ITパスポート 2024年 問27
問題文
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを、全て挙げたものはどれか。
a 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て、搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので、総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
b 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので、総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
c 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を、類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて、総務の担当者が提供した。
選択肢
ア:a
イ:a, c(正解)
ウ:b, c
エ:c
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個人情報保護法:本人同意不要の提供行為【ITパスポート 解説】
正解の理由
個人情報保護法(Personal Information Protection Act:個人情報の取扱いを定める日本の法律)では、原則として個人データを第三者に提供する際は本人の同意が必要です。しかし例外として、あらかじめ同意を得られない「緊急の必要性がある場合」や「法令に基づく場合」など、本人同意を要しない提供が認められています。
設問の選択肢のうち、救急的対応で命や身体の保護が目的のもの(a)と、捜査機関からの法令に基づく要請に応じたもの(c)は、この例外に該当します。したがって、これら両方を含む選択肢である イ が正解です。
設問の選択肢のうち、救急的対応で命や身体の保護が目的のもの(a)と、捜査機関からの法令に基づく要請に応じたもの(c)は、この例外に該当します。したがって、これら両方を含む選択肢である イ が正解です。
解法ステップ
- まず「本人の同意が不要となる例外」を思い出す。
- 緊急で本人の生命・身体・財産を守る必要があり、同意取得が困難なとき。
- 法令に基づく場合(捜査機関等からの正当な要請など)。
- その他(公衆衛生や国の年金・税の適正な執行等のための提供など、条文で規定された場合)。
- 各選択肢がどの例外に該当するかを当てはめる。
- a:事故で意識不明→緊急で生命・身体を守る行為 → 同意不要に該当。
- b:営業目的の名簿提供→同意が必要(例外に該当せず)。
- c:捜査機関の法令に基づく要請→法令に基づく提供 → 同意不要に該当。
- 該当するものを全て含む選択肢を選ぶ(a と c の両方を含む イ)。
選択肢別の誤答解説
- a:病院からの連絡を受けて自宅電話番号を教えた行為
解説:患者が意識不明で本人に同意を取れない状況で、生命や身体の保護のために必要最小限の情報を提供するのは、個人情報保護法上の「緊急やむを得ない場合」に該当します。したがって同意不要です。 - b:保険会社の勧誘のために新入社員名簿を渡す行為
解説:営業・勧誘目的の第三者提供は原則として本人の事前同意が必要です(社内での業務利用でも、目的外利用や第三者への提供には注意が必要)。このケースは例外に当たらないため同意が必要で、よって許されません。 - c:捜査機関からの法令に基づく要請に応じた提供
解説:捜査機関などからの要請が「法令に基づく」場合は、個人情報保護法上、本人の同意が不要となります。類似犯罪の防止など公的な目的であれば該当します。ただし、要請の根拠(どの法令に基づくか)や範囲が明確であることが重要です。
よくある誤解
- 「社内で使う情報だから何をしてもいい」
- 誤りです。社内利用でも利用目的を超えた取り扱いや第三者提供には本人の同意や適正な根拠が必要です。
- 「緊急だから何でも提供して良い」
- 誤りです。緊急時の提供は“必要最小限”かつ“目的が生命・身体・財産の保護”に限定されます。不要な情報まで渡してよいわけではありません。
- 「捜査機関なら無条件に提供してよい」
- 一律に正しいわけではありません。要請が法令に基づいているか、範囲が適切かを確認する必要があります。口頭の依頼だけで全面的に提供するのは危険です。
補足コラム
- 実務上の注意点
- たとえ例外に該当して同意不要でも、どの情報を誰に渡したかを記録しておくことが大切です(後で説明を求められることがあるため)。
- 当該情報は「必要最小限」にとどめる。例えば緊急連絡なら自宅電話だけで十分なら、住所や家族構成まで渡す必要はありません。
- 個人情報の「第三者提供」とは?
- 第三者提供は、自分の組織外へ個人データを渡すことを言います。提供には原則同意が必要で、例外は限定的です。マーケティング目的の提供は、事前同意を取るか明確な手続き(オプトアウト規定など)を整える必要があります。
FAQ
Q1. 事故で病院が会社に電話したとき、会社は何を確認すればよいですか?
A1. まず求められている情報が「緊急かつ必要最小限」であるかを確認します。身元確認のための氏名や緊急連絡先程度に留め、不要な詳細は提供しないようにします。可能なら、病院側の緊急性や目的を簡潔に聞き取って記録しておくと安全です。
A1. まず求められている情報が「緊急かつ必要最小限」であるかを確認します。身元確認のための氏名や緊急連絡先程度に留め、不要な詳細は提供しないようにします。可能なら、病院側の緊急性や目的を簡潔に聞き取って記録しておくと安全です。
Q2. 捜査機関からの要請が書面でない場合はどうする?
A2. 原則として、要請の根拠法令や担当部署、担当者の身分を確認し、可能なら文書での要請(または後日の文書化)を求めます。緊急性が高い場合は口頭で対応した後に記録を残します。
A2. 原則として、要請の根拠法令や担当部署、担当者の身分を確認し、可能なら文書での要請(または後日の文書化)を求めます。緊急性が高い場合は口頭で対応した後に記録を残します。
Q3. マーケティングで名簿を渡すときに許される例はありますか?
A3. 原則は不可です。本人の事前同意があれば可能ですし、法律で特別に認められる場合や、匿名加工情報(個人を識別できないように加工した情報)として提供する場合はルールが異なります。
A3. 原則は不可です。本人の事前同意があれば可能ですし、法律で特別に認められる場合や、匿名加工情報(個人を識別できないように加工した情報)として提供する場合はルールが異なります。
関連キーワード: 個人情報保護、同意不要例外、緊急開示、法令に基づく提供、第三者提供、必要最小限の原則、匿名加工情報、プライバシー対応

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