ITパスポート 2014年 秋期 問05
問題文
訪問販売や通信販売などのトラブルが生じやすい取引において、消費者を保護するために、事業者が守るべきルールを定めた法律はどれか。
選択肢
ア:PL法
イ:独占禁止法
ウ:特定商取引法(正解)
エ:不正競争防止法
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訪問販売や通信販売などの消費者保護に関する法律【ITパスポート 解説】
正解の理由
訪問販売や通信販売といった、消費者が不意に契約してしまいやすい取引を対象に、事業者側に守るべきルール(表示や説明、契約後の手続きなど)を定めている法律は、特定商取引法です。選択肢の中では ウ が該当します。
特定商取引法(英語:Act on Specified Commercial Transactions)は、消費者が誤って不利な契約を結ぶのを防ぐために、事業者に対して「事前に必要な情報を伝える」「不要な勧誘を抑える」「一定期間内の解約(クーリングオフ)を認める場合がある」などの義務を課します。訪問販売や通信販売は、その代表的な対象です。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを探す:「訪問販売」「通信販売」「消費者を保護」。
- 各法律の目的を短く思い出す:
- PL法:製造物責任(製品の欠陥による損害の賠償)。
- 独占禁止法:企業の独占や不当な取引制限を防ぐ。
- 特定商取引法:消費者と事業者の取引形態(訪問販売、通信販売など)を規制し消費者保護を図る。
- 不正競争防止法:営業秘密や商品形態の模倣などの不正競争を防止。
- 「訪問販売・通信販売」と「消費者保護」が結びつくものを選ぶ → ウ(特定商取引法)。
このように、まずキーワードで法律の目的に当てはめると解けます。
選択肢別の誤答解説
-
ア: PL法
PLは「Product Liability(製造物責任)」の略。製品の欠陥で消費者が被害を受けたときに、製造者などの責任を問う法律です。販売手続きや勧誘方法を規制する法律ではありません。 -
イ: 独占禁止法
英語で Antimonopoly Act。市場での不当な独占やカルテル(価格協定)などを禁じ、公正な競争を守る法律です。個々の消費者取引の勧誘方法を直接規制するものではありません。 -
ウ: 特定商取引法
訪問販売や通信販売など、消費者トラブルが起きやすい手法について、事業者に対して表示義務や広告規制、契約時の説明義務、場合によってはクーリングオフ(一定期間の無条件解除)を定める法律です。これが正解です。 -
エ: 不正競争防止法
企業間の不正な競争行為(営業秘密の漏えい、商品の模倣など)を防ぐ法律です。消費者保護を目的とした訪問販売等の規制は対象外です。
よくある誤解
-
PL法と特定商取引法を混同する
- PL法は「製品の欠陥による損害賠償」が中心で、販売方法や勧誘の規制は扱いません。販売手法のルールは特定商取引法です。
-
「通信販売」=インターネット販売すべては無条件で取消できると考える
- 通信販売(オンライン含む)は特定商取引法の対象になりますが、クーリングオフが自動的に認められるわけではありません。取引形態によって扱いが違います。
-
特定商取引法は事業者の義務だけを規定していると思う
- 事業者の表示義務や禁止事項が主ですが、消費者の不利益を防ぐための手続き(例:一定期間の解約権)も含まれます。
補足コラム
-
「クーリングオフ」とは?
契約してしまっても、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が圧力や誤解で契約しやすい取引に適用されます(対象や期間は取引の種類によって異なります)。 -
特定商取引法がカバーする主な取引形態(例)
- 訪問販売(ドア・トゥ・ドア)
- 電話勧誘販売(テレマーケティング)
- 通信販売(カタログ通販やインターネット販売の一部)
- 特定継続的役務提供(例:エステ、語学教室などの継続契約)
- 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
これらは消費者トラブルが起きやすいため、特別な規制があります。
-
覚え方のコツ
「訪問・通信→特定商取引法」と覚えると試験で速く選べます。キーワード「訪問」「通信」「勧誘」「クーリングオフ」が出たら特定商取引法を思い出しましょう。
FAQ
Q1: オンラインショッピングも特定商取引法の対象ですか?
A1: 一部適用されます。販売者は商品情報や販売条件などを明確に表示する義務があります。ただし、クーリングオフの適用は取引の種類や条件で異なります。
A1: 一部適用されます。販売者は商品情報や販売条件などを明確に表示する義務があります。ただし、クーリングオフの適用は取引の種類や条件で異なります。
Q2: 消費者は常にクーリングオフできるのですか?
A2: いいえ。クーリングオフが認められる取引と認められない取引があります。訪問販売や電話勧誘などは適用されやすいですが、通信販売(通販)の多くは適用外の場合があります。具体的な条件はケースごとに確認が必要です。
A2: いいえ。クーリングオフが認められる取引と認められない取引があります。訪問販売や電話勧誘などは適用されやすいですが、通信販売(通販)の多くは適用外の場合があります。具体的な条件はケースごとに確認が必要です。
Q3: 事業者が禁止されている行為の例は?
A3: 強引な勧誘、虚偽の重要説明、クーリングオフ制度の不告知などが禁止されています。違反すると行政処分や罰則が科されることがあります。
A3: 強引な勧誘、虚偽の重要説明、クーリングオフ制度の不告知などが禁止されています。違反すると行政処分や罰則が科されることがあります。
関連キーワード: 特定商取引法、クーリングオフ、訪問販売、通信販売、表示義務、広告規制、PL法、独占禁止法、不正競争防止法、消費者保護

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