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ITサービスマネージャ 2009年 午前2 問25


問題文

労働者派遣法に適合するものはどれか。

選択肢

ア:派遣契約の内容にかかわらず合理的な理由がある場合には、派遣先の作業指示者の判断で派遣労働者に残業を命じることができる。
イ:派遣先の事業所に属する従業員はだれでも、派遣労働者に業務命令を行うことができる。
ウ:労働者派遣法で認められた業務であれば、派遣先の判断で派遣労働者の業務内容を変更できる。
エ:労働者派遣法で認められた特殊な技能を要する業務であれば、同一人の派遣を3年を超えて行うことができる。(正解)

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派遣期間の上限と例外【午前2解説】

正解の理由

この問題は、労働者派遣における業務範囲や派遣期間の制限を問うています。
問題が前提としている旧制度では、労働者派遣法で定められた専門性の高い業務、いわゆる「専門26業務」には、派遣期間の上限が設けられていませんでした。そのため、同一の派遣労働者を3年を超えて派遣できる場合があり、エが適切です。
ただし、これは旧制度に基づく説明です。2015年の法改正で業務による期間制限の区別は廃止されました。現行制度での期間制限については、補足コラムも確認してください。

解法ステップ

  1. 派遣先が派遣労働者に指示できる範囲は、派遣契約で定められた業務などに制限されます。
  2. 派遣労働者への指揮命令は、派遣先の従業員なら誰でも行えるわけではありません。
  3. 派遣期間には原則として制限がありますが、問題が想定する旧制度では専門26業務が例外でした。
  4. 以上から、旧制度の期間制限の例外を述べたエを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:誤りです。派遣先の作業指示者が、合理的な理由だけで自由に残業を命じられるわけではありません。時間外労働は、派遣契約で定められた範囲や、派遣元との労使協定などの条件に従う必要があります。
  • イ:誤りです。派遣先で業務上の指揮命令を行えるのは、定められた指揮命令者などです。派遣先の従業員なら誰でも命令できるわけではありません。
  • ウ:誤りです。派遣先が一方的に派遣労働者の業務内容を変更することはできません。業務内容は派遣契約で定められており、変更する場合は契約の見直しなどが必要です。
  • エ:適切です。問題が想定する旧制度では、専門26業務は派遣期間の制限の例外とされ、同一人を3年を超えて派遣できる場合がありました。

よくある誤解

  • 派遣先の従業員なら誰でも指示できる
    指揮命令を行う人や範囲は、派遣契約などに基づいて定められています。
  • 合理的な理由があれば残業を命じられる
    残業には、派遣契約や派遣元の労使協定などに関する条件があります。派遣先の判断だけでは決まりません。
  • 専門業務なら現在も期間制限がない
    専門業務を理由に期間制限を免れる旧制度は、現在の制度にはありません。

補足コラム

2015年の法改正により、従来の「専門26業務」とそれ以外の業務による期間制限の区別は廃止されました。現行制度では、派遣期間に原則として「事業所単位」と「個人単位」の制限があります。
一方、派遣元と期間の定めのない雇用契約を結んでいる派遣労働者など、期間制限の例外となる場合もあります。したがって、この問題は旧制度を前提とした問題として理解するのが適切です。

FAQ

Q. 現行制度でも、専門的な業務なら3年を超えて派遣できますか?
A. 専門的な業務であることだけを理由に、期間制限の例外となるわけではありません。現行制度では、業務の専門性ではなく、雇用形態など所定の条件によって例外が定められています。
Q. 派遣先は派遣労働者に業務上の指示を出せますか?
A. はい。派遣契約で定められた業務の範囲内で、派遣先の指揮命令者が指示を出します。

関連キーワード: 労働者派遣法、専門26業務、派遣期間制限、指揮命令者、時間外労働
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