ITパスポート 2015年 秋期 問03
問題文
請負契約によるシステム開発作業において、法律で禁止されている行為はどれか。
選択肢
ア:請負先が、請け負ったシステム開発を、派遣契約の社員だけで開発している。
イ:請負先が、請負元と合意の上で、請負元に常駐して作業している。
ウ:請負元が、請負先との合意の上で、請負先から進捗状況を毎日報告させている。
エ:請負元が、請負先の社員を請負元に常駐させ、直接作業指示を出している。(正解)
🔒 解説は解答すると表示されます
請負契約によるシステム開発作業において、法律で禁止されている行為はどれか。【ITパスポート 解説】
正解の理由
請負契約(うけおいけいやく:仕事の「成果(完成したシステム)」を納めることを目的とする契約)では、請負先(受注側)が作業の方法や進め方を管理し、成果物の完成に責任を持ちます。これに対して、労働者派遣(はけん:ある会社の労働者を別の会社で働かせる仕組み)を行う場合は、派遣先(働かせる側)がその労働者に対して日々の指示(指揮命令)を行います。労働者派遣法(ろうどうしゃはけんほう:派遣労働を規制する法律)は、無許可の派遣や「偽装請負(外見は請負でも実態は派遣)」を禁止しています。
選択肢のうち、請負元が請負先の社員を請負元に常駐させて直接作業指示を出す行為は、見かけは請負でも実態が「派遣」となり、法的に禁止される「偽装請負」に該当します。したがって エ が正しい選択です。
解法ステップ
- 「請負契約」の本質を確認:成果物(何を納めるか)と請負先の管理責任があるかを意識する。
- 各選択肢で「誰が日々の指示(指揮命令権)」を持っているかを探す。
- クライアント(請負元)が個々の作業者に直接指示していれば、派遣扱いの可能性が高い。
- 「常駐」「報告」「合意の上での常駐」などは、それ自体は違法でないが「直接指示」があるかどうかが判断の決め手。
- 選択肢で「請負元が直接作業指示を出している」ものを見つけたら、それが法律違反の可能性が高いと判断する。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 請負先が、請け負ったシステム開発を、派遣契約の社員だけで開発している。
- 解説:請負先が自ら管理し、派遣社員(派遣会社から来た人)を自社の指揮のもとで使っているなら、請負として成立することがあります。派遣労働を利用すること自体は直ちに違法ではありません。ただし、その派遣社員を請負元の指示で動かすと問題になります。
-
イ: 請負先が、請負元と合意の上で、請負元に常駐して作業している。
- 解説:常駐(請負先の社員が請負元の場所で作業すること)自体は可能です。ポイントは「常駐していても、請負先が作業の管理・指示を続けているか」。請負元が日々の具体的指示を出すと問題になりますが、単に同じ場所で仕事をするだけなら違法ではありません。
-
ウ: 請負元が、請負先との合意の上で、請負先から進捗状況を毎日報告させている。
- 解説:進捗報告は契約の管理行為であり、頻度が高くても報告を求めること自体は違法ではありません。報告を受けて修正を指示するレベルと、日々の作業方法を直接命令するレベルは区別されます。
-
エ: 請負元が、請負先の社員を請負元に常駐させ、直接作業指示を出している。
- 解説:ここでは請負元が直接指揮命令(仕事のやり方や具体的な指示)を出しています。見た目は請負でも実態は派遣であり、無許可の派遣や偽装請負として法律で禁止されます。従って不適切・違法な行為です(これが正答)。
よくある誤解
-
誤解1:常駐=違法
- 解説:常駐そのものは違法ではありません。違法かどうかは、常駐中に誰が日々の作業指示を出しているかで判断します。請負先が指揮を続けていれば問題ありません。
-
誤解2:報告の頻度が多ければ指揮とみなされる
- 解説:報告を求めることは契約管理の範囲です。重要なのは「報告に基づいて請負元が具体的に『何を、どうやって』やるかを命じているか」です。
-
誤解3:派遣社員が請負で働くのは常に違法
- 解説:派遣社員を請負先が管理する形なら問題ありません。違法となるのは、派遣された社員が派遣先(請負元)の直接指示で働く場合です。
補足コラム
- キーワード「偽装請負(ぎそううけおい)」:形式上は請負でも、実態が派遣であれば「偽装請負」と呼ばれます。発覚すると是正命令や罰則、労働関係の責任問題が発生するため、企業間契約では「誰が指示権を持つか」「成果物の責任範囲」を明確にしておくことが重要です。
- 対策:請負にするなら成果物・納期・検収基準を明確にし、請負先が作業者を管理する体制(出勤管理、業務分担、教育など)を整える。どうしても請負元が指揮する必要がある場合は、労働者派遣の適法な契約に切替える必要があります。
FAQ
Q1: 請負元が「仕様の変更」を指示するのは違法ですか?
A1: 仕様変更は契約上の合意事項であり違法ではありません。違法となるのは「作業者に対する日々の具体的な作業指示」です。仕様や要件の変更は請負契約の範囲内で扱います。
A1: 仕様変更は契約上の合意事項であり違法ではありません。違法となるのは「作業者に対する日々の具体的な作業指示」です。仕様や要件の変更は請負契約の範囲内で扱います。
Q2: 現場のリーダーが請負元の人間だったらどうなる?
A2: そのリーダーが作業者に対して日常的に直接指揮命令を出していると、派遣とみなされる可能性があります。役割と指揮系統は契約で明確にしてください。
A2: そのリーダーが作業者に対して日常的に直接指揮命令を出していると、派遣とみなされる可能性があります。役割と指揮系統は契約で明確にしてください。
Q3: 違法と判断されたらどうなる?
A3: 偽装請負が認められると、行政指導や是正命令、場合によっては罰則や未払賃金の責任追及などにつながります。速やかに適法な形へ契約変更が必要です。
A3: 偽装請負が認められると、行政指導や是正命令、場合によっては罰則や未払賃金の責任追及などにつながります。速やかに適法な形へ契約変更が必要です。
関連キーワード: 請負契約、派遣契約、偽装請負、指揮命令権、常駐、労働者派遣法、成果物責任、業務委託

\ せっかくなら /
ITパスポートを
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

