ITパスポート 2018年 秋期 問32
問題文
不適切な行為に関する記述a~cのうち、不正競争防止法で規制されている行為だけを全て挙げたものはどれか。
a 営業秘密となっている他社の技術情報を、第三者から不正に入手した。
b 会社がライセンス購入したソフトウェアパッケージを、不正に個人のPCにインストールした。
c キャンペーン応募者の個人情報を、本人に無断で他の目的に利用した。
選択肢
ア:a(正解)
イ:a, b
ウ:a, b, c
エ:b, c
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不適切な行為のうち不正競争防止法で規制されるものはどれか【ITパスポート 解説】
正解の理由
設問の3つの行為のうち、不正競争防止法(Unfair Competition Prevention Act)が直接規制するのは、営業秘密(trade secret)に関する不正な入手・使用です。a は「営業秘密となっている他社の技術情報を、第三者から不正に入手した」という記述で、まさに不正競争防止法が想定する「営業秘密の不正取得」に当たります。したがって選択肢 ア(a のみ)が正解になります。
ポイントを整理すると:
- 不正競争防止法は「営業秘密の不正取得・使用・開示」などを規制します。
- b(ライセンス購入したソフトを不正に個人PCへインストール)は、主に著作権法(Copyright Act)や契約(ライセンス契約)違反の問題です。
- c(個人情報を本人無断で他目的利用)は、個人情報の取り扱いに関する法律(個人情報保護法)が中心です。
解法ステップ
- 各行為が何を侵害しているかを短く分類する(営業秘密/著作権/個人情報など)。
- その侵害を規制する代表的な法律を思い出す。
- 営業秘密 → 不正競争防止法
- 著作物やソフトウェアの無断複製 → 著作権法(+ライセンス契約)
- 個人情報の無断利用 → 個人情報保護法
- 設問が尋ねている法律に該当する行為だけを選ぶ(ここでは不正競争防止法)。
- 選択肢で該当する組み合わせを選ぶ。
この流れで、どの法律がどの行為をカバーするかを素早く判断します。
選択肢別の誤答解説
- ア(a)
- 正しい。営業秘密の不正入手は不正競争防止法で規制されます。
- イ(a, b)
- 誤り。b は著作権法やライセンス契約違反であり、不正競争防止法の典型対象ではありません。したがって b を含めるのは誤りです。
- ウ(a, b, c)
- 誤り。c は個人情報保護法の問題です。営業秘密と個人情報は別の法律領域なので、c を含めるのは誤りです。
- エ(b, c)
- 誤り。b と c はそれぞれ著作権法・契約と個人情報保護法の問題であり、不正競争防止法でまとめて規制されるわけではありません。
よくある誤解
- 「不正」とつく行為は全部不正競争防止法で裁かれる
- 誤りです。「不正」という言葉は一般語で、何が「不正」かは法分野ごとに異なります。行為の性質(営業秘密か著作物か個人情報か)で適用法が変わります。
- 「ソフトを勝手にインストールする=不正競争」
- 実際は著作権(複製権)やライセンス契約違反が問題です。企業秘密(営業秘密)を不正に持ち出したという事情がない限り、不正競争防止法とは別の法的評価になります。
- 個人情報の無断利用も営業秘密の扱いになるのでは?
- 個人情報は個々の人の情報であり、保護される法律は個人情報保護法です。企業の「営業秘密」とは性質が異なります。
補足コラム
営業秘密(営業上の秘密)は、一般に次の3つの要件を満たすことで保護されます。
- 秘密性:広く知られていないこと。
- 有用性(有用性/有用であること):事業活動に役立つこと。
- 管理性:秘密として合理的な管理(鍵・アクセス制限など)がされていること。
これらは覚えやすく「秘密・役立つ・管理」などと覚えると良いです。営業秘密が不正に取得された場合、差止めや損害賠償の請求が可能です。
FAQ
Q1. b のケースで会社が許可していれば違法ではありませんか?
A1. 許可(正当なライセンスや会社の承認)がある場合は違法になりません。ただしライセンス条項に反する使い方であれば、契約違反や著作権侵害になります。
A1. 許可(正当なライセンスや会社の承認)がある場合は違法になりません。ただしライセンス条項に反する使い方であれば、契約違反や著作権侵害になります。
Q2. 営業秘密と個人情報が混在した場合はどうなる?
A2. 事案ごとにどの情報が営業秘密に該当するかを判断します。個人情報は個人情報保護法の規制対象ですが、同時に企業の技術情報が秘密管理されているなら不正競争防止法も関係します。両方が関わるときは両法を考えます。
A2. 事案ごとにどの情報が営業秘密に該当するかを判断します。個人情報は個人情報保護法の規制対象ですが、同時に企業の技術情報が秘密管理されているなら不正競争防止法も関係します。両方が関わるときは両法を考えます。
Q3. 営業秘密の「不正取得」とは具体的に何を指しますか?
A3. 盗み、脅迫、虚偽の手段、秘密裏の購買、裏取引など正当でない手段で秘密情報を得ることを指します。正当な方法(公開情報や自力で独自に創出した情報)は該当しません。
A3. 盗み、脅迫、虚偽の手段、秘密裏の購買、裏取引など正当でない手段で秘密情報を得ることを指します。正当な方法(公開情報や自力で独自に創出した情報)は該当しません。
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