ITパスポート 2015年 春期 問02
問題文
個人情報の取得、活用事例に関する記述a〜cのうち、個人情報保護法で禁止されていない行為だけを全て挙げたものはどれか。
a 自社商品の情報を送ることを明示して、景品付きアンケートを実施して集めた応募者リストを使い、新商品のキャンペーンメールを送信した。
b テレビの故障についてメールで問い合わせてきた個人に、冷蔵庫のキャンペーン案内のファイルを回答のメールに添付して送信した。
c 転職者が以前の職場の社員住所録を使い、転職の挨拶状も兼ねて新会社のキャンペーンチラシを送付した。
選択肢
ア:a(正解)
イ:a, b
ウ:b, c
エ:c
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個人情報の取得、活用事例に関する問題【ITパスポート 解説】
正解の理由
個人情報保護法(個人を識別できる情報を扱うルール)では、「収集・利用はあらかじめ本人に利用目的を示し、その範囲内で行う」ことが基本です。選択肢のうち、
- aは、アンケート実施時に「自社商品の情報を送ること」を明示して応募者リストを作成しています。つまり利用目的を告知し、それに同意している形になっているため、明示された範囲内でのキャンペーンメール送信は問題になりません。
- bは、テレビ故障の問い合わせという「修理対応など問い合わせへの回答」という目的で得たメールアドレスを、全く別の「冷蔵庫のキャンペーン案内」に使っています。これは収集時の目的範囲を超える利用にあたり原則禁止されます。
- cは、転職者が以前の職場の社員住所録(会社が保有していた個人情報)を無断で使用して、自分の新会社のチラシを送る行為です。これは第三者情報の不正使用あるいは目的外利用に当たり禁止されます。
以上より、許される行為は(a)のみのため、選択肢アが正解です。
解法ステップ
- 各事例で「情報が集められたときの利用目的」は何かを確認する。
- 実際に行われている利用(キャンペーン送付など)が、その利用目的の範囲内かを判断する。
- 第三者の情報や不正に取得した情報の利用が含まれるかを確認する(無断持ち出しや転用はNG)。
- 上記の基準に合致する事例だけを選ぶ。
この順で一つずつ当てはめれば、どの選択肢が許されるか分かります。
選択肢別の誤答解説
- ア: a
アンケート実施時に「商品の情報を送ること」を明示しているため、応募者はその範囲を了承していると考えられます。よって問題ない(ただし別法令での表示義務や解除方法の提示など、他法令の留意点はある)。 - イ: a, b
bは目的外利用に該当します。問い合わせ用のメールアドレスを、問い合わせと無関係の販促メールに使うのは許されません。よってイは誤り。 - ウ: b, c
b・cともに問題があります。bは目的外利用、cは他者の名簿を無断で利用する行為で個人情報保護の観点から禁止されます。よってウは誤り。 - エ: c
cは明確に禁止される行為です。元の職場の住所録を転職者が勝手に使用して新会社の販促を行うのは、個人情報の不正使用や目的外利用に当たります。よってエは誤り。
よくある誤解
- 「メールアドレスをもらったから何でも送ってよい」
- 間違いです。何のために集めたか(利用目的)で使える範囲が決まります。問い合わせ用と明示されているなら、問合せ対応以外の販促はできません。
- 「所属していた会社の情報だから自由に使える」
- 個人情報は会社が管理している場合でも、無断で持ち出して別目的に使うことはできません。権限がない限り禁止です。
- 「同意があれば何でもOK」
- 同意は重要ですが、同意の取り方が不十分(事前に明示していない、欺いて得た同意など)だと無効になる場合があります。
補足コラム
- 「個人情報保護法」とは:個人を特定できる情報(氏名、住所、メールアドレス等)を扱う際のルールを定めた法律です。重要なポイントは「取得時の目的の明示」と「その範囲内での利用」です。
- メール送信に関する別法令:たとえ個人情報保護法上問題なくても、迷惑メール防止法(正式名:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)などで商用メールの表示義務や拒否(オプトアウト)手段の提示が義務付けられている場合があります。つまり、個人情報の取り扱いと、送信方法についての別ルール両方を確認する必要があります。
- 実務的対策:利用目的を明確に書く、同意を得た記録を残す、目的外利用をしない、退会・配信停止の方法を用意する、定期的に個人情報の取扱い方針を見直す、等が重要です。
FAQ
Q1: アンケートに参加した人に景品を出す場合、景品目的で集めた情報を他の用途に使えますか?
A1: 使えるかどうかは「景品の応募のために集める」と明示した利用目的に含まれているかで決まります。別の販促目的を入れるなら事前に明示・同意が必要です。
A1: 使えるかどうかは「景品の応募のために集める」と明示した利用目的に含まれているかで決まります。別の販促目的を入れるなら事前に明示・同意が必要です。
Q2: 仕事で得た名刺やメールアドレスは自由に営業メールを送っていいですか?
A2: 名刺の情報も「個人を特定できる情報」に当たります。名刺交換の文脈(商談など)で得た連絡先の利用範囲を超える場合は注意が必要です。目的外利用は避け、必要なら確認をとるべきです。
A2: 名刺の情報も「個人を特定できる情報」に当たります。名刺交換の文脈(商談など)で得た連絡先の利用範囲を超える場合は注意が必要です。目的外利用は避け、必要なら確認をとるべきです。
Q3: 既に持っているデータを別の目的で使うにはどうすればいいですか?
A3: 原則として本人の同意を取るか、利用目的に合致しているかを確認します。広範なマーケティング利用に切り替える際は再同意が必要になることが多いです。
A3: 原則として本人の同意を取るか、利用目的に合致しているかを確認します。広範なマーケティング利用に切り替える際は再同意が必要になることが多いです。
関連キーワード: 個人情報保護、利用目的、同意(オプトイン)、目的外利用、オプトアウト、迷惑メール防止法、名簿の持ち出し、個人データ管理

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