ITパスポート 2017年 春期 問12
問題文
国民生活の安心や安全を損なうような、企業の法令違反行為の事実を、労働者が公益通報者保護法で定められた通報先に通報した場合、その労働者は解雇などの不利益を受けないよう同法によって保護される。a〜dのうち、公益通報者保護法が保護の対象としている“労働者”に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
a アルバイト
b 正社員
c パートタイマ
d 派遣労働者
選択肢
ア:a, b, c, d(正解)
イ:a, b, d
ウ:b, c, d
エ:b, d
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公益通報者保護法で保護される「労働者」は誰か【ITパスポート 解説】
正解の理由
公益通報者保護法は、企業などの法令違反を通報した「労働者(働く人)」を、不利益な取り扱い(解雇や降格など)から保護する法律です。ここでいう「労働者」は、雇用契約に基づいて働く人を広く指します。したがって、アルバイト、正社員、パートタイマー、派遣労働者のいずれも雇用関係にあるため保護されます。よって選択肢の中では ア(a, b, c, d の全て)が正しいです。
(用語メモ)
- 労働者:賃金を受けて使用者の指揮命令の下で働く人のこと。雇用契約に基づく働き手を指します。
- 公益通報者保護法:企業などの法令違反を通報した人を、不利益取り扱いから守る法律。いわゆる「内部告発(whistleblowing)」の保護法です。
解法ステップ
- 問題文の「保護される“労働者”」の定義を確認する。→ 雇用関係にある人を広く含む。
- 各選択肢が雇用関係にあるかを判断する。
- a アルバイト:雇用契約で働く(労働者)
- b 正社員:当然労働者
- c パートタイマー:雇用契約で働く(労働者)
- d 派遣労働者:派遣元との雇用契約があり労働者に該当
- 全てが「労働者」に該当するので、a〜d をすべて含む選択肢を選ぶ。→ ア
選択肢別の誤答解説
-
ア(a, b, c, d)
正しい。アルバイト、正社員、パートタイマー、派遣労働者はいずれも雇用関係にあるため、公益通報者保護法の「労働者」に含まれ、通報による不利益な扱いから保護されます。 -
イ(a, b, d)
誤り。パートタイマー(c)を除外していますが、パートタイマーも雇用契約に基づく労働者なので除外は誤りです。 -
ウ(b, c, d)
誤り。アルバイト(a)を除外していますが、アルバイトも労働者に当たります。 -
エ(b, d)
誤り。アルバイト(a)やパートタイマー(c)を除外していますが、いずれも労働者です。
よくある誤解
-
アルバイトやパートは「社員じゃないから保護されない」
→ 誤りです。正社員でなくても雇用契約で働く人は「労働者」です。保護の対象になります。 -
派遣労働者は保護されないと思う
→ 派遣労働者は派遣元と雇用契約を結ぶ「労働者」です。派遣で働いていても通報による不利益から保護されます。 -
業務委託(外注・フリーランス)は同じ扱いと思っている
→ 業務委託は独立した契約(請負・委任)で働くことが多く、「労働者」に当たらない場合があります。したがって保護対象から外れることが一般的です(ただし個別の事情で判断が変わることもあります)。
補足コラム
- 通報の行き先には「社内の相談窓口」と「行政機関など社外の機関」があります。どちらに通報しても、通報者が不利益を受けないように保護されるのが法律の趣旨です。
- ただし、保護を受けるためには通報内容が公益性のある違反行為(国民生活の安全・安心を損なう等)であることや、通報先や通報の方法が法律の定める要件に合致していることが重要です。具体的な手続きや要件は厚生労働省などの公式解説で確認してください。
FAQ
Q1: 派遣元(派遣会社)の社員なのに、派遣先で起きた不正を通報したら保護されますか?
A1: はい。派遣労働者は派遣元との雇用関係にある労働者です。派遣先での不正を通報して不利益を受けることがないよう、保護の対象になります。
A1: はい。派遣労働者は派遣元との雇用関係にある労働者です。派遣先での不正を通報して不利益を受けることがないよう、保護の対象になります。
Q2: 退職後に在職中の不正を通報した場合は保護されますか?
A2: 退職者についてはケースによります。元従業員の通報も一定の条件では保護される場合があります。具体的な可否や手続きは公式の案内を確認してください。
A2: 退職者についてはケースによります。元従業員の通報も一定の条件では保護される場合があります。具体的な可否や手続きは公式の案内を確認してください。
Q3: フリーランス(業務委託)は保護対象になりますか?
A3: 一般には業務委託のフリーランスは「労働者」ではないため、公益通報者保護法の対象外となることが多いです。ただし、実際の契約関係や働き方によっては判断が変わることがあります。
A3: 一般には業務委託のフリーランスは「労働者」ではないため、公益通報者保護法の対象外となることが多いです。ただし、実際の契約関係や働き方によっては判断が変わることがあります。
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