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ITストラテジスト 2009年 午前225


問題文

パプリックドメインソフトウェアとするための条件はどれか

選択肢

オリジナルのライセンスと同じ条件を適用する。
公的機関に対して、ソースコードを公開する。
著作権を放棄する、又は放棄の宣言をする。(正解)
著作権を留保したまま、自由な配布を認める。

パプリックドメインソフトウェアとするための条件はどれか【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:パプリックドメインソフトウェアとは著作権を放棄するか、その放棄を宣言することが条件です。
  • 根拠:著作権法上、著作権を放棄することで誰でも自由に利用・改変・配布が可能になります。
  • 差がつくポイント:著作権を留保したまま自由配布を認めるライセンスはパブリックドメインではなく、ライセンス付きのフリーソフトウェアです。

正解の理由

選択肢ウの「著作権を放棄する、又は放棄の宣言をする。」が正解です。パプリックドメインとは著作権が存在しない状態を指し、著作権者が自ら権利を放棄することで成立します。これにより、誰でも制限なくソフトウェアを利用・改変・再配布できます。

よくある誤解

著作権を留保しつつ自由配布を認めるライセンスはパブリックドメインではなく、あくまで「フリーソフトウェア」や「オープンソースソフトウェア」の一種です。

解法ステップ

  1. パプリックドメインの定義を確認する。
  2. 著作権の有無がポイントであることを理解する。
  3. 選択肢の中で著作権放棄を明示しているものを探す。
  4. 著作権を留保している選択肢は除外する。
  5. 正解は著作権放棄を示す選択肢ウと判断する。

選択肢別の誤答解説

  • ア: オリジナルのライセンスを適用する場合、著作権は放棄されておらずパブリックドメインではありません。
  • イ: 公的機関にソースコードを公開することは条件ではなく、著作権放棄とは無関係です。
  • ウ: 著作権を放棄する、又は放棄の宣言をするため、パブリックドメインソフトウェアの条件を満たします。
  • エ: 著作権を留保したまま自由配布を認めるのはライセンス付きのフリーソフトであり、パブリックドメインではありません。

補足コラム

パブリックドメインは著作権が消滅した状態や、著作権者が明示的に権利を放棄した状態を指します。日本の著作権法では著作権の放棄は明確に規定されていませんが、実務上は放棄宣言を行うことでパブリックドメイン扱いされることが多いです。代表的な例としてCreative CommonsのCC0ライセンスがあります。

FAQ

Q: パブリックドメインとフリーソフトウェアの違いは何ですか?
A: パブリックドメインは著作権が放棄されている状態で、制限なく利用可能です。フリーソフトウェアは著作権を保持しつつ利用条件を緩和したライセンスが付与されています。
Q: 著作権を放棄すると何ができるようになりますか?
A: 誰でも自由にソフトウェアをコピー、改変、再配布できるようになります。著作権による制限がなくなります。

関連キーワード: パブリックドメイン、著作権放棄、フリーソフトウェア、ソフトウェアライセンス、CC0
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