ITパスポート 2024年 問35
問題文
実用新案に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
ア:今までにない製造方法は、実用新案の対象となる。
イ:自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが、実用新案の対象となる。
ウ:新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。
エ:複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、実用新案の対象となる。(正解)
🔒 解説は解答すると表示されます
実用新案に関する記述【ITパスポート 解説】
正解の理由
選択肢の中で最も適切なのは、複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品が対象であることを述べている エ です。
「実用新案(じつようしんあん)」は英語で utility model(ユーティリティモデル)といい、簡単に言うと「物の形や構造、物の組み合わせに関するアイデア」を保護する制度です。法律上も「物品の形状、構造または組合せに係る考案」が対象とされています。よって、複数の物品を組み合わせて新しい製品を作る考案は実用新案の対象になります。
「実用新案(じつようしんあん)」は英語で utility model(ユーティリティモデル)といい、簡単に言うと「物の形や構造、物の組み合わせに関するアイデア」を保護する制度です。法律上も「物品の形状、構造または組合せに係る考案」が対象とされています。よって、複数の物品を組み合わせて新しい製品を作る考案は実用新案の対象になります。
解法ステップ
- 問題文の各選択肢が「どんなもの」を対象にしているかを短く整理する。
- ア:製造方法(方法)
- イ:自然法則を利用した高度な技術的思想(発明のイメージ)
- ウ:新規性の審査に合格したもの(審査結果の話)
- エ:複数の物品の組合せ(物の組合せ)
- 実用新案の定義を確認する。「物品の形状・構造・組合せ」が対象であることを思い出す。
- 各選択肢を定義と照らし合わせ、該当するものを選ぶ。エは一致するので正解と判定。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 今までにない製造方法は、実用新案の対象となる。
→ 誤り。製造方法のような「方法」は、実用新案の対象ではありません。方法発明は通常、特許(patent:発明の保護)で扱います。実用新案は形や構造など「物」に関する保護が中心です。 -
イ: 自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが、実用新案の対象となる。
→ 誤り。「自然法則を利用した技術的思想」は一般に「発明(特許)」の説明に当たります。また「高度なものだけ」という表現は特許の要件(進歩性)に近く、実用新案の説明としては適切ではありません。実用新案は「高度さ」よりも物の形状・構造・組合せに関する考案が対象です。 -
ウ: 新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。
→ 誤り。実用新案登録は、特許のような「実体審査(新規性や進歩性の審査)」が必ずしも行われないことが多い点が特徴です(形式審査で登録され、のちに無効審判などで争われる仕組み)。したがって「審査に合格したものだけが登録される」という表現は誤りです。 -
エ: 複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、実用新案の対象となる。
→ 正しい。物品の「組合せ」に関する考案は、実用新案法で保護される対象です。よってこの選択肢が最も適切です。
よくある誤解
-
実用新案=特許だと考える
- 実用新案と特許は似ていますが目的と要件が違います。特許は「発明(幅広い技術分野)」で実体審査があり保護期間が長い。実用新案は「物の形状・構造・組合せ」に限定され、審査や保護の仕組みが異なります。
-
登録されれば必ず有効な権利だと思う
- 実用新案は形式審査で登録されることが多く、登録後に無効を争われる場合があります。登録=絶対安全、ではありません。
-
方法やソフトウェアも実用新案で保護できると思う
- 製造方法やビジネス方法、ソフトウェア単体は原則として実用新案の対象外です。形や構造など「物」に結びつく場合に限定されます。
補足コラム
- 実用新案は、改良や小規模発明を手早く保護したい場合に有効です。手続きが比較的簡単で費用も特許より低いことが多いです。ただし、保護力(他人の侵害をすぐに排除できる力)は特許ほど強くありません。実務では「特許は高コストだが強力」「実用新案は安価で速いが限定的」という使い分けがされています。
- 保護期間の目安(国によって異なりますが、日本の場合の例): 特許は原則20年、実用新案は通常10年です。制度の細部は国ごとに違うため、具体的な手続きは専門家(弁理士)に相談すると安心です。
FAQ
Q1: 実用新案をとればすぐに他人の製品を止められますか?
A1: いいえ。実用新案は登録後に無効審判で争われることがあり、まず訴訟や交渉で権利行使する必要があります。強制力は特許に比べ弱い場合があります。
A1: いいえ。実用新案は登録後に無効審判で争われることがあり、まず訴訟や交渉で権利行使する必要があります。強制力は特許に比べ弱い場合があります。
Q2: 製造方法はどの制度で守ればよいですか?
A2: 製造方法は通常、特許(発明)で保護します。特許は方法発明も対象です。
A2: 製造方法は通常、特許(発明)で保護します。特許は方法発明も対象です。
Q3: 「組合せ」とはどの程度の改変まで含まれますか?
A3: 単に複数を並べただけではなく、新しい効果や機能が生じるような形状・構造の工夫であれば実用新案の対象になります。詳細は専門家に相談してください。
A3: 単に複数を並べただけではなく、新しい効果や機能が生じるような形状・構造の工夫であれば実用新案の対象になります。詳細は専門家に相談してください。
関連キーワード: 実用新案、物品の組合せ、特許(patent)、製造方法、無審査登録、無効審判、権利行使、保護期間

\ せっかくなら /
ITパスポートを
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

