情報処理安全確保支援士 2023年 春期 午前2 問23
問題文
プログラムの著作権管理上、不適切な行為はどれか。
選択肢
ア:公開されているプロトコルに基づいて、他社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
イ:使用、複製及び改変する権利を付与するというソースコード使用許諾契約を締結した上で、許諾対象のソフトウェアを改変して製品に組み込み、当該許諾契約の範囲内で製品を販売した。
ウ:ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し、契約上は複製権の許諾は受けていないが、使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので、そのプロテクトを外し、バックアップのために複製した。(正解)
エ:他人のソフトウェアを正当な手段で入手し、試験又は研究のために逆コンパイルを行った。
プログラムの著作権管理上、不適切な行為はどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:プロテクトを外して複製する行為は著作権侵害にあたり不適切です。
- 根拠:使用許諾契約で複製権が許諾されていない場合、プロテクト解除も禁止されます。
- 差がつくポイント:契約内容の範囲内での使用と複製の違いを正確に理解することが重要です。
正解の理由
選択肢ウは、使用許諾契約で複製権の許諾を受けていないにもかかわらず、ソフトウェアのプロテクトを解除し複製を行っています。これは著作権法上の複製権の侵害に該当し、不適切な行為です。プロテクト解除は著作権保護の技術的制限を回避する行為であり、契約で許可されていなければ違法となります。
よくある誤解
プロテクトがかかっているソフトウェアはバックアップのために複製してもよいと誤解されがちですが、契約で複製権が許諾されていなければ違法です。
解法ステップ
- 各選択肢の行為が著作権法や契約に照らして適法か確認する。
- 使用許諾契約の内容(特に複製権の有無)を把握する。
- プロテクト解除の法的意味を理解する。
- 試験や研究目的の逆コンパイルの例外規定を知る。
- 適法な独自開発や契約範囲内の改変と比較する。
選択肢別の誤答解説
- ア:公開プロトコルに基づく独自開発は著作権侵害にならず適法です。
- イ:使用許諾契約の範囲内で改変・販売しており適法です。
- ウ:複製権の許諾なしにプロテクト解除し複製したため不適切です。
- エ:正当な手段で入手し試験・研究目的の逆コンパイルは例外的に認められています。
補足コラム
著作権法では、ソフトウェアの複製権は著作権者が独占的に持ちます。使用許諾契約はこの権利の範囲を定め、契約外の複製や改変は違法となります。また、技術的保護手段(プロテクト)を解除する行為は、契約の有無にかかわらず違法とされる場合が多いです。逆コンパイルは研究や互換性確保のために限定的に認められています。
FAQ
Q: プロテクト解除はいつ許されますか?
A: 使用許諾契約で明示的に許可されている場合や、法令で例外的に認められている場合のみ許されます。
A: 使用許諾契約で明示的に許可されている場合や、法令で例外的に認められている場合のみ許されます。
Q: バックアップ目的の複製は違法ですか?
A: 契約で複製権が許諾されていれば合法ですが、許諾がなければ違法となります。
A: 契約で複製権が許諾されていれば合法ですが、許諾がなければ違法となります。
Q: 逆コンパイルはどんな場合に認められますか?
A: 試験や研究、互換性確保のために正当な手段で入手したソフトウェアに限り認められます。
A: 試験や研究、互換性確保のために正当な手段で入手したソフトウェアに限り認められます。
関連キーワード: 著作権法、使用許諾契約、複製権、プロテクト解除、逆コンパイル、ソフトウェア開発

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