ITサービスマネージャ 2025年 午前2 問25
問題文
労働基準法で定める制度のうち、いわゆる36協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。
選択肢
ア:業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度
イ:業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度
ウ:時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度(正解)
エ:労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度
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36協定【午前2解説】
正解の理由
ウは、時間外労働や休日労働を行う場合に、使用者と労働者側が書面で労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る制度です。この協定は労働基準法第36条に定められているため、「36協定」と呼ばれます。
法定労働時間を超える時間外労働や法定休日の労働は、原則として認められません。36協定を締結して届け出ることで、協定の範囲内でそれらの労働を行えるようになります。
解法ステップ
- 「36協定」という名称が、労働基準法第36条に基づく制度を指すと確認します。
- 第36条の制度は、時間外労働・休日労働に関する労使協定だと押さえます。
- 「労使協定の締結」と「労働基準監督署への届出」の両方を示しているウを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:裁量労働制の説明です。仕事の進め方や時間配分を労働者に委ね、実際の労働時間ではなく、労使協定などで定めた時間を労働したものとみなします。
- イ:変形労働時間制の説明です。一定期間を平均して週の法定労働時間を超えないよう、日や週ごとの労働時間を調整します。
- ウ:時間外労働・休日労働に関する36協定の説明です。労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る点が判断の決め手です。
- エ:フレックスタイム制の説明です。清算期間における総労働時間を定め、労働者が始業・終業時刻を決められる制度です。
よくある誤解
- 労使協定を締結するだけでよいと考えないようにしましょう。36協定は、労働基準監督署への届出も必要です。
- 36協定を結べば時間外労働に上限がなくなるわけではありません。時間外労働には法律上の上限があり、協定の内容もその範囲に従う必要があります。
- 「労働時間をみなす制度」と「時間外労働を可能にする制度」を混同しないようにしましょう。前者は裁量労働制など、後者は36協定に関する制度です。
補足コラム
36協定は、時間外労働や休日労働を行うための手続です。協定の締結・届出があっても、労働時間の上限規制がなくなるわけではありません。特別な事情がある場合の特別条項についても、法律で定められた上限を守る必要があります。
FAQ
Q. 36協定を届け出ると、会社は自由に時間外労働を命じられますか?
A. いいえ。協定で定めた範囲内で、法律上の上限規制を守る必要があります。
A. いいえ。協定で定めた範囲内で、法律上の上限規制を守る必要があります。
Q. 36協定は、労働者一人ひとりと締結するものですか?
A. いいえ。原則として、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と締結します。
A. いいえ。原則として、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と締結します。
関連キーワード: 36協定、時間外労働、休日労働、労働基準法、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制

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