プロジェクトマネージャ 2013年 午前2 問24
問題文
個人情報保護法で保護される個人情報の条件はどれか。
選択肢
ア:企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
イ:個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。
ウ:生存している個人に関する情報に限られる。(正解)
エ:日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
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個人情報保護法上の個人情報【午前2解説】
正解の理由
個人情報保護法で保護される「個人情報」は、生存する個人に関する情報であり、氏名などによって特定の個人を識別できる情報や、個人識別符号を含む情報などを指します。
したがって、生存している個人に関する情報に限られるとするウが正解です。ただし、情報が生存者に関するものであれば何でも個人情報になるわけではなく、特定の個人を識別できることなどが必要です。
解法ステップ
- 個人情報保護法上の個人情報が、誰に関する情報かを確認します。
- 対象は「生存する個人」です。
- 企業が管理しているか、本人が秘密にしているか、国籍が何かは、個人情報に該当するための条件ではありません。
- よって、生存する個人に関する情報とするウを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:誤りです。 企業が管理している顧客情報に限られません。個人や行政機関などが取り扱う情報も、条件を満たせば個人情報に該当します。
- イ:誤りです。 秘密やプライバシーに関する情報に限られません。氏名や住所など、秘密でない情報でも、特定の個人を識別できれば個人情報に該当します。
- ウ:正解です。 個人情報保護法上の個人情報は、生存する個人に関する情報です。
- エ:誤りです。 日本国籍の有無は条件ではありません。外国籍の人に関する情報も、個人情報に該当し得ます。
よくある誤解
- 「個人情報は秘密の情報だけ」と考える
公開されている氏名や連絡先でも、特定の個人を識別できれば個人情報になり得ます。 - 「企業が保有している情報だけ」と考える
個人情報に該当するかどうかは、情報を保有する組織の種類ではなく、情報の内容などで判断します。 - 「国籍や居住地が条件」と考える
個人情報保護法上、対象者が日本国籍であることは要件ではありません。
補足コラム
個人情報保護法上、亡くなった人に関する情報は、原則として「個人情報」には該当しません。ただし、その情報が生存する遺族などを識別できる場合は、その生存者に関する個人情報として扱われることがあります。
FAQ
Q. 氏名が含まれていなければ、個人情報ではありませんか?
A. 必ずしもそうではありません。住所、画像、識別番号など、ほかの情報と照合することで特定の個人を識別できる場合も、個人情報に該当し得ます。
A. 必ずしもそうではありません。住所、画像、識別番号など、ほかの情報と照合することで特定の個人を識別できる場合も、個人情報に該当し得ます。
Q. 公開されている情報も個人情報ですか?
A. はい。公開されているかどうかだけでは決まりません。特定の個人を識別できるなど、法律上の条件を満たすかで判断します。
A. はい。公開されているかどうかだけでは決まりません。特定の個人を識別できるなど、法律上の条件を満たすかで判断します。
関連キーワード: 個人情報、個人識別符号、要配慮個人情報、個人情報保護法

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