ITパスポート 2014年 春期 問27
問題文
外部技術の導入手法の一つとして、企業が互いに有する特許の実施権を相互に許諾するものはどれか。
選択肢
ア:アライアンス
イ:クロスライセンス(正解)
ウ:ジョイントベンチャ
エ:ロイヤルティ
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外部技術の導入手法:企業が互いに有する特許の実施権を相互に許諾するものはどれか【ITパスポート 解説】
正解の理由
正解は イ(クロスライセンス)です。
クロスライセンスは、企業がそれぞれ保有する特許(発明の権利)の「実施権(その特許技術を使う権利)」をお互いに許諾(使ってよいと認めること)する契約です。英語では cross-license(相互ライセンス)と言います。問題文の「互いに有する特許の実施権を相互に許諾する」という表現と完全に一致します。
クロスライセンスは、企業がそれぞれ保有する特許(発明の権利)の「実施権(その特許技術を使う権利)」をお互いに許諾(使ってよいと認めること)する契約です。英語では cross-license(相互ライセンス)と言います。問題文の「互いに有する特許の実施権を相互に許諾する」という表現と完全に一致します。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを探す:ここでは「互いに有する特許」「実施権」「相互に許諾」。
- 各選択肢の意味を短く確認する:
- ア: アライアンス(alliance:企業間の協力関係)
- イ: クロスライセンス(cross-license:互いの特許を使えるようにする許諾)
- ウ: ジョイントベンチャ(joint venture:共同出資による新会社)
- エ: ロイヤルティ(royalty:使用料・ライセンス料)
- 「互いに許諾する」という点で一致するのは イ(クロスライセンス)だけ、よって選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: アライアンス(alliance:企業間の協力)
- 誤りの理由:企業同士の協力関係全般を指します。製品共同開発や販売協力など広い意味で、特許の「相互許諾」を必ず含むものではありません。
- イ: クロスライセンス(cross-license:相互ライセンス)
- 正しい理由:企業同士が互いの特許を許諾し合う契約を指します。問題文の条件と一致します。
- ウ: ジョイントベンチャ(joint venture:共同出資の新会社)
- 誤りの理由:新会社を設立して事業を行う形態で、特許の相互許諾そのものを意味しません。出資や経営の形態の話です。
- エ: ロイヤルティ(royalty:使用料)
- 誤りの理由:特許などを使う際に支払う「料金」を指します。許諾の形(相互か一方か)を指す言葉ではありません。
よくある誤解
- 「ロイヤルティ=ライセンス契約そのもの」と考える誤解
- ロイヤルティは支払い(使用料)です。契約の形式(クロスライセンスなど)とは別の概念です。
- 「アライアンス=クロスライセンス」と混同する誤解
- アライアンスは協力関係の総称です。クロスライセンスはその中の具体的な契約形態の一つに当たることはありますが、イコールではありません。
- 「クロスライセンスは必ず無償」と思う誤解
- 無償の場合もありますが、対価(差額補填やロイヤルティ)を伴うこともあります。条件は契約次第です。
補足コラム
- クロスライセンスのメリット
- 自社が保有しない技術を合法的に利用できます。研究開発の重複を避けられます。
- 特許紛争のリスクを下げる手段にもなります。お互いが相手の特許を使えるため、訴訟での対立を回避しやすくなります。
- 注意点
- 条件交渉が複雑になりやすいです(どの特許を対象にするか、独占か非独占か、期間、地域など)。
- 競争法(独占禁止法)や反トラスト法に抵触する可能性があるため、法律面の確認が重要です。
- 実務の例(身近なイメージ)
- スマホ業界で、異なる会社の技術が組み合わされることがあります。互いの標準技術を使えるようにするためにクロスライセンス契約を結ぶことがあります。
FAQ
Q1: クロスライセンスは無料で行われるのですか?
A1: 必ず無料とは限りません。無償のこともあれば、差額を支払ったり、一定のロイヤルティ(使用料)や他の条件が付くこともあります。
A1: 必ず無料とは限りません。無償のこともあれば、差額を支払ったり、一定のロイヤルティ(使用料)や他の条件が付くこともあります。
Q2: クロスライセンスは2社だけですか?複数社でもできますか?
A2: 複数社による相互許諾(多者間クロスライセンス)も可能です。契約は当事者間で合意する内容次第です。
A2: 複数社による相互許諾(多者間クロスライセンス)も可能です。契約は当事者間で合意する内容次第です。
Q3: クロスライセンスと特許売買の違いは?
A3: 特許売買は権利そのもの(所有権)を移転します。クロスライセンスは「使う権利」を許諾する契約で、所有権は移りません。
A3: 特許売買は権利そのもの(所有権)を移転します。クロスライセンスは「使う権利」を許諾する契約で、所有権は移りません。
Q4: クロスライセンスは国内だけの話ですか?
A4: 国際的にも行われます。適用範囲(国・地域)を契約で定めます。
A4: 国際的にも行われます。適用範囲(国・地域)を契約で定めます。
関連キーワード: クロスライセンス、特許実施権、ライセンス契約、アライアンス、ジョイントベンチャー、ロイヤルティ、知的財産、特許戦略

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