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ITサービスマネージャ 2019年 午前2 問25


問題文

労働基準法で定める制度のうち、36協定が根拠としている制度はどれか。

選択肢

ア:業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度
イ:業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度
ウ:時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度(正解)
エ:労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度

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36協定と時間外労働【午前2解説】

正解の理由

36協定とは、労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者側が時間外労働や休日労働について書面で協定し、労働基準監督署に届け出る制度です。
法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりする場合は、原則として36協定の締結と届出が必要です。この内容に該当するのはウです。

解法ステップ

  1. 「36協定」の「36」は、労働基準法第36条を指します。
  2. 第36条の協定が扱うのは、時間外労働と休日労働です。
  3. 書面による労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る制度を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:裁量労働制
    仕事の進め方や時間配分を労働者に委ね、実際の労働時間ではなく、労使協定などで定めた時間働いたものとみなす制度です。時間外労働・休日労働に関する協定ではありません。
  • イ:変形労働時間制
    繁忙期と閑散期に合わせて労働時間を配分し、一定期間の平均で週の法定労働時間を超えないようにする制度です。36協定とは目的が異なります。
  • ウ:36協定
    時間外労働や休日労働について労使で協定し、労働基準監督署に届け出る制度です。設問の説明に一致します。
  • エ:フレックスタイム制
    労働者が始業・終業時刻を決め、一定期間内で労働時間を調整する制度です。時間外労働や休日労働を認めるための制度ではありません。

よくある誤解

  • 36協定を届け出れば、時間外労働を無制限にさせられるわけではありません。 法律上の上限規制を守る必要があります。
  • 変形労働時間制やフレックスタイム制も労使協定を用いることがありますが、36協定とは別の制度です。
  • 36協定を締結しただけで届出を忘れると、時間外労働などをさせるための手続として不十分です。

補足コラム

36協定は「時間外労働を可能にする制度」と説明されますが、正確には、法定労働時間を超える労働などを行わせる際に必要な労使協定と届出の仕組みです。協定の締結・届出に加え、時間外労働の上限規制を守ることも必要です。

FAQ

Q. 36協定の「36」は何を表していますか?
A. 労働基準法第36条を表しています。
Q. 36協定があれば、法定休日にも自由に働かせられますか?
A. いいえ。協定の内容や法律上の上限などに従う必要があります。

関連キーワード: 36協定、時間外労働、休日労働、労働基準法、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制
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