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ITパスポート 2026年 01


問題文

生成AIを用いた生成物の取扱いに関して、既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを、全て挙げたものはどれか。
a 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し、その楽曲をインターネット上にアップロードし、無料で公開した。 b 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し、その楽曲を自分のPC上に保管し、個人で視聴した。 c 生成AIで音楽を生成したところ、偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので、自分のPC上に保管し、個人で視聴した。

選択肢

a(正解)
a, b
a, b, c
b, c

🔒 解説は解答すると表示されます

問題タイトル +【ITパスポート 解説】

生成AIを用いた生成物の取扱いに関して、既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを、全て挙げたものはどれか。
(選択肢は略。正しい選択肢は本文で説明します)

正解の理由

正解は (a のみ)です。理由は次の通りです。
  • 著作権(作品を作った人の権利。コピーや公表をコントロールする権利)は、他人の著作物を「公に伝える(アップロードして公開する)」場合や、既存の著作物を基にした「派生著作物(既存作品を元に作られた作品)」を作る場合に、著作権者の許諾が必要になる可能性が高いためです。
  • a は「好みのアーティストの楽曲に似せて生成」し、それをインターネット上にアップロードして無料公開しています。ここでは(1)意図的に『似せる』ことで派生性が高くなる可能性、(2)公開(公衆送信:インターネットにアップする行為)によって著作権者の権利が直接関わるため、許諾が必要となる可能性があります。
  • 一方、b と c は「自身のPCに保管し個人で視聴する」行為であり、日本の著作権法で認められている私的複製(私的に使うための複製)に当たるケースが多く、通常は著作権者の許諾が不要です。特に c は「偶然似た」ケースであり、そもそも派生性が認められにくい点もあります。
したがって、許諾が必要となる「可能性があるもの」は a のみで、が正解です。

解法ステップ

  1. 用語を確認する
    • 著作権:作品の創作者が持つ、複製・公表などをコントロールする権利。
    • 私的複製:個人で私的に利用するための複製で、一定範囲で許容される(例:自分のPCで聴く)。
    • 公衆送信:インターネット等で不特定多数に送ること(アップロードや公開)。
    • 派生著作物(翻案):既存の著作物を基に改変・模倣して新たに作られた作品。
    • 生成AI(generative AI):文章や画像、音楽などを自動生成する人工知能。
  2. 各選択肢を「公開するか私的か」「意図的に似せたか偶然か」で分類する。
  3. 「公開(公衆送信)かつ派生の可能性が高い」場合は許諾が必要となる可能性があると判断する。
  4. a は「公開かつ似せる意図」があり、許諾が必要となる可能性があるため該当。b,c は私的利用で許諾不要となるのが一般的なので該当しない。
この流れで判断すれば短時間で解けます。

選択肢別の誤答解説

  • a
    • 正しく該当。生成AIで「似せる」ことを意図し、その結果をインターネットで公開しているため、著作権者の許諾が必要となる可能性がある。
  • b
    • 誤りに含めてはならない。作成した楽曲を自分のPCに保管し個人で視聴する行為は、一般に私的複製の範囲内とされ、著作権者の許諾は通常不要である(ただし例外や条件あり)。
  • c
    • 誤りに含めてはならない。偶然似てしまった場合は派生性が低く、さらに私的利用であるため許諾が必要になる可能性は低い。偶然と意図的な模倣は法的評価が異なる。
  • イ(a, b)・ウ(a, b, c)・エ(b, c)
    • いずれも b や c を「許諾が必要となる可能性がある」と扱ってしまっているため誤り。問題文は「必要となる可能性のあるものだけ」を選ぶので、公開行為や派生性を満たす a のみが該当する。

よくある誤解

  1. 「AIが作ったから著作権フリー」
    • 誤りです。生成の方法や内容次第で既存作品の権利を侵害する可能性があります。AIであっても他人の著作物を実質的に使っている場合は問題になります。
  2. 「似ている=必ず違法」
    • 必ず違法とは限りません。偶然の類似や、私的利用の範囲では許容されることがあります。肝心なのは「どの程度似ているか」と「公開か私的か」です。
  3. 「私的に持っていれば何でもOK」
    • 多くは私的複製で問題になりませんが、極端な場合(違法に入手された原盤からの複製など)は例外があります。また、将来の法改正やサービス利用規約は別に注意が必要です。

補足コラム

  • 公衆送信(インターネットへのアップロード)は著作権上、権利者の同意が必要な行為です。個人で楽しむために保存する「私的複製」は一定範囲で許容されます。実務上は「公開」か「私的」かが判断の大きな分かれ目です。
  • 生成AIの学習データに関する法的問題は世界的に議論中です。学習に使われたデータの扱いやライセンス、サービス提供者の利用規約によっては、利用者も制約を受ける場合があります。
  • 企業や創作活動で使う場合は「公開・配布・商用利用」を考えて、事前に権利処理(許諾やライセンス)を行うのが安全です。

FAQ

Q1: AIで生成した作品の著作権は誰にあるのですか?
A1: 国や状況で異なりますが、日本では「人の創作性」が要件のため、単にAIが自動生成しただけでは著作権が発生しない場合があります。人が創作的判断を行えばその人に著作権が認められることがあります。
Q2: 商用利用はできますか?
A2: 公開・配布・販売する場合は、既存作品に依拠していないか、許諾やライセンスが必要かを確認してください。商用利用では権利関係のリスクが高くなります。
Q3: 「偶然似た」場合の判断基準は?
A3: 偶然か意図的か、どれだけ類似しているか、元の作品の特徴的要素をどれだけ含んでいるか等を総合的に判断します。簡単に線引きできないため、問題が大きい場合は専門家に相談するのが安全です。

関連キーワード: 著作権、私的複製、派生著作物、生成AI、公衆送信、トレーニングデータ、アップロード、配布、商用利用
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