が重視されます。

補足コラム

  • 営業秘密の具体例: 製造方法、配合比率、顧客リスト、営業戦略など。公開されていないこと、実用的価値があること、管理措置があることが揃えば営業秘密となります。
  • 管理措置例: 社内アクセス制限、パスワード管理、NDAs(秘密保持契約)、文書のラベリングや保管場所の限定、従業員教育など。裁判では「合理的かつ具体的」な措置があったかが焦点になります。
  • 特許との使い分け: 技術を公開して独占権を得るか(特許)、非公開のまま競争優位を維持するか(営業秘密)を戦略的に選びます。特許は公開を前提とし、営業秘密は非公開性が維持される限り有効です。

FAQ

Q: 特許出願前ならその発明は営業秘密になりますか?
A: 出願直後は原則として出願内容が一定期間で公開されるため、公開前は営業秘密になり得ますが、公開された時点で非公開性を失います。公開後は営業秘密としての保護は困難です。
Q: 営業譲渡の際に営業秘密は移転できますか?
A: はい、営業譲渡やライセンスで営業秘密を移転することは可能です。ただし、移転先でも秘密管理が継続される必要があります。
Q: 「秘密として管理されていること」はどの程度の対策が必要ですか?
A: 具体的にはアクセス制御、契約での保護、保管方法の工夫など、実効性のある合理的な措置が求められます。形式的な措置だけでは不十分となる場合があります。

関連キーワード: 不正競争防止法、営業秘密、公知性、秘密管理、NDA、特許と営業秘密、営業譲渡、企業秘密、秘密保持、裁判実務
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