システムアーキテクト試験 2017年 午後1 問03
ソフトウェアパッケージ導入に関する次の記述を読んで、設問1~3に答えよ
K市は、寒冷地に所在する中核市である。K市の職員課では、市役所に勤務する約2、000人の職員の給与、福利厚生、人事管理、健康管理などに関する業務を15人の職員で対応している。職員課では、人事給与などに関する新たな業務システム(以下、新システムという)を構築することにした。
〔新システム構築の背景〕
職員課では、内部事務の情報化が始まった当時に、給与計算システムをメインフレーム上で構築し、その後、分散型システムへのダウンサイジング、制度改正などに伴う度重なるシステム改修を経て現在に至っている。また、給与計算システムとは別に、採用から退職に至るまでの人事管理全般を担う人事システム、休暇申請などの申請届出と勤怠管理を担う庶務事務システムを、構築、運用している。
これらの現行の業務システムは、ソフトウェアパッケージを利用せずK市専用の情報システムとして開発した。近年はシステム維持費用の削減が課題となっており、現状について外部評価を行った。外部評価の主な指摘事項は次のとおりである。
(1)サーバの使用率が終日低く、ハードウェア借料及び保守費用を削減する余地がある。サーバの使用率が低い理由は次のとおりである。
・給与計算システム及び人事システムは、主に職員課の職員しか利用しない。
・庶務事務システムは、最もアクセスが集中する時間帯が、前勤務日に時間外勤務などを行った職員が実績を申請する8時45分から12時であり、利用する時間帯が比較的分散している。
(2)制度改正によるシステム改修が毎年発生しており、他の中核市と比較してシステム改修費用が多く掛かっている。K市の現行の複数の業務システムと同等の機能を提供している人事給与業務専用のソフトウェアパッケージ(以下、人事給与バッケージという)を導入して標準機能を基に運用している他市では、システム改修を行わずに、製品バージョンアップなどの人事給与パッケージの標準保守の中で、全国の地方自治体に共通する制度改正に対応している。
これらの指摘事項を踏まえて、K市では、現行の複数の業務システムを、人事給与パッケージを利用して再構築することにした。
〔現行業務の概要〕
職員課では、地方公務員法、K市の条例、規則などに基づき、例給与の計算・支給事務、採用事務、退職事務、人事異動事務などの幅広い人事給与関連業務を行っている。現行の業務システムを利用した毎日の勤怠管理と、職員課が毎月実施している
主要事務の一つである例月給与の計算・支給事務の主な流れを表1に示す。
〔フィット&ギャップ分析の実施〕 K市では、新システムの構築に際して入札を行い、その結果、構築事業者としてL社と契約することになった。L社は、多くの地方自治体で導入実績がある自社製品の 人事給与パッケージ(以下、L社パッケージという)を利用し、新システムを構築することを提案していた。 職員課及びL社は、設計・開発に着手する前に、K市の現行業務に対するL社パッケージの適合性を評価するために、フィット&ギャップ分析を実施した。職員課は、分析に当たって、人事給与パッケージ導入の背景、目的を踏まえて、カスタマイズを極力行わず、標準機能に合わせて現行業務を見直す前提で検討することにした。 L社パッケージの標準機能のうち、勤怠管理に係る機能の一部を表2に、例月給与の計算・支給事務に係る機能の一部を表3に示す。 なお、標準機能は、利用の有無をパラメタで簡易に設定することができる。
〔勤怠管理に係る標準機能の利用検討〕 より正確で客観的な出退勤時刻を記録することと、①表1において毎月発生している、ある作業の負担を軽減するために、職員課ではL社パッケージの標準機能として提供される打刻機能の利用を検討した。その結果、一部の部署では庶務担当者以外の職員にPCが貸与されていないことと、予想される同時アクセス数が現行の業務システムと比較して多くなり、ハードウェア借料及び保守費用の削減が難しくなることが分かったので、新システムでは利用しないことに決めた。代わりに、現在職員証として利用している非接触ICカードを利用し、新たにICカード読取機能付のタイムレコーダを導入して、月に1回手動で出勤時刻データを新システムに取り込むことにした。
〔例月給与の計算・支給事務に係る標準機能の利用検討)
L社パッケージと現行の例月給与の計算・支給事務とのフィット&ギャップ分析を行った結果、一部の部署を除き電子給与支給明細書の交付を導入する方針とし、表3に示す標準機能については、全て利用することにした。また、標準機能の詳細を確認した結果、標準機能をそのまま利用した際に影響が大きい現行業務とのギャップの一っとして、寒冷地手当に関する機能が挙がった。現在の寒冷地手当支給に関する規則の主な内容は次のとおりである。
・寒冷地手当の支給対象期間(以下、支給対象期間という)の初日時点において、K市を含む寒冷地手当支給対象地域(以下、支給対象地域という)に在勤する職員に対して寒冷地手当を支給する。東京事務所などの支給対象地域以外の勤務地に勤務する職員に対しては支給しない。
・寒冷地手当は、職員が世帯主であるか否か、扶養親族があるか否かといった世帯の区分に応じた額を、支給対象期間の初月の例月給与に加えて一括して支給する。
・支給対象期間中に、世帯の区分の変更、支給対象地域をまたぐ異動などが生じた場合には、月割りで手当額を計算して、不足額を追加で支給(以下、追給という)又は支給済額を例月給与から控除(以下、返納という)する。なお、手当額は各月の1日時点の情報を基準に算出し、月途中の変更、異動などは考慮しない。
一方で、L社パッケージにおける寒冷地手当に関する標準機能の主な内容は次のとおりである。
・職員ごとに寒冷地手当の支給対象職員か否かを設定できる。
・支給対象期間をパラメタで設定できる。設定は月単位であり、日単位での設定には対応していない。
・支給対象地域区分及び世帯の区分に応じた手当額を、パラメタで設定できる。
・支給対象職員に対して支給対象期間の例月給与に含めて毎月支給する。日割りでの支給額の計算はできず、追給及び返納にも対応していない。現行業務とL社パッケージの標準機能とのギャップを踏まえて、K市では新システムの稼働までに、寒冷地手当支給に関する規則の内容の一部を変更することにした。これによって、②ある状況が発生した場合のための機能について、追加開発が不要になると判断した。
設問1:〔現行業務の概要】及び【フィット&ギャップ分析の実施〕について、(1)、(2)に答えよ。
(1)職員課が、フィット&ギャップ分析に当たって、カスタマイズを極力行わないことにした理由は何か。人事給与パッケージを利用することにした背景を踏まえて40字以内で逃べよ。
模範解答
制度改正に対して人事給与パッケージの標準保守で対応できるようにしたいから
解説
解答の論理構成
- 背景確認
現行システムは「制度改正によるシステム改修が毎年発生」し、費用が膨らんでいた。 - パッケージ導入の効果
引用のとおり、他市はパッケージの「標準保守」で制度改正に追随できている。 - カスタマイズの影響
カスタマイズすると標準機能から外れ、ベンダのバージョンアップだけでは制度改正を取り込めず個別改修が再発する。 - 結論導出
したがって、制度改正時の追加改修を不要にする目的で「カスタマイズを極力行わない」方針が選ばれた。
誤りやすいポイント
- 「ハードウェア借料及び保守費用を削減」だけを理由に挙げてしまう。設問の主語はフィット&ギャップ分析=ソフト面の話。
- 「作業負担軽減」を前面に出す。制度改正対応が第一目的である。
- 「標準機能を活用して構築期間を短縮」など、文中に根拠のない推測を書いてしまう。
FAQ
Q: カスタマイズを全くしないと現行業務とのズレはどう処理するのですか?
A: 本問では「標準機能に合わせて現行業務を見直す」方針を立てており、業務側を修正して吸収します。
A: 本問では「標準機能に合わせて現行業務を見直す」方針を立てており、業務側を修正して吸収します。
Q: 将来的に制度改正以外の独自要件が出た場合は?
A: その時点でコストと効果を比較し、追加開発の有無を判断します。ただし不要なカスタマイズを避ける原則は維持します。
A: その時点でコストと効果を比較し、追加開発の有無を判断します。ただし不要なカスタマイズを避ける原則は維持します。
Q: フィット&ギャップ分析では何を優先して評価しますか?
A: 制度改正など恒常的に発生する変更への追随コストと、現行業務を変える影響度のバランスを重点確認します。
A: 制度改正など恒常的に発生する変更への追随コストと、現行業務を変える影響度のバランスを重点確認します。
関連キーワード: パッケージ導入、フィット&ギャップ分析、バージョンアップ、保守コスト、制度改正
設問1:〔現行業務の概要】及び【フィット&ギャップ分析の実施〕について、(1)、(2)に答えよ。
(2)表1中の職員課が実施している作業の中で、新システムの導入後は新システムの機能で代替できるようになる作業を、表1中の項番を用いて全て答えよ。
模範解答
7,11
解説
解答の論理構成
- 表1の作業内容を確認
- 項番「7」:
「庶務事務システムから、勤怠実績データをファイル出力し、出力したファイルを給与計算システムに手動で登録する。」 - 項番「11」:
「給与計算システムから給与支給明細書を印刷、仕分けし、各課の庶務担当者に配達する。」
- 項番「7」:
- 新システムの標準機能を確認
- 「勤怠実績の自動連携」:
「締め処理された勤怠実績データを給与計算用に自動連携する機能。」 - 「電子給与支給明細の閲覧」および「給与支給明細書の印刷」:
「電子文書ファイルによる給与支給明細書を参照、ダウンロードする機能。」
- 「勤怠実績の自動連携」:
- 方針の確認
- 「表3に示す標準機能については、全て利用することにした。」
- 置き換え判定
- 項番「7」の“手動連携”は、「勤怠実績の自動連携」により不要。
- 項番「11」の“中央一括印刷・配達”は、利用部門が自分で閲覧・印刷できるため不要。
- 他の職員課作業との比較
- 項番「8」の外部控除データは「法定外控除の管理、取込み」で自動化されるが、職員課が“ファイル受領”を続ける可能性があり確定しないため除外。
- 項番「10」の“口座振込データ送信”は依然として職員課が実施する前提なので除外。
- 結論
項番「7,11」が該当。
誤りやすいポイント
- 「職員課」ではなく「各課の庶務担当者」が行う作業を含めてしまう
- 「法定外控除の管理、取込み」に目が向き、項番「8」を誤って選択
- 電子明細導入方針を読み飛ばし、紙の明細配布が残ると誤解
FAQ
Q: 項番「8」も自動化されるのでは?
A: 「法定外控除の管理、取込み」は“外部機関のファイルを参照または自動で取り込む”機能ですが、ファイル自体の受領工程が残るため、設問の対象外と判断します。
A: 「法定外控除の管理、取込み」は“外部機関のファイルを参照または自動で取り込む”機能ですが、ファイル自体の受領工程が残るため、設問の対象外と判断します。
Q: 一部の部署で紙明細が続くときでも項番「11」は不要?
A: 「一部の部署を除き電子給与支給明細書の交付を導入」する方針は明記されています。職員課が全庁分を印刷・配達する現行方式は廃止されるため、項番「11」は不要となります。
A: 「一部の部署を除き電子給与支給明細書の交付を導入」する方針は明記されています。職員課が全庁分を印刷・配達する現行方式は廃止されるため、項番「11」は不要となります。
Q: 自動連携に失敗した場合は職員課が手動で補正する?
A: 「締め処理が未完了で、連携されていない部署を確認できる」機能があるため、連携状況の監視は残りますが“手動登録”という作業自体はなくなります。
A: 「締め処理が未完了で、連携されていない部署を確認できる」機能があるため、連携状況の監視は残りますが“手動登録”という作業自体はなくなります。
関連キーワード: 自動連携、電子明細、勤怠管理、手当計算、ワークフロー
設問2:(勤怠管理に係る標準機能の利用検討〕について、(1)、(2)に答えよ。
(1)本文中の下線①で負担を軽減できると想定した作業内容を35字以内で述べよ。
模範解答
前月の出勤簿の記録を庶務事務システムに入力、確定する作業
解説
解答の論理構成
- 下線①の参照
- 本文では「①表1において毎月発生している、ある作業の負担を軽減するために」と記載。
- 毎月発生する作業の特定
- 表1「項番5」に「各課の庶務担当者が前月の出勤簿の記録を庶務事務システムに入力、確定する。」とある。
- 打刻機能との関係
- 表2「打刻」機能は「ボタンを押した時刻を…出勤簿に自動反映する。」と説明されており、従来の手入力が不要になる。
- したがって、軽減対象は項番5の「前月の出勤簿の記録を庶務事務システムに入力、確定する作業」である。
誤りやすいポイント
- 項番1・2の紙の出勤簿記入と混同する。あくまで毎月のシステム入力が対象。
- 項番6の“締め確認”を選ぶミス。これは入力ではなくチェック作業で毎月全課で一度だけ。
- “勤怠実績データのファイル出力”など後工程を選ぶ誤認。対象は出勤簿入力フェーズ。
FAQ
Q: 項番5を選ぶ決め手は何ですか?
A: 「毎月発生している」という条件に合致し、さらに打刻機能で自動化できるのは出勤簿の“入力・確定”だからです。
A: 「毎月発生している」という条件に合致し、さらに打刻機能で自動化できるのは出勤簿の“入力・確定”だからです。
Q: 打刻機能を使わないと決めたのに、なぜ負担軽減対象を聞くのですか?
A: 検討段階で「どの作業が軽減できると想定したか」を把握することがフィット&ギャップ分析の要件だからです。
A: 検討段階で「どの作業が軽減できると想定したか」を把握することがフィット&ギャップ分析の要件だからです。
Q: 項番6の締め処理確認を自動化できないのですか?
A: 表2の「勤怠実績の締め処理」機能は担当者による操作が前提で完全自動化ではなく、主目的は入力作業の削減です。
A: 表2の「勤怠実績の締め処理」機能は担当者による操作が前提で完全自動化ではなく、主目的は入力作業の削減です。
関連キーワード: 勤怠管理、出勤簿、打刻、業務自動化、ギャップ分析
設問2:(勤怠管理に係る標準機能の利用検討〕について、(1)、(2)に答えよ。
(2)打刻機能を利用することによって、予想される同時アクセス数が現行の業務システムと比較して多くなる理由を25字以内で述べよ。
模範解答
毎朝の出勤時間帯にアクセスが集中するから
解説
解答の論理構成
- 出勤時間の集中
- 【問題文】「ほとんどの職員は 8 時 30 分から 8 時 45 分の間に出勤し」
→ 2,000人の大半が15分間に到着する。
- 【問題文】「ほとんどの職員は 8 時 30 分から 8 時 45 分の間に出勤し」
- 打刻機能の操作方法
- 【問題文】表2「ポータル画面上で“出勤”ボタン又は“退勤”ボタンを押す」
→ 出勤時、各職員がサーバへリクエストを送信。
- 【問題文】表2「ポータル画面上で“出勤”ボタン又は“退勤”ボタンを押す」
- 同時アクセス数の比較
- 現行システムは「庶務事務システム」へ申請するのが「8時45分から12時」で時差あり。
- 打刻は「8 時 30 分から 8 時 45 分」に一斉実行されるためピークが高くなる。
- 結果
- ハードウェア借料・保守費用削減が難しくなるほど同時アクセスが増加すると判断。
→ 解答は「毎朝の出勤時間帯にアクセスが集中するから」と導けます。
- ハードウェア借料・保守費用削減が難しくなるほど同時アクセスが増加すると判断。
誤りやすいポイント
- 「退勤時刻入力もあるから夕方も混む」と勘違いし、朝の集中を見落とす。
- 現行システムの申請時間帯(8時45分〜12時)をそのまま引用し、差分分析を忘れる。
- 打刻=ICカード運用後の取り込みと思い込み、ポータル操作のアクセスを無視する。
FAQ
Q: 打刻機能をやめた最大の要因は同時アクセスだけですか?
A: いいえ。【問題文】にある「PC未貸与の部署がある」ため打刻運用が困難という要因もあります。ただし設問はアクセス集中に焦点を当てています。
A: いいえ。【問題文】にある「PC未貸与の部署がある」ため打刻運用が困難という要因もあります。ただし設問はアクセス集中に焦点を当てています。
Q: 現行システムはなぜ同時アクセスが少ないのですか?
A: 「庶務事務システム」は各職員が「8時45分から12時」の範囲で申請し、時間帯が分散しているからです。
A: 「庶務事務システム」は各職員が「8時45分から12時」の範囲で申請し、時間帯が分散しているからです。
Q: ICカード+タイムレコーダ導入でアクセス問題は解消しますか?
A: 月1回の一括取込みに変更するため、ピークアクセスが発生せずサーバ負荷を抑えられます。
A: 月1回の一括取込みに変更するため、ピークアクセスが発生せずサーバ負荷を抑えられます。
関連キーワード: 同時アクセス、ピーク負荷、勤怠管理、トランザクション集中、システム性能
設問3:〔例月給与の計算・支給事務に係る標準機能の利用検討〕について、(1)~(3)に答えよ。
(1)表3の電子給与支給明細書の交付機能を利用することにした一方で、給与支給明細書の印刷機能も利用することにした理由を40字以内で述べよ
模範解答
PC が貸与されていない職員に給与支給明細書を印刷して配布するから
解説
解答の論理構成
- 電子給与支給明細書を交付する方針
- 【問題文】「一部の部署を除き電子給与支給明細書の交付を導入する方針」と明記。
- しかし閲覧にはPC等の端末が必要
- 同じ段落でPC未貸与部署の存在が示される。
- 当該職員は電子交付のみでは明細確認ができない
- 「一部の部署では庶務担当者以外の職員にPCが貸与されていない」が決定的根拠。
- そこで印刷機能も併用
- 印刷して配布すれば端末の有無に関係なく全職員に通知可能。
誤りやすいポイント
- 「紙文化だから残す」と漠然と書き、PC未貸与という具体的根拠を示さない。
- 表3の「給与支給明細書の印刷」機能を“保守的に残した”とだけ捉え、利用者環境の制限を軽視する。
- 打刻機能を採用しなかった理由と混同し、アクセス集中やハード費用を持ち込む。
FAQ
Q: すべての職員にPCを配布すれば印刷機能は不要なのでは?
A: 予算や運用上の制約で即時全配備は困難です。現行業務を止めずに移行するには印刷機能併用が現実的です。
A: 予算や運用上の制約で即時全配備は困難です。現行業務を止めずに移行するには印刷機能併用が現実的です。
Q: スマートフォン閲覧を許可すれば解決しないの?
A: 個人端末の利用は情報セキュリティ方針や個人情報保護の観点で制約が大きく、自治体では導入ハードルが高い場合が多いです。
A: 個人端末の利用は情報セキュリティ方針や個人情報保護の観点で制約が大きく、自治体では導入ハードルが高い場合が多いです。
Q: 印刷部数を減らすことでコスト削減効果はある?
A: 電子交付を基本とするため全体の印刷量は大幅削減できます。印刷が必要なのは「PC未貸与の職員」分に限定されるため、用紙・トナー・配送手間も抑えられます。
A: 電子交付を基本とするため全体の印刷量は大幅削減できます。印刷が必要なのは「PC未貸与の職員」分に限定されるため、用紙・トナー・配送手間も抑えられます。
関連キーワード: 電子明細、ユーザ環境、ハイブリッド運用、情報共有、コスト削減
設問3:〔例月給与の計算・支給事務に係る標準機能の利用検討〕について、(1)~(3)に答えよ。
(2)寒冷地手当支給に関する規則の内容の見直しについて、どのような内容に変更するのかを20字以内で述べよ。
模範解答
一括支給を毎月支給に変更する。
解説
解答の論理構成
- 現行規則の確認
- 「支給対象期間の初月の例月給与に加えて一括して支給する。」
- パッケージ標準機能の確認
- 「支給対象職員に対して支給対象期間の例月給与に含めて毎月支給する。」
- ギャップの整理
- パッケージは月次のみ対応、日割り・追給・返納に非対応。
- 規則をパッケージへ合わせる方策
- 一括支給を廃止し、パッケージが得意とする毎月支給に変更する。
- 効果
- ②「追加開発が不要になる」と判断でき、保守費用削減という目的にも合致。
- よって解答は「一括支給を毎月支給に変更する。」となる。
誤りやすいポイント
- 「追給・返納を無くす」とだけ書き、支給方法変更に触れない。
- ルールを「日割り支給にする」と誤解する。パッケージは日割り未対応です。
- 「支給対象地域の見直し」と読み違える。焦点は支給タイミングです。
FAQ
Q: 追給や返納の言及は不要ですか?
A: 本設問は変更内容を問うため、「一括支給を毎月支給に変更」と表現すれば追給・返納に触れなくても正答になります。
A: 本設問は変更内容を問うため、「一括支給を毎月支給に変更」と表現すれば追給・返納に触れなくても正答になります。
Q: なぜ日割り計算への対応を検討しないのですか?
A: パッケージ標準が「日割りでの支給額の計算はでき」ないため、規則側を合わせる方が追加開発や保守コストを抑えられるからです。
A: パッケージ標準が「日割りでの支給額の計算はでき」ないため、規則側を合わせる方が追加開発や保守コストを抑えられるからです。
関連キーワード: フィット&ギャップ分析、パッケージ導入、標準機能、業務プロセス改善
設問3:〔例月給与の計算・支給事務に係る標準機能の利用検討〕について、(1)~(3)に答えよ。
(3)本文中の下線②は、どのような状況が発生した場合か。40字以内で述べよ。また、寒冷地手当支給に関する規則の内容を見直すことによって、どのような機能の追加開発が不要になるか。15字以内で述べよ
模範解答
状況:支給対象期間中に、世帯の区分の変更、支給対象地域をまたぐ異動などが生じた場合
機能:追給及び返納の機能
解説
解答の論理構成
- 現行規則のポイントを確認
- 「支給対象期間中に、世帯の区分の変更、支給対象地域をまたぐ異動などが生じた場合には、月割りで手当額を計算して、不足額を追加で支給(以下、追給という)又は支給済額を例月給与から控除(以下、返納という)」
- L社パッケージの制約を確認
- 「追給及び返納にも対応していない」
- 下線②が示す“ある状況”とは上記追給・返納が発生する場面 → 解答の「状況」。
- K市は規則を変更し追給・返納を不要化 → 追加開発も不要 → 解答の「機能」。
誤りやすいポイント
- 「支給対象期間の初日時点でのみ判定」と読み違え、期間中の変更を無視してしまう。
- 追加開発が「月割り計算機能」だと勘違いし、機能名を正しく書けない。
- 「世帯主・扶養親族の有無」など詳細条件を省きすぎて主語が不明瞭になる。
FAQ
Q: 規則の見直し内容を詳しく書く必要はありますか?
A: 設問は“どの状況か”と“不要になる機能は何か”を尋ねているので、見直しの詳細までは不要です。
A: 設問は“どの状況か”と“不要になる機能は何か”を尋ねているので、見直しの詳細までは不要です。
Q: 「追給・返納」の単語は両方書かないと減点されますか?
A: はい。【問題文】が両語を並列表記しているため、両方を正確に引用することが求められます。
A: はい。【問題文】が両語を並列表記しているため、両方を正確に引用することが求められます。
Q: 「支給対象地域をまたぐ異動」だけ書けば足りますか?
A: 不十分です。世帯区分変更も指摘されているので、両条件を含めた記述が安全です。
A: 不十分です。世帯区分変更も指摘されているので、両条件を含めた記述が安全です。
関連キーワード: フィット&ギャップ分析、標準機能、業務プロセス、パラメタ設定
