情報セキュリティマネジメント 2024年 科目A 問07
問題文
個人情報保護法が保護の対象としている個人情報に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
イ:個人が秘密にしているプライバシーに関する情報に限られる。
ウ:生存する個人に関する情報に限られる。(正解)
エ:日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
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個人情報の範囲【情報セキュリティマネジメント解説】
正解の理由
個人情報保護法は、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」と定めています。つまり、「誰か特定の生きている人」を識別できる情報が対象です。選択肢の中では、ウ(生存する個人に関する情報に限られる)の記述がこの定義と一致します。氏名や生年月日、顔写真だけでなく、他の情報と照合すれば個人を特定できるデータも含まれます。
(用語補足)個人情報保護法は英語で Personal Information Protection Law。ここでいう「個人情報」は、特定の「生存する個人」を示す情報、という点が重要です。
解法ステップ
- 問題文で「何を問っているか」を確認する(ここでは「個人情報の保護対象の範囲」)。
- 法律の定義を思い出す:「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」。
- 選択肢それぞれと定義を照らし合わせる:
- 「企業の顧客に限る」「プライバシーに限る」「国籍に限る」などは範囲を不当に狭めている。
- 「生存する個人に限る」は法律文と一致するので正しい。
- 正しい選択肢を選ぶ(本問では選択肢ウ)。
選択肢別の誤答解説
- ア: 企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
誤り。個人情報は企業が管理しているかどうかにかかわらず対象です。社員、取引先担当者、見込み客など幅広く該当します。 - イ: 個人が秘密にしているプライバシーに関する情報に限られる。
誤り。「秘密にしているかどうか(プライバシー性)」は要素になりません。公開されている情報でも、特定の個人を識別できれば個人情報になります(例:公開名簿の氏名+住所で本人が特定できる場合)。 - ウ: 生存する個人に関する情報に限られる。
正しい。法律は「生存する個人」を前提にしています。故人(死亡した人)の情報は個人情報保護法の対象外です(ただし社内ルールや他法令の配慮は必要)。 - エ: 日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
誤り。国籍にかかわらず、外国人を含む「生存する個人」の情報は対象です。国籍で範囲を限定する規定はありません。
よくある誤解
- 「個人情報=プライバシー情報」だと思い込みがち
→ プライバシー性の高低にかかわらず、特定の個人が識別できる情報は個人情報です。 - 「故人の情報も同じく個人情報だ」と勘違いする
→ 法律上は故人は対象外ですが、倫理や社内ルールで慎重に扱う必要があります(例:家族情報、葬儀関係データなど)。 - 「匿名化すれば何でもOK」と思う
→ 匿名化の方法や効果によっては再識別され得ます。法律上は適切に匿名化(匿名加工情報等)されていれば個人情報に当たらない場合もありますが、手続きと安全管理が重要です。
補足コラム
- 匿名加工情報(英:anonymous processed information)とは?
匿名加工情報は、個人を識別できないように加工した情報で、適切に匿名化されていれば個人情報保護法の「個人情報」には該当しません。ただし、再識別が可能な状態だと個人情報に該当するため、匿名化の手順と記録が重要です。 - 要配慮個人情報(敏感情報)について
「要配慮個人情報」は、人種、思想、健康状態など特に慎重な取扱いが必要な情報です。取扱いには明確な目的や本人同意など追加の要件があります。 - 職場での運用イメージ
総務が社員の扶養情報や健康診断データを扱う場面、営業が顧客の連絡先を扱う場面など、業務上必要な範囲で収集・利用・保管し、不要になったら速やかに廃棄する運用が現実的な対応です。
FAQ
Q1: 亡くなった人の情報は全く無関係ですか?
A1: 法律上は個人情報保護法の対象外ですが、会社の信頼や遺族の感情を考えれば慎重な扱い(アクセス制限、不要な公開を避ける等)が必要です。場合によっては他の法令や契約上の義務が関わります。
A1: 法律上は個人情報保護法の対象外ですが、会社の信頼や遺族の感情を考えれば慎重な扱い(アクセス制限、不要な公開を避ける等)が必要です。場合によっては他の法令や契約上の義務が関わります。
Q2: 氏名が公開されている場合、それでも個人情報ですか?
A2: はい。公開されているかどうかにかかわらず、他の情報と合わせて特定の個人を識別できるなら個人情報です。公開情報でも別のデータと結びつけると個人情報になります。
A2: はい。公開されているかどうかにかかわらず、他の情報と合わせて特定の個人を識別できるなら個人情報です。公開情報でも別のデータと結びつけると個人情報になります。
Q3: 匿名化すれば自由に使っていいですか?
A3: 適切な匿名加工が行われ再識別が不可能であれば、個人情報ではなくなります。ただし、匿名化の技術的妥当性や手続き記録、第三者提供時の注意など運用上の要件があります。
A3: 適切な匿名加工が行われ再識別が不可能であれば、個人情報ではなくなります。ただし、匿名化の技術的妥当性や手続き記録、第三者提供時の注意など運用上の要件があります。
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