ITパスポート 2024年 問10
問題文
不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
ア:特定の第三者に対し、1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
イ:特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。(正解)
ウ:特定の第三者に提供するために、金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
エ:不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
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限定提供データに関する記述の正誤判断【ITパスポート 解説】
正解の理由
選択肢の中で法律の定義に合っているのは イ です。不正競争防止法でいう「限定提供データ」は、特定の第三者に提供することを前提とした技術上・営業上の情報で、電磁的方法(コンピュータやサーバ(サービスを提供するコンピュータ)などに保存される形)によって相当量蓄積され、管理されているものを指します。ただし、既に「営業秘密(trade secret:企業が秘密として管理している重要な技術や営業上の情報)」として秘密管理されている情報はこの定義から除かれます。これが選択肢 イ の内容と一致します。
解法ステップ
- 問題文で問われている用語「限定提供データ」の定義部分を探す。
- キーワードに注目する:特定の第三者、電磁的方法、相当量の蓄積・管理、そして「営業秘密は除く」という除外規定。
- 各選択肢とキーワードを照らし合わせ、すべての条件を満たすものを選ぶ。
- 電磁的方法(=電子的に保存されていること)が必須。
- 「営業秘密は除かれる」点も重要。
- 条件が一致するのは イ のみであると判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 「1回に限定して提供する前提で保管されている」とありますが、限定提供データは「1回だけ提供」といった回数の限定が条件ではありません。誤りです。
- イ: 正しい。前述の通り、電磁的に相当量蓄積・管理され、営業秘密は除かれる点まで合致します。
- ウ: 「金庫などで物理的に管理されている」ものは限定提供データの要件に該当しません。限定提供データは電磁的方法で蓄積・管理されていることが条件です。したがって誤りです。
- エ: 「営業秘密は限定提供データである」とありますが、むしろ営業秘密は限定提供データの定義から除外されています(別扱い)。誤りです。
よくある誤解
- 電磁的方法と物理的保管を混同する
→ 「電磁的方法」とは電子的な保存(サーバやクラウド、ハードディスク等)を指します。紙や金庫での保管は該当しません。 - 営業秘密は限定提供データに含まれると考える
→ 営業秘密(企業が秘密として管理する重要情報)は別に保護され、限定提供データの定義から除外されます。混同しやすい点です。 - 「限定」という言葉を「提供回数の限定」と誤解する
→ ここでの「限定」は「特定の第三者に提供するためのデータ」という意味合いで、回数の限定を意味しません。
補足コラム
なぜ法律は「限定提供データ」を別に定めたのか?
従来、営業秘密は厳密に秘密管理される情報を保護していましたが、近年は企業間で部分的にデータを共有するニーズ(例:企業が顧客向けに提供するデータや取引先に限定で渡すデータ)が増えました。こうした「限定的に提供されるが厳密な営業秘密にはあてはまらないデータ」についても不正利用を防止するため、電磁的に蓄積・管理されるデータを対象にした保護ルールが整備された、という背景があります。
従来、営業秘密は厳密に秘密管理される情報を保護していましたが、近年は企業間で部分的にデータを共有するニーズ(例:企業が顧客向けに提供するデータや取引先に限定で渡すデータ)が増えました。こうした「限定的に提供されるが厳密な営業秘密にはあてはまらないデータ」についても不正利用を防止するため、電磁的に蓄積・管理されるデータを対象にした保護ルールが整備された、という背景があります。
例:クラウド上に蓄積され、特定の取引先だけがアクセスできる顧客データセットは限定提供データに当たる可能性があります。一方で、社内で高度に秘匿・アクセス制限された製造ノウハウは営業秘密として扱われます。
覚え方(語呂):「電(でん)+特(とく)+除(のぞ)=限定提供」
電(電磁的方法)、特(特定の第三者)、除(営業秘密は除く)
電(電磁的方法)、特(特定の第三者)、除(営業秘密は除く)
FAQ
Q1: 電磁的方法にUSBメモリや外付けHDDは含まれますか?
A1: はい。USBや外付けHDDはデータが電子的に保存されているので「電磁的方法」に含まれます。ただし、単に紙で保管した場合は含まれません。
A1: はい。USBや外付けHDDはデータが電子的に保存されているので「電磁的方法」に含まれます。ただし、単に紙で保管した場合は含まれません。
Q2: 既に営業秘密として管理しているデータを限定的に第三者に提供したらどうなる?
A2: 営業秘密は限定提供データの対象から除かれます。営業秘密としての保護ルールが先に適用されます。提供の方法によっては別の法的問題(秘密保持契約違反など)が生じ得ます。
A2: 営業秘密は限定提供データの対象から除かれます。営業秘密としての保護ルールが先に適用されます。提供の方法によっては別の法的問題(秘密保持契約違反など)が生じ得ます。
Q3: 「相当量」とはどのくらいの量を指しますか?
A3: 法文は具体的なビット数を定めていません。現実には、そのデータが実用上意味を持つ程度にまとまって蓄積されているかどうかで判断されます(少量の断片的データは該当しにくい、など)。
A3: 法文は具体的なビット数を定めていません。現実には、そのデータが実用上意味を持つ程度にまとまって蓄積されているかどうかで判断されます(少量の断片的データは該当しにくい、など)。
関連キーワード: 不正競争防止法、限定提供データ、営業秘密(trade secret)、電磁的方法、機密情報、データ保護、秘密管理

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