システムアーキテクト 2009年 午前2 問10
問題文
開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。
選択肢
ア:学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
イ:顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後、製品発表前に出願した。(正解)
ウ:製品に使用した暗号の生成式を出願した。
エ:製品を販売した後に出願した。
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出願前の新規性管理【午前2解説】
正解の理由
イが正解である理由は、秘密保持義務(NDAなど)の下で開示した技術は「公知」とは扱われないため、出願時点で新規性が保持される点にあります。特許を受けるための基本要件は新規性・進歩性・産業上の利用可能性であり、公開(公知)された内容は通常これらを満たせなくなります。一方、顧客に説明したが守秘義務を確認してから説明し、その後に製品発表前に出願するという手順は、公然の暴露にならず新規性を失わないため、特許取得が可能となります。
解法ステップ
- 「出願前にその内容が公になったか」を判定する(公知か否かが最初の着眼点)。
- 公知であれば原則として新規性は喪失し、特許取得は困難。非公知(例:NDA下での開示)であれば新規性は保持され得る。
- 「アルゴリズム等の技術内容が特許法上の発明に当たるか」を確認する。純粋な数学的理論は除外されるが、技術的手段として具体的に実施可能であれば特許の対象となる可能性がある。
- 個別事案で救済(所定の猶予措置)があるかどうかを確認する。法令上の例外や猶予期間の適用要件は限定的で厳密なので、要件該当性を検討する。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 学会発表から11か月目に出願した。
学会での発表は一般に公然にされた行為であり、新規性を喪失する可能性が高いです(公知とみなされる)。したがって出願が許されない場合が多く、この選択肢は不適切とされます。なお、法上には公表後の出願を一定条件下で救済する措置が限定的に存在する場合があるため、個別事案ごとに確認が必要です。 -
イ: 顧客と守秘義務を確認した上で説明し、製品発表前に出願した。
守秘義務の下での開示は公知に当たらないため、新規性は維持されます。かつ製品発表前に出願しているため、特許取得の要件を満たす可能性が高く、本問の正答です。 -
ウ: 製品に使用した暗号の生成式を出願した。
暗号アルゴリズム(生成式)自体が特許対象になり得ないと断定するのは誤りです。暗号手法も技術的思想の創作であり、新規性・進歩性・産業上の利用可能性(実施可能性)を満たせば特許の対象になり得ます。ただし、純粋に抽象的な数学的方法や単なるアイデアは除外され得る点、またセキュリティ分野では企業が秘匿(営業秘密)を選ぶことが多い点は留意が必要です。本選択肢が誤りとされる背景には、「出願対象として適切性の判断が別途必要で、単純に確実に特許取得できるとは言えない」点や問題文の文脈(他選択肢との比較)があります。 -
エ: 製品を販売した後に出願した。
製品の販売は公然実施に当たり、原則として新規性を失うため、通常は特許取得ができません(販売・実施後の出願は特許権取得を阻む)。
よくある誤解
- 守秘義務付きで説明しても「口頭で話しただけで公知になる」と考える誤解。実務ではNDAなどで秘密保持が成立しているかが重要で、相手方の範囲や義務内容がポイントになります。
- 暗号やアルゴリズムは「法律上一律に特許されない」と思い込む誤解。実装の形態や技術的効果があれば特許になることがあります。
- 公表後は必ずアウトと考える単純化。救済措置(猶予期間や特例)が法的に存在する場合もあるため、時期・方法・誰が公表したかで判断が分かれます。
補足コラム
- 特許成立の三要件は「新規性」「進歩性(非自明性)」「産業上の利用可能性(実施可能性)」。出願前の取り扱い(誰に、どのように説明したか)が特許取得可否を左右します。
- 守秘義務の実効性を高めるポイント:書面によるNDA、守秘範囲の明確化、情報受領者の限定、技術説明時の「秘密」表示など。企業は公開前に必ず出願するか、NDAで保護したうえで出願手続きを進めるべきです。
- 暗号技術の扱い:技術的効果(例えば性能向上や計算リソースの削減など)を明確に示し、装置や方法として実施可能であることを請求項で記載すれば、特許性の検討対象になります。とはいえ、セキュリティ上の理由から営業秘密として管理する選択肢も広く取られます。
FAQ
Q: NDAを結んだが相手が守らなかった場合、どうなる?
A: 守秘義務違反が発生すれば相手は民事責任を負いますが、既に第三者に情報が広がってしまうと「公知」と判断され得ます。開示先・開示方法の管理が重要です。違反発生時は速やかに証拠保全と特許出願の検討を行ってください。
A: 守秘義務違反が発生すれば相手は民事責任を負いますが、既に第三者に情報が広がってしまうと「公知」と判断され得ます。開示先・開示方法の管理が重要です。違反発生時は速やかに証拠保全と特許出願の検討を行ってください。
Q: 暗号アルゴリズムは特許と営業秘密、どちらが良い?
A: 一長一短です。特許は独占権で強力な権利だが公示を伴う。営業秘密は公開しなければ永続するが、第三者が独自に同じ技術を開発した場合の排他力がない。用途・競争環境に合わせて戦略を立ててください。
A: 一長一短です。特許は独占権で強力な権利だが公示を伴う。営業秘密は公開しなければ永続するが、第三者が独自に同じ技術を開発した場合の排他力がない。用途・競争環境に合わせて戦略を立ててください。
Q: SNSで技術をうっかり書いたら?
A: SNSでの投稿は「公然の場」での開示に当たり、新規性を失うリスクが高いです。出願前の情報発信には細心の注意を払ってください。
A: SNSでの投稿は「公然の場」での開示に当たり、新規性を失うリスクが高いです。出願前の情報発信には細心の注意を払ってください。
関連キーワード: 新規性、守秘義務、特許要件、営業秘密、暗号アルゴリズム

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