ITパスポート 2018年 春期 問08
問題文
企業におけるマイナンバーの取扱いに関する行為a~cのうち、マイナンバー法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a 従業員から提供を受けたマイナンバーを人事評価情報の管理番号として利用する。
b 従業員から提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する調書に記載する。
c 従業員からマイナンバーの提供を受けるときに、その番号が本人のものであることを確認する。
選択肢
ア:a, b
イ:a, b, c
ウ:b
エ:b, c(正解)
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企業におけるマイナンバーの取扱い(a~c)【ITパスポート 解説】
正解の理由
マイナンバー(個人番号:社会保障・税・災害対策のために割り振られた12桁の番号)は、法律で利用目的が厳しく限定されています。
税務署へ提出する書類に記載する行為(b)は、税の事務処理という法定の目的に合致するため認められます。
また、従業員から番号を受け取る際に「その番号が本人のものであることを確認する」行為(c)は、正確な番号取得と不正利用防止のために必要であり、法律上求められる手続きです。
一方、従業員の人事評価の管理番号としてマイナンバーを使う(a)は、税務・社会保険などの法定目的以外の利用にあたり目的外利用に該当するため認められません。
したがって、適切なのは選択肢エ(b と c)です。
税務署へ提出する書類に記載する行為(b)は、税の事務処理という法定の目的に合致するため認められます。
また、従業員から番号を受け取る際に「その番号が本人のものであることを確認する」行為(c)は、正確な番号取得と不正利用防止のために必要であり、法律上求められる手続きです。
一方、従業員の人事評価の管理番号としてマイナンバーを使う(a)は、税務・社会保険などの法定目的以外の利用にあたり目的外利用に該当するため認められません。
したがって、適切なのは選択肢エ(b と c)です。
解法ステップ
- マイナンバーの「利用目的の限定(目的外利用禁止)」を確認する。
- 各行為が「法で定められた目的(税、社会保険、災害対策など)」に当てはまるかを判定する。
- 収集時の手続きや管理上の義務(本人確認、適切な保管)をチェックする。
- 当てはまる項目を正答として選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- a:従業員から提供を受けたマイナンバーを人事評価情報の管理番号として利用する。
- なぜ誤りか:人事評価は税や社会保険の法定目的ではありません。マイナンバーは「その目的のためにのみ」使うべきで、評価管理のような目的での利用は目的外利用に当たります。内部管理が必要なら別の社員番号や識別子を使うべきです。
- b:従業員から提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する調書に記載する。
- なぜ正しいか:税務手続きはマイナンバー法で定められた正当な利用目的です。源泉徴収票や給与支払報告書など、税関連の書類に記載して税務署等に提出することは許されています。
- c:従業員からマイナンバーの提供を受けるときに、その番号が本人のものであることを確認する。
- なぜ正しいか:番号と本人の一致を確認することは、誤受領や第三者によるなりすましを防ぐために必要です。具体的には本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を使って確認します。
よくある誤解
- 「会社の業務で便利だから何にでも使ってよい」
- 誤りです。マイナンバーは利用目的が法律で限定されています。便利だからといって別目的で使うと違法になります。
- 「番号さえ聞けば本人確認は不要」
- 誤りです。番号だけでなく、番号が本当にその人のものであるかを確認する手続き(本人確認)は必要です。
- 「一度集めたらいつまでも保管して良い」
- 誤解です。保管は必要最小限にとどめ、定められた期間を過ぎたら適切に廃棄・削除することが求められます。
補足コラム
- 本人確認の具体例:顔写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)であれば名前と顔を照合できます。顔写真のない書類の場合は複数の書類を組み合わせて確認することが一般的です。
- 保管の実務ポイント:マイナンバーはアクセスを限定した別ファイルで管理する、保存時は暗号化やパスワード管理を行う、アクセスログを残す、定期的に不要データを廃棄する、などの対策が求められます。
- もし用途が曖昧なときは、法的根拠(どの法律のどの手続きのためか)を明確にできるかを基準に判断してください。
FAQ
Q1. 給与台帳にマイナンバーを書いてもよいですか?
A1. 給与台帳への記載は、その台帳が税・社会保険の法定手続きに直接必要な場合に限り認められます。内部の人事管理目的だけで記載するのは避けるべきです。
A1. 給与台帳への記載は、その台帳が税・社会保険の法定手続きに直接必要な場合に限り認められます。内部の人事管理目的だけで記載するのは避けるべきです。
Q2. 従業員がマイナンバーカードを出したくないと言ったら?
A2. 雇用に伴う税・社会保険手続きでマイナンバーが必要であれば、企業は番号の提供を求めることができます。ただし、本人の不安を軽減するために、収集の目的・管理方法を説明し、代替手段(通知カードや住民票の写し等)を案内することが望ましいです。
A2. 雇用に伴う税・社会保険手続きでマイナンバーが必要であれば、企業は番号の提供を求めることができます。ただし、本人の不安を軽減するために、収集の目的・管理方法を説明し、代替手段(通知カードや住民票の写し等)を案内することが望ましいです。
Q3. マイナンバーをメールで送ってもらってもいいですか?
A3. 基本的に安全性が低いため推奨されません。安全な送信手段(暗号化された通信や専用の安全なアップロードシステム)を利用するか、対面で確認して紙で受領するなど、情報漏えいを防ぐ方法を選びます。
A3. 基本的に安全性が低いため推奨されません。安全な送信手段(暗号化された通信や専用の安全なアップロードシステム)を利用するか、対面で確認して紙で受領するなど、情報漏えいを防ぐ方法を選びます。
関連キーワード: マイナンバー法、個人番号、目的外利用防止、本人確認書類、税務手続き、個人情報保護、保管・廃棄管理

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