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ITサービスマネージャ 2017年 午前2 問25


問題文

シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

選択肢

ア:購入したソフトウェアの代金を支払った時点
イ:ソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
ウ:ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を解いた時点(正解)
エ:ソフトウェアをPCにインストールした時点

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シュリンクラップ契約の成立時点【午前2解説】

正解の理由

シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアの包装を開封することによって、使用許諾契約に同意したものとみなす契約方式です。
したがって、使用許諾契約が成立する時点は、ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を解いたときです。選択肢ではウが該当します。

解法ステップ

  1. 問題文から「シュリンクラップ契約」という用語に注目します。
  2. 「シュリンクラップ」は、ソフトウェアの包装(ラップ)に関係する契約方式だと確認します。
  3. 包装を開封した時点で契約に同意したものと扱うため、開封時を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:代金を支払った時点
    購入代金の支払いは、商品の購入に関する手続です。シュリンクラップ契約で使用許諾に同意したとみなされる時点ではありません。
  • イ:CD-ROMを受け取った時点
    商品を受け取っただけでは、包装を開封していません。契約成立の時点とは異なります。
  • ウ:包装を解いた時点
    シュリンクラップ契約では、包装の開封を使用許諾への同意とみなします。これが該当する時点です。
  • エ:PCにインストールした時点
    インストールはソフトウェアを使うための作業です。シュリンクラップ契約の成立時点は、インストール時ではありません。

よくある誤解

  • 購入時に使用許諾契約も成立すると考える
    商品の売買と、ソフトウェアの使用許諾は別のものです。シュリンクラップ契約では、包装の開封がポイントです。
  • インストールした時点で契約が成立すると考える
    インストール時に同意を求める方式もありますが、これはシュリンクラップ契約とは異なります。

補足コラム

ソフトウェアの利用条件への同意を求める方式には、包装を開封する方式のほか、画面上の「同意する」ボタンを押す方式などがあります。契約方式と同意のタイミングをセットで覚えると、選択肢を見分けやすくなります。

FAQ

Q. CD-ROMを受け取っただけでは、契約は成立しませんか?
A. シュリンクラップ契約では、受け取った時点ではなく、包装を開封した時点で使用許諾契約が成立すると考えます。
Q. ソフトウェアをインストールしなくても、契約は成立しますか?
A. はい。試験問題の扱いでは、包装を開封した時点で成立します。

関連キーワード: シュリンクラップ契約、使用許諾契約、ソフトウェアライセンス、契約成立時点
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