ITパスポート 2015年 秋期 問01
問題文
著作者の権利である著作権が発生するのはどの時点か。
選択肢
ア:著作物を創作したとき(正解)
イ:著作物を他人に譲渡したとき
ウ:著作物を複製したとき
エ:著作物を文化庁に登録したとき
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著作権が発生する時点はいつか【ITパスポート 解説】
正解の理由
著作権とは、著作者(作品を作った人)がその作品の利用や公開をコントロールできる権利です。日本の著作権法では、作品(著作物)を創作した時点で、手続きなしに自動的に著作権が発生します。つまり、紙に書く、デジタルファイルに保存する、録音するなど「表現が具体的な形になる」ことで権利が生じます。以上より、選択肢の中では ア(著作物を創作したとき)が正しいです。
- 「創作したとき=表現が形になったとき」に権利が発生するため、役所への登録や他人への譲渡、複製は発生要件ではありません。
(用語:著作物=絵・文章・音楽などの「創作された表現」。著作権=その表現を守る権利。文化庁=日本の文化行政を担当する省庁)
解法ステップ
- 問題文で問われているのは「著作権が発生する時点」だと確認する。
- 著作権の基本原則を思い出す:「創作の瞬間に発生する(自動発生)」。
- 各選択肢を当てはめて検討する。登録や譲渡、複製は発生要件ではないことを確認する。
- よって創作したとき(ア)を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 著作物を創作したとき
- 正解。創作(表現が具体化)した時点で著作権は自動的に発生します。
-
イ: 著作物を他人に譲渡したとき
- 誤り。譲渡は権利の移動(既にある著作権を他人に渡す行為)です。著作権が「発生する」出来事ではありません。譲渡手続きがあれば所有者が変わるだけです。
-
ウ: 著作物を複製したとき
- 誤り。複製(コピー)はその行為自体が著作権の侵害になる場合がありますが、複製したことで新たに著作権が生じるわけではありません。元の創作が著作権を生んでいます。
-
エ: 著作物を文化庁に登録したとき
- 誤り。文化庁への登録は権利の存在を第三者に示すための手続きや記録として役立つ場合がありますが、日本では登録がなければ著作権が発生しない、ということはありません。登録は必須ではなく、権利は創作と同時に成立します。
よくある誤解
-
登録しないと権利がないと思う
- ×:登録は証拠を残すのに有用ですが、登録なしでも著作権は発生します。登録は発生要件ではありません。
-
コピー(複製)すれば自分に著作権が生まれると思う
- ×:他人の作品をコピーしても、そのコピーに対して新たな「創作性」がなければ著作権は主張できません。単なるコピーは元の著作権者の権利を侵害する可能性があります。
-
著作権は永遠に続くと思う
- ×:著作権には保護期間があります(期間満了後はパブリックドメインになります)。期間の詳細は法改正などで変わるため確認が必要です。
補足コラム
- 「創作したとき」にどこまでが含まれるか:口頭で即興された発言や演奏も創作物に当たる場合がありますが、証明が難しくなるため、録音やメモなど「形に残す」ことが実務上は重要です。
- 著作権は大きく分けて「財産権(利用を許諾・譲渡できる)」と「著作者人格権(氏名表示や同一性保持など、人格的利益を守る)」があります。人格権は無断で譲渡できない点など特徴があります。
- ビジネスで使うときは、著作権者から使用許諾(ライセンス)を得るか、著作権が消滅した作品(パブリックドメイン)を使うか、あるいは自社で創作する方法を検討してください。
FAQ
Q1. 作品を公開する前に著作権を主張できますか?
A1. はい。公開の有無に関係なく、創作した時点で著作権は発生します。公開は権利発生の条件ではありません。
A1. はい。公開の有無に関係なく、創作した時点で著作権は発生します。公開は権利発生の条件ではありません。
Q2. 登録すると何が良いですか?
A2. 登録は権利の存在や内容を第三者に示し、証拠力を高める場合があります(紛争時に有利)。ただし、権利そのものは登録の有無にかかわらず存在します。
A2. 登録は権利の存在や内容を第三者に示し、証拠力を高める場合があります(紛争時に有利)。ただし、権利そのものは登録の有無にかかわらず存在します。
Q3. 他人の作品をSNSでシェアすると侵害になりますか?
A3. 場合によります。著作権者の許諾が必要な事例が多いです。引用の範囲や利用目的によって合法か違法かが変わるので注意してください。
A3. 場合によります。著作権者の許諾が必要な事例が多いです。引用の範囲や利用目的によって合法か違法かが変わるので注意してください。
関連キーワード: 著作権発生時点、著作物の創作、著作権と登録、複製権、権利譲渡、著作者人格権、パブリックドメイン

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