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ITパスポート 2020年 秋期 16


問題文

新製品の開発に当たって生み出される様々な成果a~cのうち、特許法による保護の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。

選択肢

a(正解)
a, b
a, b, c
a, c

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新製品の成果が特許法で保護されるかの判定【ITパスポート 解説】

正解の理由

選択肢の中で、特許法による保護の対象になり得るのは に示される「成果 a」だけです。特許法が保護するのは「発明(新しい技術的アイデア)」であり、発明であれば特許出願して保護されます。一方、製品の見た目(デザイン)や文書・表現(マニュアルやプログラムのソースコードの表現など)は、原則として意匠法や著作権法など別の法律で守られるため、特許法の対象にはなりません。
(注)問題文に a〜c の具体的内容が示されていないため、以下では典型的な例を用いて「なぜ a のみが特許対象になるのか」を分かりやすく説明します。実際の a〜c の内容があれば、それに合わせてさらに具体的に解説します。

解法ステップ

  1. 「特許法が何を守るか」を確認する
    • 特許は「発明(新しい技術的思想の創作)」を保護します。
    • 要件として「新規性(これまでに公表されていない)」「進歩性(簡単には思いつかない工夫である)」「実施可能性(実際に使えること)」が必要です。
  2. 成果 a〜c を「技術的な発明か」「見た目か」「表現か」に分類する
    • 例:a = 新しい製品の構造や製造方法(技術的発明) → 特許の対象になり得る。
    • 例:b = 製品の外観デザイン(見た目) → 意匠法(Design:物の見た目のデザインを保護)の対象。
    • 例:c = マニュアルや宣伝文、プログラムのソースコード(表現) → 著作権(Copyright:創作物の表現を保護)の対象。
  3. 各成果が「発明」の定義を満たすかを検討する
    • 技術的な解決手段(どうやって問題を解くか)が含まれているかを確認。
    • 含まれていれば特許出願の候補。含まれていなければ別の法制度での保護を検討。
  4. 結論:a が『発明』であるため特許の対象になり得る。b と c は別法で守られるため特許の対象ではない。

選択肢別の誤答解説

  • (a)
    • 正しい選択です。a が技術的な構成・方法であれば、特許法の保護対象になります。特許にするには新規性・進歩性等の条件を満たす必要があります。
  • イ(a, b)
    • 間違いです。b が「見た目(デザイン)」であれば、意匠法で保護すべき対象で、特許法の対象ではありません。意匠と特許は保護の対象が異なります。
  • ウ(a, b, c)
    • 間違いです。c が「マニュアルや宣伝文、プログラムの表現」などであれば、著作権の対象であって、特許法の直接の対象にはなりません(ただし、プログラムが技術的効果を持ち装置や方法の一部として評価される場合は特許になることもありますが、単なる文章や表現そのものは特許対象ではありません)。
  • エ(a, c)
    • 間違いです。c が著作物(説明書やプログラムのソースコードの表現部分)であれば、特許ではなく著作権で保護されます。したがって c を特許の対象と考えるのは誤りです。

よくある誤解

  1. 「プログラムは特許で保護される」
    • 誤解しやすい点です。プログラム(ソースコード)の表現そのものは著作権(Copyright)が守ります。ただし、そのプログラムが新しい技術的手法(技術的効果)を生み出す場合、その手法(アルゴリズムを含む方法や装置の構成)が発明として特許になることがあります。ポイントは「表現」か「技術的発明」かを区別することです。
  2. 「見た目も特許で守れる」
    • 製品のデザイン(見た目)は原則として意匠法(Design)で保護します。特許は機能や技術的な仕組みに対する保護です。
  3. 「アイデアだけでも特許になる」
    • アイデアや単なる着想だけでは特許になりません。「どのように実現するか」という技術的手段が具体的に示され、実施可能で新しいことが必要です(新規性・進歩性)。

補足コラム

  • 実用新案(Utility Model)は、特許ほど厳密な進歩性を要求されない小発明を短期間保護する制度です。外観(デザイン)は意匠法、名前やロゴは商標法で守ります。用途に応じてどの知的財産権で保護するかを選ぶのが重要です。
  • 特許の出願前に公に発表(例えば展示会で公開や論文発表)すると、新規性を失い特許が取れなくなるので注意が必要です。

FAQ

Q. プログラムそのものは絶対に特許にならないですか?
A. いいえ。プログラムの「表現」は著作権で守られますが、そのプログラムが生み出す「技術的効果」や「具体的な装置・方法」は発明として特許の対象になり得ます。要は「表現」か「技術的発明」かの違いです。
Q. 同じ発明を特許と意匠で両方取れますか?
A. 可能です。同じ製品について、内部の技術(特許)と外観デザイン(意匠)を別々に保護することはできます。ただし、それぞれ要件や手続きが異なります。
Q. 出願前に社内で話しただけで新規性は失われますか?
A. 社外に公開されていなければ通常は問題になりません。ただし、万が一外部に漏れると新規性を失う可能性があります。出願前の取り扱いは慎重に行ってください。

関連キーワード: 特許、発明、新規性、進歩性、意匠、著作権、実用新案、技術的効果、出願手続き、権利保護
もし可能であれば、問題文内の a、b、c の具体的な説明を教えてください。実際の内容に合わせて、より正確で詳細な解説を作成します。
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