戦国IT - 情報処理技術者試験の過去問対策サイト
ブログお知らせお問い合わせ料金プラン

プロジェクトマネージャ 2010年 午前2 問24


問題文

プロジェクトマネージャのP氏は、A社から受託予定のソフトウェア開発を行うために、X社から一時的な要員派遣を受けることを検討している。労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。

選択肢

ア:厳しいスケジュールが見込まれることから、X社へ瑕疵担保責任を負わせる契約案を提示した。
イ:前回委託した際にプロジェクトの成功に大きく貢献したX社のY氏の参加を契約の条件とした。
ウ:派遣される要員のスキルを適切に判断しようと考え、事前にX社の派遣候補者を面接した。
エ:派遣者への業務指示など、派遣に伴う各種業務をP氏が直接行うことをX社に伝えた。(正解)

🔒 解説は解答すると表示されます

労働者派遣の役割分担【午前2解説】

正解の理由

労働者派遣では、派遣される人と雇用契約を結んでいるのは派遣元のX社ですが、派遣先での業務について指揮命令を行うのは派遣先です。
したがって、P氏が派遣者への業務指示などを直接行うとX社に伝えるのは適切です。この役割分担に合っているのがエです。

解法ステップ

  1. 派遣元と派遣先の役割を整理します。
    派遣元は労働者を雇用し、派遣先は派遣先での業務について指揮命令を行います。
  2. 選択肢が「派遣」ではなく「請負」の要素を含んでいないか確認します。
    成果物への責任を負わせる契約や、派遣される人を派遣先が指定する行為には注意が必要です。
  3. 指揮命令を行う主体を確認します。
    派遣者に対して業務上の指示を出すのは派遣先なので、エが適切です。

選択肢別の誤答解説

  • ア:不適切です。
    瑕疵担保責任のように、成果物の欠陥に対する責任をX社に負わせる考え方は、成果物の完成を目的とする請負契約に近いものです。労働者派遣は、派遣先が労働者の業務を指揮命令する契約であり、成果物への責任を負わせる契約とは性質が異なります。
  • イ:不適切です。
    派遣先が「特定の人に来てほしい」と派遣される労働者を指名することは、派遣先による事前の選定に当たるため、原則として認められません。過去に貢献した人であっても、契約条件として個人を指定することはできません。
  • ウ:不適切です。
    派遣先が派遣候補者を事前に面接して選ぶことは、派遣される労働者の特定につながるため、原則として認められません。なお、紹介予定派遣では、通常の派遣とは異なる取扱いがあります。
  • エ:適切です。
    派遣先は、派遣者に対する業務上の指揮命令を行います。P氏がその役割を担うことをX社に伝える内容は、労働者派遣の仕組みに合致しています。

よくある誤解

  • 「雇用している会社が、日々の業務指示も行う」と考える
    派遣元が雇用主であっても、派遣先での業務上の指揮命令は派遣先が行います。
  • 「派遣先が候補者と面談するだけなら問題ない」と考える
    派遣先による事前面接や個人の指定は、派遣労働者を事前に選ぶことにつながるため、原則として認められません。
  • 「派遣契約でも成果物の完成責任を負わせられる」と考える
    成果物の完成や欠陥への責任を重視する契約は、派遣よりも請負の考え方に近いものです。

補足コラム

派遣と請負の違いは、誰が労働者に業務の指示を出すかで整理すると理解しやすくなります。
契約形態労働者への業務上の指揮命令
労働者派遣派遣先
請負請負会社
請負であるにもかかわらず、発注者が請負会社の労働者に直接指示を出すと、契約の名称と実態が異なる問題が生じることがあります。契約書上の形式だけでなく、実際の指揮命令関係も確認することが重要です。

FAQ

Q. 派遣先は、派遣者に業務上の指示を出せますか?
A. はい。派遣先は、派遣先で行う業務について派遣者に指揮命令を行います。
Q. 派遣先が「特定の人を派遣してほしい」と依頼することはできますか?
A. 原則としてできません。派遣先が派遣労働者を事前に選定したり、個人を指定したりすることは認められていません。
Q. 派遣元と請負会社の違いは何ですか?
A. 大きな違いは、労働者への業務上の指揮命令を誰が行うかです。派遣では派遣先が、請負では請負会社が指揮命令を行います。

関連キーワード: 労働者派遣、派遣先、派遣元、指揮命令、事前面接、請負契約
← 前の問題へこの年度をクイズで解く次の問題へ →
戦国ITクイズ機能

\ せっかくなら /

プロジェクトマネージャを
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する→

すぐに利用可能!

©︎2026 情報処理技術者試験対策アプリ

このサイトについてブログプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について