ITパスポート 2009年 春期 問51
問題文
ソフトウェア開発を請負契約で外部委託するときに、発注側が行わなければならないことはどれか。
選択肢
ア:契約前の作業着手の指示
イ:作業者名簿の提出の要求
ウ:作業場所や使用するコンピュータの手配
エ:成果物一覧や納期の提示(正解)
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ソフトウェア開発を請負契約で外部委託するときに、発注側が行わなければならないことはどれか。【ITパスポート 解説】
正解の理由
請負契約(うけおいけいやく:成果物を完成させることを目的とする契約)では、発注側(仕事を頼む側)は「何をいつまでに納めてもらうか」を明確にする必要があります。つまり、どの成果物(完成したソフトや仕様書など)をいつまでに納品するかを提示し、受け入れの基準を決めることが発注側の重要な責務です。この点が当てはまるのが エ(成果物一覧や納期の提示)です。
請負は「結果(成果物)」が目的です。作業方法や使う機器は請負側(受注者)が自ら判断・準備するのが原則です。したがって、発注側が行わなければならないのは成果物や納期など成果に関する指示であり、選択肢の中では エ が正しい対応になります。
解法ステップ
- 問題文で契約の種類を特定する:ここは「請負契約」。請負=成果を完成させる契約と覚える。
- 請負契約での当事者の役割を確認する:発注側は「何をいつ受け取りたいか」を決め、受注側が方法・手段で成果を作る。
- 選択肢を照らし合わせる:成果物や納期を提示する項目が、発注側の必須事項に合致するため正解と判断する。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 契約前の作業着手の指示
→ 契約が成立する前に作業を指示すると、契約関係や費用の取り扱いが不明確になります。通常は契約後に作業開始です。よって発注側が「必ず行うべき」ことではありません。 -
イ: 作業者名簿の提出の要求
→ 作業者名簿は、人(誰が作業するか)に関する情報です。これは労働者派遣(はけん:他社の従業員を派遣して作業させる仕組み)や労務管理が問題になる場面で重要になります。請負では受注者が自分の人員で成果を作るため、発注側が必須で要求する事項ではありません(ただし安全や守秘の観点で求めることはありますが「必ず行うべき」ではない)。 -
ウ: 作業場所や使用するコンピュータの手配
→ 請負では受注者が作業方法・設備を用意するのが原則です。発注側が作業場所や機器を手配するのは、特別に「現地対応(オンサイト)」など契約で定める場合に限られます。一般的な請負契約で発注側の必須事項とは言えません。 -
エ: 成果物一覧や納期の提示
→ 請負契約で最も重要な発注側の役割です。何をいつまでに完成させてほしいかが明確でなければ、契約の目的(成果の完成)が不明確になり、契約トラブルにつながります。よって正しい選択肢です。
よくある誤解
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「発注側が細かい作業手順まで指示しなければならない」
→ 請負では原則として受注者が作業手段を決めます。発注側は成果と受け入れ基準(品質・納期など)を示すのが主な役割です。細かい手順まで指定すると、契約形態が「準委任」や「指揮命令関係」に近づき、責任分担が変わります。 -
「作業者の管理や名簿提出はいつも必要」
→ これは派遣や出向、常駐作業など特殊なケースで必要になることがあります。通常の請負では必須ではありませんが、セキュリティや入退室管理のために要求することはあります。 -
「発注側が何も指定しなくても受注者に任せればよい」
→ 完成させるべき成果と納期、受け入れ基準は必ず提示する必要があります。曖昧だと納品後に「期待と違う」といったトラブルになります。
補足コラム
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請負契約と委任契約の違い
- 請負(完成を目的): 成果物を完成させる義務がある。報酬は成果に対して支払う。ソフトウェアの「開発完了・納品」が典型。
- 委任(業務の遂行を目的): ある業務を遂行することを依頼する契約。作業のプロセスや結果に対する性質が異なる(例:サポート業務や継続的な運用業務)。
どちらを選ぶかで発注側と受注側の責任範囲や管理方法が変わります。
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発注側が準備すべき実務チェックリスト(最低限)
- 成果物の一覧(何を納めてもらうか)
- 納期とマイルストーン(いつまでに何を出すか)
- 受入基準(品質や検査方法)
- 支払条件(検収合格後、分割支払など)
- 知的財産権の扱い(ソースコードの権利)
- 保守・保証の範囲と期間
- 秘密保持(NDA)やセキュリティ要件
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実務上の注意点
発注側が開発環境(作業場所や端末)を提供する場合は、誰が故障やデータ漏洩の責任を負うかを契約で明確にしておきます。オンサイト作業や常駐でない限り、通常は受注側が設備を持ち込みます。
FAQ
Q1: 発注側が仕様書を完璧に作る必要はありますか?
A1: 完璧である必要はありませんが、成果物の内容や受入基準は明確にしておくべきです。詳細設計や実現方法は受注者に任せ、要件(何を実現したいか)をしっかり伝えるのが現実的です。
A1: 完璧である必要はありませんが、成果物の内容や受入基準は明確にしておくべきです。詳細設計や実現方法は受注者に任せ、要件(何を実現したいか)をしっかり伝えるのが現実的です。
Q2: 納期を守らなかったらどうなる?
A2: 契約書に遅延の取り扱い(遅延損害金、契約解除条件など)を定めます。請負では成果未完成の責任は受注者にありますが、不可抗力など例外も考慮されます。
A2: 契約書に遅延の取り扱い(遅延損害金、契約解除条件など)を定めます。請負では成果未完成の責任は受注者にありますが、不可抗力など例外も考慮されます。
Q3: 発注側が作業場所を用意するとどう変わる?
A3: 作業場所や設備を発注側が提供すると、作業の管理責任や安全管理の範囲が変わることがあります。場合によっては契約形態や労務管理の取り扱いも見直す必要があります。
A3: 作業場所や設備を発注側が提供すると、作業の管理責任や安全管理の範囲が変わることがあります。場合によっては契約形態や労務管理の取り扱いも見直す必要があります。
関連キーワード: 請負契約、成果物、納期、委任契約、労働者派遣、要件定義、受入検収、仕様書、瑕疵担保、秘密保持

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