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ITパスポート 2019年 春期 40


問題文

情報システムを請負契約で海外ベンダに発注することになった。このときのプロジェクト調達マネジメントとして、適切な行動はどれか。

選択肢

受入れ後に不良が発見された場合には、契約にはなくても、該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。
海外ベンダの能力を生かすために、知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。
開発着手後に、開発範囲、仕様、作業内容などの調達内容を文書で合意する。
契約時に、納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。(正解)

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情報システムの海外ベンダ発注で、契約時に合意すべきこと【ITパスポート 解説】

正解の理由

請負契約(請負契約:成果物を完成させることを約束し、完成後に報酬を支払う契約)で海外ベンダ(ベンダ:システムを作る・提供する会社)に発注する場合、納品物や仕様変更のルールなどを契約時に文書で合意しておくことが最も重要です。これは、仕様や納品基準、受入れ(検収)手順、変更管理の方法、納品ドキュメント、知的財産権(知的財産権:アイデアやプログラムなどの権利)などを明確にして、後で認識のズレや紛争が起きるのを防ぐためです。したがって、選択肢の中では が適切です。
海外ベンダとは言語・文化・法律の違いがあるため、口頭や曖昧な合意ではリスクが高く、契約書に落とし込むことが調達マネジメント上の基本対応になります。

解法ステップ

  1. 問題文でキーワードを探す:「請負契約」「海外ベンダ」「調達マネジメント」→ 契約での合意・文書化が重要と判断する。
  2. 各選択肢が契約前後の行動として適切か検討する。
    • 契約時に決めるべき事項を「契約後」や「契約に含めない」で放置していないか確認。
  3. 契約で文書化すべき項目(納品物、受入基準、変更管理、権利関係など)を挙げ、該当する選択肢を選ぶ。
  4. 結論:納品ドキュメントや仕様変更ルールなどを契約時に文書合意する を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 受入れ後に不良が発見された場合には、契約にはなくても、該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。
    → 一見顧客志向に見えますが、契約に無い業務を一方的に指示すると範囲(スコープ)や費用の争いになります。契約時に「保証」「検査範囲」「修正義務(瑕疵担保)」を決めておくべきです。
  • イ: 海外ベンダの能力を生かすために、知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。
    → 知的財産権を明確にしないと、後でソースコードの利用や保守、再委託、第三者利用に関して権利関係でトラブルになります。ベンダの「自由」に任せると、企業側が後で使えなくなるリスクがあります。契約で所有権やライセンスを定めることが必要です。
  • ウ: 開発着手後に、開発範囲、仕様、作業内容などの調達内容を文書で合意する。
    → 開発着手後に重要事項を合意するのはリスクが高いです。着手前に合意(契約)しておくことで、納期・費用・品質のコントロールがしやすくなります。着手後だと変更による追加費用や遅延が発生しやすくなります。

よくある誤解

  1. 「詳細を後で詰めれば良い」は安全ではない
    • 着手後に仕様を詰めると、手戻りや追加コスト、納期遅延が発生しやすくなります。海外ベンダの場合、コミュニケーションコストも上乗せされるため特に危険です。
  2. 「口約束で柔軟に対応すれば早く進む」は誤り
    • 口頭やメールの曖昧な合意は、認識のズレを生みます。特に受入基準や変更手順、責任範囲は文書で明確にしておくべきです。
  3. 「知的財産はベンダに任せるべき」は誤解
    • ベンダにすべての権利を持たせると、保守や他ベンダへの移行が困難になります。用途に応じて権利の帰属やライセンスを決める必要があります。

補足コラム

契約時に合意しておくと良い主な項目(チェックリスト)
  • 納品物一覧と納品形式(ドキュメント・ソース・インストールパッケージなど)
  • 受入(検収)基準と受入試験の手順(誰が、いつ、どの環境でテストするか)
  • 変更管理ルール(仕様変更の申請→見積→承認の流れ)
  • 不具合対応・保証期間(瑕疵担保期間、対応の範囲)
  • 知的財産権の取り扱い(成果物の所有権/ライセンス、ソースコードのエスクロー)
  • 支払条件と納期、遅延時のペナルティ
  • 言語、ドキュメントの言語、監督・連絡体制、裁判管轄・準拠法(特に海外ベンダでは重要)
参考となる仕組み:ソースコードエスクロー(エスクロー:第三者預託)。問題が起きたときに第三者に預けたソースコードを開示してもらう仕組みで、海外ベンダとの契約で有効です。

FAQ

Q1: もしベンダが契約書に細かいルールを入れることに抵抗したら?
A1: 重要項目(受入基準、変更管理、知的財産、保証)は必ず盛り込むよう交渉します。どうしても抵抗がある場合は段階的契約(フェーズごとの成果で支払う)、試作(PoC)で検証する、ソースコードエスクローを活用する等でリスクを低減します。
Q2: 受入後に不具合が見つかったらどうする?
A2: 契約に瑕疵担保(保証)や修正義務が明記されていれば、その期間・範囲でベンダに修正を求められます。契約がないと費用負担や対応範囲で紛争になります。
Q3: 知的財産は全部自社にすべきですか?
A3: 必ずしも全部所有する必要はありません。利用目的に応じて「所有」か「専用/非専用ライセンス」にするかを決めます。ただし保守や将来的なベンダ変更を考えると、ソースコードの利用権やエスクローの確保は重要です。

関連キーワード: 調達マネジメント、契約書、納品物、受入試験、変更管理、知的財産権、海外ベンダ、瑕疵担保、ソースコードエスクロー、仕様書
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