ITパスポート 2017年 春期 問01
問題文
個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。
選択肢
ア:1万人を超える預金者の情報を管理している銀行(正解)
イ:住民基本台帳を管理している地方公共団体
ウ:受験者の個人情報を管理している国立大学法人
エ:納税者の情報を管理している国税庁
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個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか【ITパスポート 解説】
正解の理由
ア(1万人を超える預金者の情報を管理している銀行)が正解です。
理由はシンプルで、個人情報保護法(個人情報保護に関する法律)は「事業として個人情報を取り扱う民間の事業者」に主に適用されるためです。銀行は「サービスを提供する民間の事業者(ビジネス)」であり、預金者の氏名・住所・口座情報といった個人情報を業務として大量に扱っているため、個人情報取扱事業者に該当します。
理由はシンプルで、個人情報保護法(個人情報保護に関する法律)は「事業として個人情報を取り扱う民間の事業者」に主に適用されるためです。銀行は「サービスを提供する民間の事業者(ビジネス)」であり、預金者の氏名・住所・口座情報といった個人情報を業務として大量に扱っているため、個人情報取扱事業者に該当します。
一方、選択肢のイ(地方公共団体)やエ(国税庁)などは国家や地方公共団体といった行政機関に該当し、個人情報保護法のうち「個人情報取扱事業者」の枠組みとは別に、行政機関向けの別のルールや法律で個人情報の取扱いが定められています。国立大学法人(ウ)も公的性格の強い法人であり、民間企業とは扱いが異なるため、ここでは除外されます。
解法ステップ
- 問題文の「個人情報取扱事業者」が何を指すかを確認する。
- 「民間の事業者が業として個人情報を取り扱う場合」を指す。
- 各選択肢が「民間の事業者(ビジネス)」か「行政機関や公的組織」かを判別する。
- 銀行:民間の事業者(例外的に政府系銀行もあるが、選択肢では銀行一般と理解する)。
- 地方公共団体・国税庁:行政機関(公的)。
- 国立大学法人:公的色が強い法人(国立の教育機関)。
- 民間事業者であり、業務として多数の個人情報を扱っているものを選ぶ。→ 銀行(ア)
選択肢別の誤答解説
- ア: 正答。銀行は民間事業者であり、預金者の個人情報を業務で扱うため、個人情報取扱事業者に当たります。大規模に個人情報を扱うため、本人の権利保護や安全管理措置などの義務が強く求められます。
- イ(住民基本台帳を管理している地方公共団体): 誤り。地方公共団体は行政機関であり、個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」とは別枠です。行政機関には別の行政向けルール(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律など)が適用されます。
- ウ(受験者の個人情報を管理している国立大学法人): 誤り。国立大学法人は国が設立した公的な法人で、公的機関としての性格が強く、民間企業とは別の扱いになります(別の法令やガイドラインの対象となる場合があります)。
- エ(納税者の情報を管理している国税庁): 誤り。国税庁は国家機関(行政機関)であり、個人情報取扱事業者ではありません。納税者情報は別の法令や制度で厳格に管理されています。
よくある誤解
- 「個人情報を扱っていればすべてが個人情報取扱事業者だ」
- 誤り。個人情報を扱う組織の多くは対象になりますが、国家・地方公共団体などの行政機関は別枠で扱われます。民間事業者かどうかをまず確認しましょう。
- 「国立や公立の機関=必ず個人情報取扱事業者だ」
- 誤り。むしろ国立・公立の機関は行政側のルールで管理されるため、民間向けの枠組み(個人情報取扱事業者)とは区別されます。
- 「規模(件数)が小さければ対象外だ」
- 一部の具体的な義務や届出に関する基準は別にありますが、基本的な考え方は「事業として個人情報を取り扱うかどうか」です。まずは事業性(業として扱っているか)を考えましょう。
補足コラム
- 用語整理:個人情報保護法(個人情報保護に関する法律)は、私たちの名前や住所など「個人情報」を適切に扱うための法律です。
- 「個人情報取扱事業者」は主に民間の事業者を指します。行政機関は別の法律やガイドラインで個人情報の取り扱いが定められています。
- 銀行のような金融機関は、個人情報以外にも金融商品や口座の秘密を守る特別な規制(銀行法や金融庁のガイドラインなど)もあります。つまり、個人情報保護法のルールに加えて、さらに厳しい管理が求められることが多いです。
FAQ
Q. 公立の学校や市立の図書館は個人情報取扱事業者に当たりますか?
A. 公立の学校や市立図書館は地方公共団体に属する公的機関です。個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」という枠組みとは別に、行政向けの規則で管理されます。
A. 公立の学校や市立図書館は地方公共団体に属する公的機関です。個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」という枠組みとは別に、行政向けの規則で管理されます。
Q. 「民間」かどうかの判断基準は何ですか?
A. 一般には営利を目的とする株式会社や非営利でも民間の法人・団体など、国や地方公共団体ではない組織を指します。法人の設立形態や運営主体(国・自治体かどうか)で判断します。
A. 一般には営利を目的とする株式会社や非営利でも民間の法人・団体など、国や地方公共団体ではない組織を指します。法人の設立形態や運営主体(国・自治体かどうか)で判断します。
Q. 個人情報の数(件数)は関係ありますか?
A. 問題を解く上では「事業として扱っているか」が重要です。実務では、保有件数により適用される手続きや義務の範囲が定められている場合がありますが、まずは「民間事業者か公的機関か」を判断しましょう。
A. 問題を解く上では「事業として扱っているか」が重要です。実務では、保有件数により適用される手続きや義務の範囲が定められている場合がありますが、まずは「民間事業者か公的機関か」を判断しましょう。
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