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情報処理安全確保支援士 2017年 秋期 午前223


問題文

企業間で、商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合、著作権の帰属先として、適切なものはどれか。

選択肢

請負人、注文者のどちらにも帰属しない。
請負人と注文者が共有する。
請負人に帰属する。(正解)
注文者に帰属する。

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著作権の帰属【午前2解説】

正解の理由

ソフトウェアなどの著作物は、原則として「創作した者(著作者)」に著作権が帰属します。企業間の開発請負契約で著作権の帰属について別段の合意がない場合もこの原則が適用され、制作した請負人が著作権を有します。したがって選択肢の中では、請負人に帰属するもの()が正しい判断です。
ただし例外として、従業者が職務上作成した「職務著作」や、契約で権利の譲渡・帰属を明示的に定めた場合は帰属先が変わります。著作者人格権は譲渡できない点も注意が必要です。

解法ステップ

  1. 「著作権の帰属」の一般原則を思い出す:著作権は原則として著作者に帰属する。
  2. 契約形態(請負・準委任など)が著作権の自動移転を規定するわけではないことを確認する。
  3. 例外(職務著作、明示的譲渡や契約による定め)があるが、問題文に「合意がない」とあるため例外は適用されない。
  4. 選択肢から「請負人に帰属する」()を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 請負人、注文者のどちらにも帰属しない。
    • 誤り。著作権は著作物が創作された時点で発生する権利であり、何らかの主体に帰属します(通常は著作者)。「どちらにも帰属しない」という状態は原則ありえません。
  • イ: 請負人と注文者が共有する。
    • 誤り。共有(共同著作)になるのは、複数者が共同して一体の著作物を作り上げ、その意図がある場合など限られたケースです。単に発注者と受託者の関係にあるだけで共有になるわけではありません。
  • ウ: 請負人に帰属する。
    • 正答。別段の合意がない限り、制作した請負人(著作者)が著作権を持ちます。職務著作や書面での譲渡等の特別な取り決めがなければこの原則が優先します。
  • エ: 注文者に帰属する。
    • 誤り。注文者に帰属するのは、契約で明示的に著作権の譲渡や帰属を定めた場合や、職務著作のように法的に帰属が認められる特殊事情がある場合に限られます。単に注文した・費用を払っただけでは自動的に著作権は移転しません。

よくある誤解

  • 支払いや発注をしただけで著作権が自動的に移る:誤りです。利用許諾と著作権の譲渡は別で、譲渡や明確な契約がない限り著作者に権利があります。
  • 請負契約なら常に注文者に帰属する:誤り。請負は成果物の引渡し義務を伴うが、著作権の帰属は契約で明確に定めない限り移転しません。
  • 準委任だと注文者に帰属する:誤り。準委任でも著作権は原則著作者にあります(契約での明示的定めがなければ移転しません)。

補足コラム

  • 法律上の原則:著作権は創作した者に発生します。したがって外注開発で制作したエンジニアや開発会社が原則的に著作権者です。
  • 例外として留意すべき事項:
    • 職務著作:従業者が職務上作成した著作物は、法令上・契約上の定めにより雇用者に著作権が帰属する場合があります(事実確認が重要)。
    • 譲渡・帰属の明示:著作権(財産権)の譲渡や帰属を希望する場合は、契約書で範囲(対象、権利の種類、期間、地域、対価)を明確にし、証拠が残る形で合意することが実務上非常に重要です。
    • 著作者人格権:原則譲渡できないが、実務ではその行使をしない旨を合意することが多い点に注意してください。
  • 実務的アドバイス:発注者と受託者の双方にとってトラブルを避けるため、開発契約書に「著作権の帰属」「利用許諾の範囲」「二次利用の可否」「対価」を明記することを推奨します。

FAQ

Q1. 発注者の指示どおりに作った場合、著作権は発注者に移りますか?
A1. 指示があっても著作物を創作したのは制作者なので、別段の合意(契約での帰属や譲渡)がない限り著作権は制作者にあるのが原則です。
Q2. 開発したソースコードの著作権はどうすれば発注者にすることができますか?
A2. 契約書で著作権の譲渡や帰属を明示的に定め、対価や範囲を明確に記載することが必要です。口頭だけでは証拠になりにくいため書面での合意を推奨します。
Q3. 会社の従業員が作成した場合はどうなりますか?
A3. 従業員が職務上作成した著作物については、職務著作に関する法的・契約的取扱いによって帰属が異なります。雇用契約や就業規則で取り決めがあるか確認してください。

関連キーワード: 著作権、著作者、譲渡、利用許諾、職務著作、請負契約、準委任契約、著作者人格権
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