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ネットワークスペシャリスト 2009年 午前225


問題文

開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。

選択肢

学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後、製品発表前に出願した。(正解)
製品に使用した暗号の生成式を出願した。
製品を販売した後に出願した。

新規技術の特許出願に関する問題【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:特許権取得には「公知前の出願」が必須であり、顧客に守秘義務を確認した上で説明後に出願したイが正解です。
  • 根拠:日本の特許法では、発明が公知になる前に出願しなければ特許権は認められません。学会発表や製品販売後の出願は遅すぎます。
  • 差がつくポイント:守秘義務のある説明は「秘密保持された情報提供」とみなされ、公知とはならず出願可能です。暗号生成式は特許対象外の可能性があります。

正解の理由

イは顧客に守秘義務を確認した上で技術内容を説明し、その後に出願しています。守秘義務があるため技術は公知とはみなされず、製品発表前の出願であるため特許権取得が可能です。これに対し、学会発表後や製品販売後の出願は既に公知となっているため特許権は認められません。また、暗号の生成式は特許法上の発明として認められにくい場合があります。

よくある誤解

学会発表後でも1年以内なら出願できると思いがちですが、日本では発表後すぐに公知となり特許取得は困難です。製品販売後の出願も同様に遅すぎます。

解法ステップ

  1. 特許法における「公知」と「秘密保持」の違いを理解する。
  2. 出願時期が公知前かどうかを確認する。
  3. 守秘義務の有無で技術内容の公開状況を判断する。
  4. 特許対象となる発明か(例:暗号生成式は要注意)を検討する。
  5. 選択肢の中で「秘密保持された説明後、製品発表前の出願」を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア:学会発表後11か月目の出願は公知後のため特許権取得不可。
  • イ:守秘義務確認後の説明で秘密保持されており、製品発表前の出願なので正解。
  • ウ:暗号生成式は特許法上、抽象的な数学的手法に該当し特許対象外の可能性が高い。
  • エ:製品販売後の出願は既に公知となっており、特許権取得はできない。

補足コラム

日本の特許法では、発明が「公知」であると特許権は認められません。公知とは「一般に知られている状態」を指し、学会発表や製品販売はこれに該当します。一方、守秘義務のある説明は秘密保持されているため公知とはみなされません。また、暗号の生成式など数学的な方法は特許対象外となることが多く、注意が必要です。

FAQ

Q: 学会発表後でも1年以内なら特許出願できるのですか?
A: 日本では学会発表後すぐに公知となるため、原則として特許取得は困難です。
Q: 守秘義務がある説明は公知に含まれますか?
A: いいえ。守秘義務がある場合は秘密保持されているため公知とはみなされません。
Q: 製品販売後に出願しても特許は取れますか?
A: 製品販売後は公知となるため、原則として特許権は認められません。

関連キーワード: 特許出願、公知、守秘義務、発明の公開、特許法
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