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ITパスポート 2022年 27


問題文

個人情報保護法で定められた、特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報“に該当するものはどれか。

選択肢

学歴
国籍
資産額
信条(正解)

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要配慮個人情報に該当するものはどれか【ITパスポート 解説】

正解の理由

個人情報保護法(Act on the Protection of Personal Information:個人を特定できる情報を保護する法律)は、特に取扱いに配慮が必要な情報を「要配慮個人情報」として定めています。
要配慮個人情報とは、人種・信条(信じている宗教や思想)・社会的身分・病歴・犯罪歴など、差別や不利益につながりやすい情報です。ここで「信条」は明確に該当します。したがって、選択肢の中では (信条)が正しい答えです。
  • 個人情報(personal information:氏名や生年月日など個人を特定できる情報)
  • 要配慮個人情報(sensitive personal information:差別・不利益の原因になりやすい情報)

解法ステップ

  1. 問題文のキーワード「要配慮個人情報」が何を指すかを確認する。
    → 人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など、差別につながりやすい情報。
  2. 各選択肢を上のリストと照らし合わせる。
    → 信条は明記されている項目なので該当。
  3. 残りの選択肢が要配慮に当たらない理由を確認して選択を確定する。
試験でのコツ:問題文に「差別」「配慮」などの語があれば、要配慮(sensitive)を思い出す。候補が「信条」「病歴」「人種」などなら要配慮である可能性が高いです。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 学歴
    学歴(出身校や卒業年度)は「個人情報」には該当しますが、法律上の「要配慮個人情報」にはあたりません。差別や重大な不利益につながる場合もありますが、法定の敏感情報には含まれていません。
  • イ: 国籍
    国籍は個人情報に含まれますが、要配慮個人情報の代表例(人種・信条・病歴など)には明記されていません。国籍が差別につながることもあり得ますが、法律の定義上は通常の個人情報扱いです。
  • ウ: 資産額
    資産額は財産に関する情報で、個人情報の一部です。ただし要配慮個人情報として法的に特別に列挙されている項目ではありません。金融情報は取り扱いに配慮が必要ですが、要配慮の定義とは別扱いです。
  • エ: 信条(正解)
    信条(しんじょう:宗教的信仰や政治的信念など、人が信じていること)は、要配慮個人情報に明確に含まれます。差別や不利益につながりやすいため、特に注意して扱う必要があります。

よくある誤解

  1. 「国籍や学歴も要配慮だ」と思い込む
    → 国籍や学歴は個人情報ですが、法律の「要配慮個人情報」の代表項目には含まれません。混同しないようにしましょう。
  2. 「要配慮個人情報=絶対に扱ってはいけない」ではない
    → 適切な目的や厳格な管理ルール、本人の同意などを満たせば扱えます。ただし、より厳しい取り扱いが求められます。

補足コラム

要配慮個人情報を扱う際の実務上のポイント(覚えておくと便利です)
  • 取り扱いは原則として本人の明示的な同意が必要です。
  • 第三者提供や目的外利用には厳しい制限があります。
  • 保管・管理はアクセス制限や暗号化などの安全管理措置を検討します。
  • 企業内では「なぜその情報が必要か」を明確にして、最小限の収集に留めることが大切です(目的外利用防止)。
身近な例:求人で「宗教や政治的思想」を問う設問があると、差別につながるため慎重に扱う必要があります。これが「信条=要配慮」の実例です。

FAQ

Q1. 国籍が差別に使われる場合はどう扱うべきですか?
A1. 法律上は通常の個人情報扱いですが、差別につながる恐れがある場面では収集・利用を避けるか、本人の同意と利用目的を明確にし、厳格に管理する必要があります。
Q2. 企業が顧客の資産情報を扱うときは注意点がありますか?
A2. 資産額は要配慮個人情報ではありませんが、金融情報は漏えいや不正利用で重大な被害につながります。アクセス制限や暗号化、取り扱いポリシーの整備が必要です。
Q3. 要配慮個人情報を誤って漏らしたらどうなるのですか?
A3. 対応は重大です。被害者への連絡、再発防止策の実施、監督機関への報告などが求められる場合があります。事前の予防(管理・教育)が重要です。

関連キーワード: 個人情報保護法(Act on the Protection of Personal Information)、個人情報、要配慮個人情報、信条(creed)、国籍、学歴、資産情報
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