ITパスポート 2015年 秋期 問02
問題文
不正競争防止法で保護される、自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで、いずれの場合も情報はファイリングされており、ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し、閲覧者を限定して管理しているものとする。
選択肢
ア:新製品開発に関連した、化学実験の未発表の失敗データ(正解)
イ:専門家、研究者の学会で発表した、自社研究員の重要レポート
ウ:特許公報に基づき調査した、他社の特許出願内容
エ:不正に取得した、他社の重要顧客リスト
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不正競争防止法で保護される、自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか【ITパスポート 解説】
正解の理由
不正競争防止法が保護する「営業秘密(営業秘密:business secret/trade secret)」の要件は主に次の3点です。
- 非公知性(一般に知られていないこと)
- 有用性(事業活動に有利な情報であること)
- 秘密管理性(合理的な管理がされていること)
問題文の状況では、いずれもファイル化してラベルを付け、施錠して閲覧者を限定するなど管理がされているため「秘密管理性」は満たしています。そこで残る判断は「非公知性」と「有用性」です。
- ア(新製品開発に関連した、化学実験の未発表の失敗データ)は、未発表で公開されていない情報です。製品開発に直接関係するため事業上有用であり、管理もされているため、上の3要件を満たして「自社の営業秘密」に該当します。よって正答は ア です。
解法ステップ
- 「営業秘密」の3要件(非公知性・有用性・秘密管理性)を思い出す。
- 各選択肢が「公開されているか」「他社の情報か」「違法取得か」「事業に有用か」を順に確認する。
- 公開済みの情報や他社のもの、違法に取得したものは要件を満たさない可能性が高いので除外する。
- 残った選択肢が3要件を満たすかを最終判断する(この問題では ア が該当)。
簡潔に言うと、「公開されているかどうか」と「誰の所有・正当な取得か」をまず見ると早く判断できます。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 新製品開発に関連した、化学実験の未発表の失敗データ
未発表で社内管理がされており、開発に有用なので営業秘密に該当します。正解。 -
イ: 専門家、研究者の学会で発表した、自社研究員の重要レポート
学会で発表=公に公開された情報です。公開情報は「非公知性」を失うため営業秘密にはなりません。学会発表後は第三者が自由に参照できる状態になります。 -
ウ: 特許公報に基づき調査した、他社の特許出願内容
特許公報(公開された特許文献)は公知情報です。公知の情報は営業秘密になりません。特許出願の公開は誰でも閲覧可能になります。 -
エ: 不正に取得した、他社の重要顧客リスト
たとえファイルで管理していても、元は他社の情報であり、さらに不正取得です。設問は「自社にとっての営業秘密に該当するもの」を問うているため、違法に入手した他社情報は該当しません(法的・倫理的問題もあります)。また、不正取得そのものが問題行為であり、保護の対象外または別の違法行為として扱われます。
よくある誤解
-
ラベルを貼って施錠すれば何でも営業秘密になる
- 管理は必要条件ですが十分条件ではありません。情報がすでに公知であれば、どんなに管理しても営業秘密とは認められません。
-
「他社の情報を持てば自社の営業秘密になる」
- 所有や取得の方法が重要です。正当な手段で取得した上で非公知性・有用性・管理性があれば対象になりうるが、不正取得では該当しないか、法的責任が生じます。
-
学会発表は「研究の記録」だから営業秘密だと思い込む
- 学会発表は公開です。公開すると営業秘密性は失われます(特許を取りたい場合も事前公開は注意が必要です)。
補足コラム
-
営業秘密と特許の違い(簡単まとめ)
- 営業秘密:公開せずに情報を守ることで競争優位を保つ。保護期間に上限はないが、漏洩すると保護できなくなる。
- 特許:出願・審査を経て公開される代わりに一定期間(通常20年)独占権が得られる。公開すると営業秘密ではなくなる点に注意。
-
顧客リストの取扱い
顧客リストは条件を満たせば営業秘密になり得ます(非公開で有用、適切に管理)。ただし個人情報を含む場合は個人情報保護法など別の法規制も関係します。
FAQ
Q1: 学会でうっかり発表してしまったら営業秘密は全て失われますか?
A1: はい。学会発表は公の場での公開に当たり、「非公知性」を失います。以後は営業秘密とは認められません。
A1: はい。学会発表は公の場での公開に当たり、「非公知性」を失います。以後は営業秘密とは認められません。
Q2: 他社の情報を正規に購入したら自社の営業秘密になりますか?
A2: 正規に購入し、非公知性・有用性・秘密管理性が満たされれば、自社の営業秘密として扱える場合があります。ただし契約(NDAや利用範囲)に基づく制限があるケースも多いです。
A2: 正規に購入し、非公知性・有用性・秘密管理性が満たされれば、自社の営業秘密として扱える場合があります。ただし契約(NDAや利用範囲)に基づく制限があるケースも多いです。
Q3: 営業秘密はいつまで保護されますか?
A3: 特定の期間はありません。情報が秘匿され続ける限り(かつ他の要件を満たす限り)保護されます。漏洩したり公開されたら保護は終わります。
A3: 特定の期間はありません。情報が秘匿され続ける限り(かつ他の要件を満たす限り)保護されます。漏洩したり公開されたら保護は終わります。
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