ITパスポート 2013年 春期 問27
問題文
個人情報保護法における個人情報に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
a 顔がはっきり映った防犯カメラの映像
b 従業員名が記載された人事考課表
c 話者が判別できる通話記録の音声
選択肢
ア:a, b, c(正解)
イ:a, c
ウ:b
エ:該当なし
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個人情報に該当するものはどれか【ITパスポート 解説】
問題文: 個人情報保護法における個人情報に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
a 顔がはっきり映った防犯カメラの映像
b 従業員名が記載された人事考課表
c 話者が判別できる通話記録の音声
選択肢: ア: a, b, c、イ: a, c、ウ: b、エ: 該当なし
a 顔がはっきり映った防犯カメラの映像
b 従業員名が記載された人事考課表
c 話者が判別できる通話記録の音声
選択肢: ア: a, b, c、イ: a, c、ウ: b、エ: 該当なし
正解の理由
個人情報とは、一般に「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの」を指します(ここでは分かりやすく要点だけ説明します)。読み替えると「その情報から誰のことか分かるか」が判断基準です。
- a の防犯カメラ映像は、顔がはっきり映っていて個人を特定できるため個人情報です。
- b の従業員名が記載された人事考課表は、氏名そのものが直接の識別子なので個人情報です。
- c の通話記録の音声でも、話者が判別できる(誰が話しているか分かる)なら個人を特定できるため個人情報です。
以上より、すべて該当するため、選択肢ア(a, b, c)が正解になります。
解法ステップ
- 「生存する個人に関する情報か」を確認する
- 企業の従業員や来訪者など、生きている個人に関する情報なら対象です。
- 「その情報で個人を特定できるか」を考える
- 氏名、顔、声、メールアドレス、住所などで特定できれば個人情報です。
- 各選択肢に当てはめる
- a: 顔写真→目で見て特定可能 → 個人情報
- b: 氏名→直接特定できる → 個人情報
- c: 声で話者が判別できる→声も識別手段 → 個人情報
この順で考えれば迷わず解けます。
選択肢別の誤答解説
- ア: a, b, c — 正しい。上の理由の通り、いずれも個人を特定できる情報です。
- イ: a, c — 誤り。a と c は個人情報ですが、b(従業員名付き人事考課表)も氏名が含まれるので個人情報に該当します。よって抜けがあります。
- ウ: b — 誤り。b は正しく個人情報ですが、a と c も個人を特定できるため除外できません。
- エ: 該当なし — 誤り。実際に該当するものが複数あるため「該当なし」は成立しません。
よくある誤解
- 「写真や声は個人情報ではない」
- 見た目や声でも、その情報から誰かが特定できれば個人情報です。写真・音声も対象になります。
- 「名前が出ていないなら個人情報ではない」
- 名前がなくても、例えば顔や声、社員番号と照合できる情報などで特定できれば個人情報になります。
- 「匿名化すれば何でも自由に扱える」
- 匿名加工(個人が識別できない状態)にすれば個人情報扱いではなくなりますが、十分な加工が必要です。簡単なマスクでは識別可能なままのことがあります。
補足コラム
- 匿名化と識別可能性:単に名前を消すだけで個人を特定できる場合があります(例:役職・勤務先・業績の組合せで特定できるなど)。「匿名加工情報」として扱うには、個人が識別できないレベルまで加工する必要があります。
- 要配慮情報(センシティブ情報):健康状態や人種、信条などは特に慎重な扱いが求められます。本問の a,b,c は普通の個人情報の例ですが、扱い方は企業でルールを定めることが重要です。
- 実務上の注意:監視カメラや通話の録音を行う場合は、収集目的の明示、保存期間の設定、アクセス制限などを行い、漏えいリスクを下げる必要があります。
FAQ
Q1: 防犯カメラで撮った映像はいつでも個人情報になるのですか?
A1: 顔がはっきり映っていて誰か特定できる場合は個人情報です。顔が明確に映らず識別できない場合は個人情報に当たらないこともあります。設置時は目的や掲示での周知、保存期間の設定が重要です。
A1: 顔がはっきり映っていて誰か特定できる場合は個人情報です。顔が明確に映らず識別できない場合は個人情報に当たらないこともあります。設置時は目的や掲示での周知、保存期間の設定が重要です。
Q2: 社員の名簿を社内で共有しても問題ないですか?
A2: 目的(業務遂行など)に沿って必要最小限に限定し、閲覧権限を絞るなどの管理が必要です。無断で外部に出すと問題になります。
A2: 目的(業務遂行など)に沿って必要最小限に限定し、閲覧権限を絞るなどの管理が必要です。無断で外部に出すと問題になります。
Q3: 通話録音で話者が判別できなければ個人情報ではないですか?
A3: 話者が判別できなければ個人情報に当たらないケースがあります。ただし、他の情報と照合すれば識別可能になる場合は個人情報扱いになります。
A3: 話者が判別できなければ個人情報に当たらないケースがあります。ただし、他の情報と照合すれば識別可能になる場合は個人情報扱いになります。
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