ITサービスマネージャ 2012年 午前2 問25
問題文
申込みの撤回又は契約の解除に応じない旨の取引条件を告知していた販売業者からPCを購入した場合に、法令で定めた期間内であれば特定商取引法に基づく契約の解除が可能な取引はどれか。
選択肢
ア:Webサイトから、最終申込画面で取引条件を承諾して購入した。
イ:コンピュータ専門誌の広告を見て電話で購入した。
ウ:コンピュータ専門店の店頭で購入した。
エ:自宅に訪れた営業担当者と契約して購入した。(正解)
🔒 解説は解答すると表示されます
訪問販売のクーリングオフ【午前2解説】
正解の理由
訪問販売では、特定商取引法に基づき、原則として契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフによって契約を解除できます。
販売業者が「申込みの撤回や契約の解除には応じない」と事前に告知していても、法律で認められたクーリングオフの権利をなくすことはできません。
自宅を訪れた営業担当者と契約した場合は訪問販売に当たるため、法定期間内であれば解除できます。したがって、該当するのはエです。
解法ステップ
- 購入方法が、訪問販売・通信販売・店舗購入のどれに当たるかを判定します。
- その取引に、特定商取引法上のクーリングオフが認められるかを確認します。
- 販売業者が「解除不可」と告知していても、法律上の権利を制限できるかを考えます。
- 訪問販売では原則としてクーリングオフが認められるため、訪問販売に該当する選択肢を選びます。
選択肢別の誤答解説
-
ア:Webサイトから購入
Webサイトを見て自分で申し込む取引は、通信販売に当たります。通信販売には、訪問販売のような法律上のクーリングオフ制度は原則ありません。 -
イ:雑誌広告を見て電話で購入
購入者が広告を見て自分から電話で注文する場合は、原則として通信販売に当たります。販売業者から電話で勧誘を受けて契約する「電話勧誘販売」とは区別します。 -
ウ:店頭で購入
店舗に出向いて自分で購入した場合は、原則としてクーリングオフの対象ではありません。店頭で契約した後に「やはり不要になった」という理由だけで、法律上の解除ができるわけではありません。 -
エ:自宅を訪れた営業担当者と契約
訪問販売に当たり、原則として法定期間内のクーリングオフが可能です。「解除には応じない」という販売業者の告知があっても、法律上の権利は失われません。
よくある誤解
-
契約書に「返品・解除不可」と書かれていれば、必ず解除できない
法律で認められたクーリングオフは、契約書や販売業者の告知だけで無効にはできません。 -
電話で購入すれば、すべて電話勧誘販売になる
購入者が広告を見て自分から電話した場合と、販売業者から電話で勧誘された場合では、取引の区分が異なります。 -
どの取引でもクーリングオフできる
通信販売や店舗での購入は、訪問販売と同じクーリングオフ制度の対象ではありません。購入方法ごとの違いが重要です。
補足コラム
クーリングオフは、訪問販売などで消費者が不意打ち的な勧誘を受けた場合に、冷静に考え直す機会を確保するための制度です。訪問販売では、原則として法定の書面を受け取った日を1日目として8日以内に手続を行います。
通信販売には原則としてクーリングオフがありませんが、広告に返品条件が表示されている場合は、その条件に従って返品できることがあります。クーリングオフと、販売業者が独自に定めた返品制度は別のものです。
FAQ
Q. 「解除できない」と説明されて契約した場合でも、クーリングオフできますか?
A. 訪問販売など、法律上クーリングオフが認められる取引であれば、そのような説明だけで権利がなくなることはありません。
A. 訪問販売など、法律上クーリングオフが認められる取引であれば、そのような説明だけで権利がなくなることはありません。
Q. 雑誌広告を見て自分から電話した場合と、業者から電話が来た場合は同じですか?
A. 同じではありません。広告を見た購入者が自分から電話して注文する場合は、原則として通信販売です。業者から電話で勧誘を受けて契約する場合は、電話勧誘販売に当たる可能性があります。
A. 同じではありません。広告を見た購入者が自分から電話して注文する場合は、原則として通信販売です。業者から電話で勧誘を受けて契約する場合は、電話勧誘販売に当たる可能性があります。
Q. クーリングオフの期間は、いつから数えますか?
A. 訪問販売では、原則として法定の契約書面を受け取った日から数えます。実際の手続では、取引の種類や書面の状況も確認する必要があります。
A. 訪問販売では、原則として法定の契約書面を受け取った日から数えます。実際の手続では、取引の種類や書面の状況も確認する必要があります。
関連キーワード: 特定商取引法、訪問販売、クーリングオフ、通信販売、電話勧誘販売

\ せっかくなら /
ITサービスマネージャを
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

