ITパスポート 2016年 秋期 問01
問題文
労働者派遣に関する説明のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:業務の種類によらず、派遣期間の制限はない。
イ:派遣契約の種類によらず、派遣労働者の選任は派遣先が行う。
ウ:派遣先が派遣労働者に給与を支払う。
エ:派遣労働者であった者を、派遣元との雇用期間が終了後、派遣先が雇用してもよい。(正解)
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労働者派遣に関する説明【ITパスポート 解説】
正解の理由
選択肢の中で正しいのは エ です。理由は次の通りです。派遣労働者とは、派遣元(派遣社員を雇用する会社)に雇われ、派遣先(働く会社)の指揮命令のもとで働く人のことです。派遣元との雇用関係が終了した後に、派遣先がその人を自社で雇用することは法的に認められており、禁止されていません。したがって「派遣労働者であった者を、派遣元との雇用期間が終了後、派遣先が雇用してもよい。」という説明は適切です。
(注)派遣期間中や契約形態によっては手続きや契約上の取り決めが必要な場合や、労働条件の調整が必要な場合がありますが、基本的な原則として直接雇用は可能です。
解法ステップ
- 用語を確認する
- 派遣元:派遣労働者を雇用する会社(派遣会社)。
- 派遣先:派遣労働者が実際に働く会社(クライアント)。
- 派遣労働者:派遣元に雇われ、派遣先で働く人。
- 各選択肢が上の定義と合うか照らし合わせる。
- 「誰が雇用主か」「誰が給与を払うか」「派遣期間の制限はあるか」などの基本ルールで判断する。
- 選択肢を一つずつ検証して誤りを排除する。結果、雇用終了後の直接雇用が可能という点で エ が正しいと判断する。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 業務の種類によらず、派遣期間の制限はない。
→ 誤り。派遣には一定の制限があります。例えば、同一の派遣先で同一の業務に就く場合、一般的には同一の派遣労働者を継続して就業させられる期間に上限(目安として3年)があります。また、そもそも派遣が禁止されている業務や特別なルールがある業務もあります。 -
イ: 派遣契約の種類によらず、派遣労働者の選任は派遣先が行う。
→ 誤り。派遣労働者は法律上は派遣元が雇用し、派遣元が選任・割り当てを行います。派遣先は業務上必要な資格や条件の希望を出し、候補者について意見を述べたり拒否したりすることができますが、正式な雇用(選任)は派遣元の役割です。 -
ウ: 派遣先が派遣労働者に給与を支払う。
→ 誤り。給与(賃金)は派遣元が支払います。派遣先は派遣元に対して派遣料を支払いますが、実際の賃金の支払先は雇用主である派遣元です。 -
エ: 派遣労働者であった者を、派遣元との雇用期間が終了後、派遣先が雇用してもよい。
→ 正しい。派遣期間終了後に派遣先が当該労働者を直接雇用することは可能です(手続きや労働条件の取り決めは必要ですが、原則として問題ありません)。
よくある誤解
- 「派遣先が給与を払う」と思い込む
- 実際は派遣元が雇用主であり賃金を支払います。派遣先はサービス料を派遣元に支払う関係です。給与の支払い主体を混同しやすい点に注意してください。
- 「派遣は無制限に同じ職場で働ける」との誤解
- 同じ派遣労働者が同じ業務・同じ派遣先で働き続ける場合、法律上の上限や制限があります。暗記ではなく「派遣には制限がある」と理解することが重要です。
- 「派遣だから直接雇用は絶対ダメ」と思う
- 直接雇用(派遣先が派遣労働者を自社で雇うこと)は可能です。派遣期間終了後の採用は一般的に認められます。
補足コラム
- 派遣という働き方は「雇用と就労場所が別」という特徴があります。例えると、図書館(派遣元)が職員を採用し、その職員を学校(派遣先)に派遣して図書整理をさせるようなイメージです。職員の給料は図書館が払いますが、学校の指示で仕事をします。
- 近年の法改正で、派遣労働者の保護が強化されています。例えば雇用安定や均等待遇(同一労働同一賃金)に関するルールが整備されています。試験対策では「派遣元=雇用主」「派遣先=指揮命令」「賃金は派遣元が支払う」をまず押さえましょう。
FAQ
Q1. 派遣期間中でも派遣先がそのまま雇用できますか?
A1. 契約期間中に派遣先が直接雇用に切り替えることは手続き上や契約上の調整が必要なことがありますが、禁止されているわけではありません。多くの場合は派遣元との調整や合意のうえで進めます。
A1. 契約期間中に派遣先が直接雇用に切り替えることは手続き上や契約上の調整が必要なことがありますが、禁止されているわけではありません。多くの場合は派遣元との調整や合意のうえで進めます。
Q2. 派遣労働者は正社員になれますか?
A2. はい。派遣先が直接雇用(正社員や契約社員として採用)することは可能です。派遣経験が採用の評価に使われることもあります。
A2. はい。派遣先が直接雇用(正社員や契約社員として採用)することは可能です。派遣経験が採用の評価に使われることもあります。
Q3. 派遣と請負(業務委託)は同じですか?
A3. 違います。請負(業務委託)は仕事の結果を請け負う契約で、受注者が業務の遂行方法を決めます。派遣は派遣先の指揮命令下で働く形態で、雇用関係と指揮命令系統が異なります。区別を間違えると法的トラブルの原因になります。
A3. 違います。請負(業務委託)は仕事の結果を請け負う契約で、受注者が業務の遂行方法を決めます。派遣は派遣先の指揮命令下で働く形態で、雇用関係と指揮命令系統が異なります。区別を間違えると法的トラブルの原因になります。
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