ITサービスマネージャ 2023年 午前2 問25
問題文
ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請事業者に委託し、下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。
選択肢
ア:下請事業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザーとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザーとの契約締結後とした上で発注を行う。(正解)
イ:発注書面に交通費などの経費の金額を明記せず、実費負担とする旨を記載する。
ウ:発注書面を交付する代わりに、下請事業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
エ:ユーザーの事情によって、下請事業者に委託する業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。
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下請代金の決定時期【午前2解説】
正解の理由
禁止されているのはアです。委託する業務内容が決まっているにもかかわらず、下請代金をユーザーとの契約締結後まで決めずに発注することは、下請代金の決定を先送りする行為に当たります。
下請事業者へ発注するときは、原則として下請代金の額を定め、発注内容を書面などで明示します。発注時に金額を決めることが困難な事情がある場合も、未定の理由や金額を定める予定日を示し、決まり次第速やかに通知する必要があります。ユーザーとの契約金額が未定であることを理由に、下請代金の決定を後回しにしてはいけません。
解法ステップ
- 発注時に、業務内容と下請代金が決まっているかを確認します。
- 金額が未定の場合は、やむを得ない事情があるのか、決定時期などが明確になっているのかを確認します。
- ユーザーとの契約を待つためだけに下請代金の決定を先送りしているアを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:業務内容が決まっているのに、ユーザーとの契約後まで下請代金を決めずに発注しています。下請代金の決定を先送りしており、問題となる行為です。
- イ:交通費などの金額が事前に確定しない場合でも、実費負担とするなど、金額の算定方法を明らかにする方法があります。ただし、実費の範囲や算定方法が曖昧にならないようにする必要があります。
- ウ:下請事業者の承諾を得たうえで、必要事項を記載した電子メールなどの電磁的方法で発注することは認められています。
- エ:業務内容の一部が未確定で、発注時点で決められない場合は、その部分を後で取り決めることがあります。未定の理由や決定時期を明確にし、決まり次第、内容を書面などで補うことが重要です。
よくある誤解
- ユーザーとの契約金額が未定なら、下請代金も未定でよい
そうとは限りません。ユーザーとの契約を待つだけで下請代金の決定を先送りすることは認められません。 - 発注内容は必ず紙で渡さなければならない
下請事業者の承諾など所定の要件を満たせば、電子メールなどの電磁的方法で明示できます。 - 金額が未定でも「別途協議」と書けば十分である
未定の理由や決定時期などを明らかにし、金額が決まった後に速やかに通知する必要があります。
補足コラム
発注時点で下請代金を決められない場合には、単に「後で決める」とするのではなく、なぜ決められないのか、いつ決める予定なのかを明確にすることが大切です。発注内容や代金が曖昧なままでは、後から一方的な減額や不当な負担につながるおそれがあります。
FAQ
Q. 発注後に金額が決まった場合、何をすればよいですか?
A. 金額が決まり次第、下請事業者に速やかに通知し、発注内容と代金が確認できる記録を残します。
A. 金額が決まり次第、下請事業者に速やかに通知し、発注内容と代金が確認できる記録を残します。
Q. 電子メールで発注する場合、口頭での承諾でもよいですか?
A. 電子メールなどの電磁的方法による明示には、下請事業者の承諾など所定の要件があります。要件を満たしたうえで、必要事項を確認できる形で通知してください。
A. 電子メールなどの電磁的方法による明示には、下請事業者の承諾など所定の要件があります。要件を満たしたうえで、必要事項を確認できる形で通知してください。
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