ITパスポート 2019年 春期 問100
問題文
電子商取引において、注文した事実やその内容について否認されることを防止するために、取引の相手に実施を依頼することとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
ア:相手が取引に使用するPCには、OSのログインパスワードを設定してもらう。
イ:相手のイントラネット内のウイルス対策を行ってもらう。
ウ:注文データにディジタル署名を付与してもらう。(正解)
エ:注文データを暗号化してから送ってもらう。
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電子商取引における否認防止策【ITパスポート 解説】
正解の理由
注文した事実や内容を「後で否定される(否認される)」ことを防ぐために最も適切なのは、注文データにディジタル署名(digital signature:電子的に作る署名)を付けてもらうこと、すなわちウです。
ディジタル署名は、送信者だけが持つ秘密鍵(private key)でデータに署名し、受信者は送信者の公開鍵(public key)でその署名を検証します。これにより次の3点が確認できます。
ディジタル署名は、送信者だけが持つ秘密鍵(private key)でデータに署名し、受信者は送信者の公開鍵(public key)でその署名を検証します。これにより次の3点が確認できます。
- 発信元確認(誰が作ったか)
- データの改ざん検出(途中で内容が変えられていないか)
- 否認防止(送信者が「自分は送っていない」と主張しにくくする)
暗号化(エ)は「盗聴を防ぐ」ことが主目的で、送信した事実そのものの否認防止には直接つながりません。OSのログインパスワード(ア)や相手側のウイルス対策(イ)は、個々のセキュリティ対策として重要でも、注文の「誰が送ったか」を証明する手段にはならないため本問の目的には不適切です。
解法ステップ
- 問題文で強調されている語句を探す:「否認されることを防止」→ セキュリティの「否認防止(non-repudiation)」を求めている。
- 否認防止を実現する技術を思い出す:ディジタル署名(電子署名)が典型。
- 各選択肢と照らし合わせる:
- ディジタル署名は否認防止に直結 → 正しい。
- 暗号化は機密性(盗聴防止)→ 否認防止とは異なる。
- PCパスワードやウイルス対策は運用・予防で、証拠保全にはならない。
- よってウを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
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ア: 相手が取引に使用するPCには、OSのログインパスワードを設定してもらう。
→ PCの不正利用を減らすなどの効果はありますが、「誰がその注文を作成したか」を証明する手段にはなりません。紙の署名で言えば「家の鍵をかける」ような防犯で、署名の証拠にはならないイメージです。 -
イ: 相手のイントラネット内のウイルス対策を行ってもらう。
→ ウイルス対策は感染防止や被害軽減のため重要ですが、注文の作成者や内容の正当性を証明する手段ではありません。セキュリティ対策の一部であって、否認防止とは分野が違います。 -
ウ: 注文データにディジタル署名を付与してもらう。
→ 正答。ディジタル署名は送信者固有の電子的な署名で、署名検証により送信者とデータの改ざんの有無を確認できます。否認防止に最も適します。 -
エ: 注文データを暗号化してから送ってもらう。
→ 暗号化(encryption)はデータを読み取られないようにする手段で、機密性を保ちます。しかし送信した事実そのものや送信者の否認防止を直接保証するものではありません。例えば暗号化データは送った本人以外が作ることも可能なので、否認防止として不十分です。
よくある誤解
-
「暗号化すれば否認防止もできる」
→ 暗号化は情報を読めなくする技術です。誰が送ったかを証明する機能は基本的にありません。署名と暗号は役割が違います。 -
「電子署名があれば完全に否認できない」
→ 電子署名は強力な証拠になりますが、運用(鍵の管理がずさん/秘密鍵が漏えい)や手続き(タイムスタンプがない)によっては証拠力が弱まることがあります。鍵管理や証明書の扱いが重要です。 -
「送信者のPCのパスワードがあれば送った証拠になる」
→ PCのパスワードは個人認証の一つですが、例えば他人がそのPCを使って送信した可能性を完全に否定できません。電子署名のほうが証拠として望ましいです。
補足コラム
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ディジタル署名の仕組み(簡単に)
典型的には次の手順で署名します。- メッセージ(注文データ)にハッシュ関数(hash function:データを短い固定長の値に変換する関数)で要約値を作る。
- その要約値を送信者の秘密鍵で暗号化(=署名作成)。
- 受信者は送信者の公開鍵で署名を復号し、同じハッシュ関数で計算した要約値と一致するかを確認する。
この「ハッシュ+秘密鍵で署名する」方式により、改ざん検出と発信者確認ができ、否認防止になります。
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法律面(日本)
日本の「電子署名法」では、一定の方式で作成された電子署名は本人が作成したと推定される旨が規定されています。業務上の取引で強い証拠力を持たせたい場合は、適切な電子署名の方式やタイムスタンプの利用、認証局(CA:Certification Authority)での証明が重要です。
FAQ
Q1: ディジタル署名と電子署名は同じですか?
A1: 一般的に同じ意味で使われることが多いです。英語では "digital signature" や "electronic signature" と言い分けがされる場合もありますが、ここでは「データに付ける電子的な署名全般」を指します。
A1: 一般的に同じ意味で使われることが多いです。英語では "digital signature" や "electronic signature" と言い分けがされる場合もありますが、ここでは「データに付ける電子的な署名全般」を指します。
Q2: 暗号化されたデータを受け取っただけでは否認防止にならないのはなぜですか?
A2: 暗号化は「中身を隠す」ための技術です。誰が暗号化したかを証明する仕組みを持たないため、送信の事実や送信者の本人性を立証できません。署名は「作成者の証明」に特化しています。
A2: 暗号化は「中身を隠す」ための技術です。誰が暗号化したかを証明する仕組みを持たないため、送信の事実や送信者の本人性を立証できません。署名は「作成者の証明」に特化しています。
Q3: ディジタル署名は難しいですか?導入はどうする?
A3: 技術的な背景はありますが、最近は署名作成・検証を行うサービスやライブラリがあり、業務に組み込みやすくなっています。重要なのは「秘密鍵の安全管理」と「証明書の有効性確認(例えば認証局の利用)」です。
A3: 技術的な背景はありますが、最近は署名作成・検証を行うサービスやライブラリがあり、業務に組み込みやすくなっています。重要なのは「秘密鍵の安全管理」と「証明書の有効性確認(例えば認証局の利用)」です。
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