ITサービスマネージャ 2011年 午前2 問25
問題文
請負契約を締結していても、労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
選択肢
ア:休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決める。(正解)
イ:業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。
ウ:勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。
エ:発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。
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請負契約と労働者派遣の区別【午前2解説】
正解の理由
請負契約では、受託者が自らの責任で労働者を指揮・管理し、業務を完成させます。発注者が受託者の労働者に対して、勤務や休暇などの労務管理に関する指示を行うことはできません。
アは、休暇取得のルールを発注者側の指示に従って決めています。これは発注者が受託者の労働者の労務管理に関与している状態であり、請負契約という名称でも、実態として労働者派遣とみなされる要因になります。
解法ステップ
- 請負契約と労働者派遣の違いを確認します。
- 請負契約では、受託者が自ら労働者に指示し、労務管理を行うことを押さえます。
- 発注者が受託者の労働者の勤務・休暇などを決めている選択肢を探します。
- 発注者側の指示で休暇取得のルールを決めるアが、労働者派遣とみなされる行為です。
選択肢別の誤答解説
- ア:発注者の指示に従って休暇取得のルールを決めています。発注者が受託者の労働者の労務管理に関与しているため、労働者派遣とみなされる可能性があります。
- イ:業務の指導や評価を受託者自身が行っています。受託者が自ら労働者を管理する形であり、請負契約に沿った行為です。
- ウ:勤務上の規律や職場秩序の保持を受託者が実施しています。労働者の管理を受託者が行っているため、請負契約に沿った行為です。
- エ:発注者からの業務上の要請を、受託者側の責任者が窓口となって受け付けています。発注者が労働者へ直接指示するのを防ぐ体制であり、請負契約に沿った形です。
よくある誤解
- 契約書に「請負」と書いてあれば問題ない:契約の名称ではなく、実際の業務の進め方で判断されます。
- 発注者は受託者に要望を伝えてはいけない:業務上の要望を受託者の責任者に伝えることはできます。受託者の労働者に直接指示することが問題です。
- 業務上の指示と労務管理上の指示は同じ:業務の成果や仕様に関する要望と、労働者の勤務・休暇などに関する管理は区別して考えます。
補足コラム
労働者派遣では、派遣先が派遣労働者に業務上の指揮命令を行います。一方、請負では、受託者が自ら労働者を指揮・管理します。
そのため、請負契約かどうかを判断するときは、契約書の記載だけでなく、発注者が受託者の労働者に直接指示していないか、労務管理に関与していないかを確認することが重要です。
FAQ
発注者が業務の進め方について希望を伝えることも、派遣とみなされますか?
希望や要求を受託者の責任者に伝えること自体は、直ちに問題になるとは限りません。受託者が内容を判断し、自らの責任で労働者に指示する体制が必要です。
休暇のルールを発注者が決めることが問題なのはなぜですか?
休暇の取り扱いは労働者の労務管理に関わるためです。請負では、原則として受託者が自らの責任で管理します。
関連キーワード: 請負契約、労働者派遣、指揮命令、労務管理、偽装請負

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