ITパスポート 2012年 秋期 問01
問題文
営業秘密を保護する法律はどれか。
選択肢
ア:独占禁止法
イ:特定商取引法
ウ:不正アクセス禁止法
エ:不正競争防止法(正解)
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営業秘密を保護する法律はどれか。 +【ITパスポート 解説】
正解の理由
不正競争防止法は「営業秘密(business secret:企業が秘密にして価値を有する情報)」を保護するための法律です。具体的には、企業の技術情報や営業情報(例:製造レシピ、顧客リスト、設計図など)が外部に不正に持ち出されたり、第三者に利用されたりすることを禁止・救済します。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを確認する:「営業秘密」=企業が秘密にして価値がある情報。
- 各選択肢の目的を思い出す:
- 独占禁止法:市場での公正な競争を守る法律(カルテルや独占の規制)。
- 特定商取引法:消費者取引(訪問販売や通信販売など)のルール。
- 不正アクセス禁止法:コンピュータへの不正なアクセスを禁じる法律。
- 不正競争防止法:営業秘密や不正な競争行為を禁じる法律。
- 「営業秘密」に直接関係する法律を選ぶ → 不正競争防止法(エ)。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 独占禁止法
目的は「企業間の競争を公正にする」こと(英語:Antimonopoly Act)。カルテルや支配的地位の濫用などを取り締まります。営業秘密の保護が主題ではありません。 -
イ: 特定商取引法
消費者と事業者の取引での不当な勧誘やトラブルを防ぐ法律です(訪問販売、通信販売、連鎖販売取引などの規制)。営業秘密の保護は対象外です。 -
ウ: 不正アクセス禁止法
コンピュータやネットワークへの不正なアクセス自体を処罰する法律です(他人のIDやパスワードを無断で使う等)。営業秘密の「不正取得」につながる場合もありますが、営業秘密そのものの法的保護は不正競争防止法が中心です。 -
エ: 不正競争防止法(正解)
営業秘密の定義や、無断取得・使用・開示の禁止、民事的・刑事的救済の規定が含まれます。
よくある誤解
-
「営業秘密は特許と同じものだ」
特許(patent)は発明を公開して一定期間(通常20年)独占的な権利を与える制度です。営業秘密は公開せずに秘密として維持することで保護する仕組みで、性質が異なります。 -
「不正アクセス禁止法があれば営業秘密は守られる」
不正アクセス禁止法はアクセスの不正そのものを取り締まりますが、営業秘密の不正利用や秘密を漏らした者に対する包括的な救済(差止めや損害賠償)は不正競争防止法の方が中心です。 -
「契約(NDA)があれば法は不要」
NDA(Non-Disclosure Agreement:秘密保持契約)は重要ですが、NDA違反は契約違反で民事責任になります。外部の第三者による不正取得や公開には不正競争防止法による別の救済が有効です。
補足コラム
営業秘密が保護されるための要件は一般に次の3点です(不正競争防止法の実務上の考え方を簡略化):
- 秘密であること(公知でない)
- 事業上有用で経済的価値を持つこと
- 秘密として合理的な管理がされていること(鍵管理、アクセス制限、ラベル付け等)
例:飲食店の秘伝のレシピや企業の顧客リストは、これら3要件を満たせば営業秘密として保護されます。企業が取るべき対策としては、文書に「社外秘」と明示する、関係者にNDAを締結する、アクセス権を限定する、従業員教育を行う、などがあります。
不正競争防止法違反は民事上の差止めや損害賠償だけでなく、悪質な場合は刑事罰の対象にもなります。
FAQ
Q1: 特許を取れば営業秘密は不要ですか?
A1: 両者は性質が違います。特許は公開して独占権を得ますが、公開されるため第三者も内容を知れます。公開したくない情報は営業秘密として保持する方が適しています。
A1: 両者は性質が違います。特許は公開して独占権を得ますが、公開されるため第三者も内容を知れます。公開したくない情報は営業秘密として保持する方が適しています。
Q2: 退職した社員が顧客リストを持ち出したらどうすればいいですか?
A2: まずは証拠確保(ログ、メール等)、NDAや就業規則違反を根拠に差止めや損害賠償を請求できます。状況によっては不正競争防止法に基づく対応も検討します。早めに法的助言を受けるとよいです。
A2: まずは証拠確保(ログ、メール等)、NDAや就業規則違反を根拠に差止めや損害賠償を請求できます。状況によっては不正競争防止法に基づく対応も検討します。早めに法的助言を受けるとよいです。
Q3: 逆探知(reverse engineering:製品を分解して調べること)で知った情報は営業秘密の侵害になりますか?
A3: 一般に、合法的に入手した商品を正当に解析した結果得られた情報は営業秘密の侵害とならない場合が多いです。ただし、不正な手段(盗難や不正なアクセス)で得た場合は侵害になります。
A3: 一般に、合法的に入手した商品を正当に解析した結果得られた情報は営業秘密の侵害とならない場合が多いです。ただし、不正な手段(盗難や不正なアクセス)で得た場合は侵害になります。
関連キーワード: 営業秘密、不正競争防止法、営業秘密保護、秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)、知的財産、コンプライアンス、内部統制、特許、顧客リスト保護、情報管理、違法取得、差止め、損害賠償

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