オープンデータバイデザインに関する行政機関の取組【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:行政機関はオープンデータを二次利用や機械判読に適した形で無償公開することを前提にシステムや業務を設計・運用します。
- 根拠:官民データ活用推進基本法は、データの利活用促進を目的に、最初から公開を前提とした設計(バイデザイン)を推奨しています。
- 差がつくポイント:個人情報保護や営利利用の制限ではなく、利活用しやすい形態での無償公開を重視する点を理解しましょう。
正解の理由
選択肢エは、オープンデータバイデザインの基本理念に沿っています。行政データを二次利用や機械判読に適した形式で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスを企画・整備・運用することが求められているため、正解です。これによりデータの利活用が促進され、行政の透明性や産業振興に寄与します。
よくある誤解
個人情報保護委員会への届出や営利利用の禁止は誤りです。オープンデータは個人情報を除き、営利・非営利問わず利用可能であることが多い点に注意しましょう。
解法ステップ
- 問題文の「オープンデータバイデザイン」の意味を確認する。
- 官民データ活用推進基本法の目的が「データの利活用促進」であることを理解する。
- 個人情報保護や利用制限の内容を選択肢と照合し、誤りを排除する。
- 「二次利用や機械判読に適した形態で無償公開」が基本理念に合致するか判断する。
- 最も適切な選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:個人情報のオープン化は原則禁止であり、届出ではなく厳格な保護措置が必要です。
- イ:営利目的の利用も原則認められており、非営利限定は誤りです。
- ウ:公開データは行政機関間だけでなく、広く利活用されることを前提としているため限定は不適切です。
- エ:正解。オープンデータバイデザインの理念に合致しています。
補足コラム
オープンデータバイデザインとは、データの公開を前提に情報システムや業務プロセスを設計する考え方です。これにより、データの利活用が促進され、行政サービスの向上や新たなビジネス創出が期待されます。個人情報保護法との整合性も重要で、個人情報は適切に管理されます。
FAQ
Q: オープンデータは誰でも自由に使えますか?
A: 個人情報を除き、原則として営利・非営利問わず自由に利用可能です。利用条件は公開時に明示されます。
Q: オープンデータバイデザインはどのような効果がありますか?
A: データ公開を前提に設計することで、利活用が促進され、行政の透明性向上や産業振興に寄与します。
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