ITパスポート 2012年 秋期 問24
問題文
ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合、このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。
選択肢
ア:下請法
イ:著作権法(正解)
ウ:不正競争防止法
エ:民法
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ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合、このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。【ITパスポート 解説】
正解の理由
理由をやさしくまとめます。
- ソフトウェアは「著作物(creative work:創作された表現)」として扱われます。ソースコードはソフトの設計図のようなもので、著作権法で保護されます。
- 著作権法は、著作物に対する「著作権(作品をコントロールする権利)」を規定します。特段の取決め(契約での明示的な取り扱い)がなければ、作った人(開発者=著作者)が著作権を持ちます。つまり、外部ベンダ(委託先)が作成した場合は、そのベンダ側に著作権が残るのが原則です。
- したがって「権利の帰属」を規定する法律として該当するのは著作権法です。
(補足)著作権には「財産的権利」と「著作者人格権(moral rights:氏名表示など人格的側面を守る権利)」があり、扱いが異なります。財産的権利は譲渡できますが、人格権は譲渡できません。ただし行使しない旨を合意することは実務上あります。
解法ステップ
- 問題文のキーワード確認:「ソフトウェア」「知的財産」「権利の帰属」 → 著作権(誰がその作品の権利を持つか)が問題。
- ソフトウェアは何の法律で保護されるか? → 「著作物」として著作権法の対象。
- 選択肢を照らし合わせて、著作権を規定する法律を選ぶ → 著作権法(イ)。
- もし契約で別途定めがあれば契約内容が優先される点を念頭に置く(ただし法律上の制約もある)。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 下請法(下請代金支払遅延等防止法)
- 下請法は発注・下請け(サプライチェーン)における取引の公正を守る法律です。支払や契約書の交付など取引慣行を規制しますが、著作権など知的財産の帰属そのものを定める法律ではありません。
-
イ: 著作権法(正解)
- ソフトウェアは著作物として保護され、著作権法が帰属ルールの基本を定めます。契約で別途定めない場合は、作者(作成者)が権利を持つのが原則です。
-
ウ: 不正競争防止法(Unfair Competition Prevention Act)
- 不正競争防止法は営業上の不正な行為(例えば他社の営業秘密を不正に利用することなど)を禁止します。ソースコードが「営業秘密」として扱われれば保護対象になり得ますが、著作権の一般的な帰属ルールを定める法律ではありません。
-
エ: 民法(Civil Code)
- 民法は契約一般や財産権の基礎を定めます。契約の効力や債権・債務の一般原則は民法に基づきますが、著作権という具体的な知的財産権の内容や保護は著作権法が専門に定めます。民法は補助的役割です。
よくある誤解
- 「委託した会社(発注者)が自動的に権利を持つ」
- 契約で特に取り決めがない場合、作った人が著作権を持ちます。会社に帰属させたいなら契約で明示的に定める必要があります。
- 「不正競争防止法で全部カバーされる」
- 不正競争防止法は営業秘密などを守りますが、著作権とは別です。どちらの保護を使うかはケースによります。
- 「民法で決まるから契約でどう書いてもよい」
- 民法は契約の一般ルールを与えますが、著作権など特定分野は著作権法の規定に従います。例えば人格権は譲渡できないといった制限があります。
補足コラム
- 実務での対策(契約書に入れるべき項目、初学者向け)
- 著作権の帰属:誰が最終的に著作権(経済的権利)を持つかを明記する。
- ライセンス(使用許諾):譲渡しない場合は利用範囲(期間・地域・目的・独占か否か)を明確にする。
- ソースコードの納品・保守:ソースコードの納品可否、バージョン管理、保守範囲を定める。
- 著作者人格権の取り扱い:人格権は譲渡不可。実務上は「行使しない」などの合意をすることが多い。
- エスクロー(第三者預託):ベンダ倒産時のためにソースを第三者に預ける仕組み。
- 覚えておくポイント:契約で明文化すれば多くの問題は防げます。発注側は「著作権の帰属」か「使用許諾(ライセンス)」のどちらを求めるかを先に決め、契約に落とし込むこと。
FAQ
Q1. 契約書がないとどうなる?
A1. 原則として開発者(ベンダ側)が著作権を持ちます。発注側が利用や改変を自由に行いたければ、契約で権利譲渡や広いライセンスを取り付ける必要があります。
A1. 原則として開発者(ベンダ側)が著作権を持ちます。発注側が利用や改変を自由に行いたければ、契約で権利譲渡や広いライセンスを取り付ける必要があります。
Q2. 著作権を譲渡するにはどうすればよい?
A2. 著作権(財産的権利)は譲渡できます。通常は書面による譲渡契約を結び、範囲や対価を明記します。人格権(氏名表示など)は譲渡できない点に注意してください。
A2. 著作権(財産的権利)は譲渡できます。通常は書面による譲渡契約を結び、範囲や対価を明記します。人格権(氏名表示など)は譲渡できない点に注意してください。
Q3. ソースコードは著作権で守られる?
A3. はい。ソースコードは著作物の一部です。著作権の対象になります。契約でソースコードの納品や利用条件を明確にしておくことが重要です。
A3. はい。ソースコードは著作物の一部です。著作権の対象になります。契約でソースコードの納品や利用条件を明確にしておくことが重要です。
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