戦国IT - 情報処理技術者試験の過去問対策サイト
ブログお知らせお問い合わせ料金プラン

ITパスポート 2022年 01


問題文

著作権及び特許権に関する記述a~cのうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a 偶然二つの同じようなものが生み出された場合、発明に伴う特許権は両方に認められるが、著作権は一方の著作者にだけ認められる。 b ソフトウェアの場合、特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。 c 特許権の取得には出願と登録が必要だが、著作権は出願や登録の必要はない。

選択肢

a, b
b
b, c
c(正解)

🔒 解説は解答すると表示されます

著作権と特許権の違いに関する問題【ITパスポート 解説】

正解の理由

選択肢の中で正しいのは記述cだけです。記述cは「特許権の取得には出願と登録が必要だが、著作権は出願や登録の必要はない」と述べています。これは事実に合致します。特許権は発明を保護するために「出願(出願手続き)→審査→登録(特許査定)」という手続きが必要で、登録されたときに独占権が発生します。一方で著作権は「創作した時点」で自動的に発生します(届け出や登録は原則不要で、発生要件は創作=表現の固定化と創作性です)。したがって選択肢 (c)だけが正しい記述です。

解法ステップ

  1. 各記述(a〜c)が何を主張しているか、ポイントを把握する。
    • a:独立に同じものが生まれた場合の権利の扱い(特許と著作権)
    • b:ソフトウェアで特許権と著作権がソースプログラムリストに対して認められるか
    • c:権利発生に出願・登録が必要かどうか
  2. 「著作権」と「特許権」の基本を確認する。
    • 著作権:創作した表現(文章やプログラムのソースコードなど)を保護。創作時点で自動発生。
    • 特許権:発明(新しい技術的アイデア)を保護。出願→審査→登録が必要(登録で権利発生)。
  3. 各記述と基本知識を照らし合わせて正誤を判断する。
    • aは誤り(特許は両方に認められない、著作権は両方に認められる場合がある)。
    • bは誤り(著作権はソースコードに認められるが、特許は「ソースコードそのもの」ではなく発明の技術的側面を保護)。
    • cは正しい(上の説明の通り)。

選択肢別の誤答解説

  • ア(a, b)
    • aが誤り:特許は「新規性」が必要で、同じ発明が偶然二者で独立に生まれても、原則として両方に特許権は認められません(出願主義・先願主義の運用により先に出願した者が有利)。著作権についても、独立に創作された同一の表現があれば両者に著作権が発生する可能性があるため、aは誤りです。
    • bが誤り(下記参照)
  • イ(b)
    • b単独でも誤り:ソフトウェアのソースプログラムリスト(ソースコード)には著作権(文芸的著作物として)が認められますが、特許権は「プログラムそのものの文章(ソースコード)」を直接保護するものではなく、プログラムが実現する技術的発明(例えば新しいアルゴリズムの技術的応用など)に対して認められるものです。したがって「特許権もソースプログラムリストに対して認められる」とするbは不正確です。
  • ウ(b, c)
    • cは正しいが、bが誤りのためウは不正解。
  • エ(c)
    • cだけを含むこの選択肢が正しい。特許は出願と登録が必要、著作権は出願・登録不要(自動的に発生)という点で正しいため、選択肢 が正解です。

よくある誤解

  1. 「著作権は登録しないと発生しない」
    • 誤りです。著作権は創作した時点で発生します(証明のために登録制度を利用することはありますが、登録が発生要件ではありません)。
  2. 「ソフトウェアは全部特許で守られる」
    • 誤りです。ソフトウェアはソースコードそのものは著作権で保護されます。特許はプログラムが実現する技術的発明に対して認められる場合がある、という違いがあります。
  3. 「同じものを独立に作ったら片方にしか権利が出ない」
    • 特許については先に出願・登録した者が有利になります(日本は先願主義に近い運用)。著作権については独立創作であればそれぞれに著作権が発生します。

補足コラム

  • 保護対象の違い(覚え方)
    • 著作権 = 表現(「how it is written」=どう書かれたか)を守る。例:同じ内容を違う言葉で書けば別の著作物になることもある。
    • 特許権 = 発明(「what it does」=何をするか、技術的アイデア)を守る。実際に新しい技術的効果があれば、異なる実装でも特許侵害になることがある。
  • 期間の違い(参考)
    • 著作権の保護期間は一般に「著作者の死後70年(国による)」。
    • 特許権は「出願日から原則20年(分野や国による差あり)」。
  • ソフトウェアの扱い
    • 実務上、ソフトウェアは著作権でソースコードを守りつつ、重要な技術的アイデアがあれば特許出願することがあります。両方を検討するケースが多いです。

FAQ

Q1. 著作権登録をしておくメリットはありますか?
A1. 登録は権利の存否や創作日を証明するのに役立ちます。争いが起きたときの証拠として有益ですが、登録しなくても著作権自体は創作時に発生します。
Q2. 同じ機能のソフトを別の人が違うコードで作ったら、特許はどうなる?
A2. その機能自体が特許として登録されていれば、実装が違っても特許侵害になる可能性があります(発明の技術的範囲に入るかが判断基準)。逆に特許がなければ、各自のソースコードは著作権で保護されます。
Q3. 発明が偶然二人で同時に思いついた場合、両方が特許を取れる?
A3. 原則として「先に出願した者」が有利です。国の制度によりますが、日本は先願主義の考え方を採っています。

関連キーワード: 著作権、特許権、ソースコード、出願、登録、創作性、新規性、先願主義、著作権登録、ソフトウェア特許
← 前の問題へこの年度をクイズで解く次の問題へ →
戦国ITクイズ機能

\ せっかくなら /

ITパスポート
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する

すぐに利用可能!

©︎2026 情報処理技術者試験対策アプリ

このサイトについてブログプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について