ITパスポート 2015年 春期 問15
問題文
ディジタルコンテンツのコピープロテクトは、ディジタルコンテンツに関する著作者の権利を保護するための技術である。コピープロテクトを無効化する機能をもつプログラムの販売を禁止しているものはどれか。
選択肢
ア:コンピュータ不正アクセス対策基準
イ:著作権法(正解)
ウ:電気通信事業法
エ:不正アクセス行為の禁止等に関する法律
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コピープロテクトを無効化するプログラムの販売を禁止しているのはどれか【ITパスポート 解説】
正解の理由
この問題のポイントは「コピープロテクト(ディジタルコンテンツの著作者の権利を守る技術)を無効化する機能を持つプログラムの販売を禁止しているか」です。こうした「技術的保護手段(たとえばDRM:Digital Rights Management=デジタル著作権管理)」の回避や、その回避を助ける装置やプログラムの提供を禁止しているのは法律上、著作権を直接扱う法律です。したがって正解は イ の著作権法です。著作権法は著作者の権利保護を目的とし、技術的保護手段の回避や回避手段の提供を禁止しています。
解法ステップ
- 問題文で注目するキーワードを探す:「コピープロテクト」「著作者の権利」「無効化する機能をもつプログラムの販売を禁止」。
- そのキーワードが示す分野を考える:「著作者の権利」→ 著作権に関する法律が対象。
- 選択肢を法律の対象範囲で当てはめる:
- 著作権に直接関係するのは著作権法のみ。
- 他の選択肢は不正アクセスや電気通信の規制であり、該当しない。
- よって イ(著作権法)を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
-
ア: コンピュータ不正アクセス対策基準
これは企業や組織が不正アクセスを防ぐための基準やガイドラインです。技術的保護手段の回避や回避ツールの販売を直接禁止する法律ではありません。 -
イ: 著作権法
正解。著作権法は作品の複製・配布などを規制し、技術的保護手段(DRM等)の回避や、その回避を容易にするツール・機器の提供・販売を禁止しています。 -
ウ: 電気通信事業法
電気通信事業法は通信事業者の事業運営や利用者保護を規定する法律で、コンテンツの著作権保護や回避ツールの販売禁止を扱うものではありません。 -
エ: 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
これは不正アクセス(他人のコンピュータに無断で入る行為)を禁止する法律です。コンテンツ保護の回避ツールそのものの販売禁止については、主目的ではありません。
よくある誤解
-
「不正アクセス禁止法(エ)があれば、コピープロテクト回避も処罰される」
誤り。不正アクセス禁止法は他人のシステムへ不正に侵入する行為を扱います。DRM回避ツールの販売禁止は著作権法の領域です。 -
「電気通信事業法(ウ)がコンテンツの取り扱いも規制する」
誤り。通信の提供や事業者の義務が主題で、著作権侵害や回避ツールの販売禁止は直接の対象ではありません。 -
「私的利用のために回避するなら問題ない」
注意:私的複製の例外はありますが、技術的保護手段を回避して行う行為や回避ツールの使用・配布は別の禁止規定に抵触する可能性が高く、安易に回避すべきではありません。
補足コラム
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用語メモ
- DRM(Digital Rights Management:デジタル著作権管理)… デジタルコンテンツの不正コピーを防ぐ技術の総称。
- 技術的保護手段(TPM: Technical Protection Measures)… 著作権法で使われる表現で、DRMにあたる概念。
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実務的なイメージ
音楽や映像配信サービスが使う暗号や再生制限がDRMです。これを壊すソフトを売ると、著作権法上の問題になります。 -
試験での解き方のコツ
「著作者の権利」「コピープロテクト」「回避を禁止」といったキーワードがあれば著作権法を選ぶ、という単純化ルールが有効です。
FAQ
Q1: コピープロテクトを解除して個人で使うのは絶対にダメですか?
A1: 私的利用のための複製という例外はありますが、技術的保護手段を回避する行為や回避ツールの使用は別途禁止されている場合があるため、安易に回避するのは危険です。法律の適用や例外には細かな条件があります。
A1: 私的利用のための複製という例外はありますが、技術的保護手段を回避する行為や回避ツールの使用は別途禁止されている場合があるため、安易に回避するのは危険です。法律の適用や例外には細かな条件があります。
Q2: DRMの回避ツールを海外から買えば問題ない?
A2: 国境を越えた入手でも、国内での提供・所持・使用が著作権法に触れる場合があります。法的リスクが残ります。
A2: 国境を越えた入手でも、国内での提供・所持・使用が著作権法に触れる場合があります。法的リスクが残ります。
Q3: 企業が社内で使うために作ったツールも禁止ですか?
A3: 目的や使い方によっては民事・刑事責任が問われる可能性があります。企業内でも慎重な判断が必要です。
A3: 目的や使い方によっては民事・刑事責任が問われる可能性があります。企業内でも慎重な判断が必要です。
関連キーワード: 著作権法、DRM、技術的保護手段、回避ツール、私的複製、不正アクセス、電気通信事業法

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