システム監査技術者 2011年 午前2 問04
問題文
A社のシステム開発課長の指揮監督下でB社のプログラマが開発業務を担当する状況において、監査報告書に記載された指摘事項として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:B社が一般労働者派遣事業の許可を得ていない場合、派遣契約はできないので、請負契約に改める必要がある。
イ:請負契約であり、B社に対してはコーディング業務に限定して発注する必要がある。
ウ:請負契約であり、著作権の帰属があいまいになるので、法人著作である旨と著作者人格権とを、A社の権利として、契約条項に記載する必要がある。
エ:派遣契約であり、B社のプログラマがA社の著作権を侵害した場合の措置に関する規定を設けておく必要がある。(正解)
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労働者派遣と請負の区分【午前2解説】
正解の理由
B社のプログラマが、A社のシステム開発課長の指揮監督を受けて開発業務を行っています。業務上の指揮命令を行うのがA社であるため、実態は請負ではなく労働者派遣です。
派遣契約では、派遣先のA社が業務の指示を行い、派遣元のB社がプログラマを雇用します。そのため、業務中に著作権侵害が発生した場合の対応や責任について、契約で定めておくことが適切です。以上から、監査報告書の指摘事項として適切なのはエです。
解法ステップ
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誰が業務の指示をしているか確認します。
A社の課長がB社のプログラマを指揮監督しています。 -
契約の実態を判定します。
発注元のA社が作業者に直接指示しているため、請負ではなく労働者派遣に該当します。 -
選択肢の契約類型と指摘内容を確認します。
派遣契約を前提に、著作権侵害時の措置を契約で定めるエが適切です。
選択肢別の誤答解説
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ア:誤り
労働者派遣には派遣元事業者の許可が必要ですが、許可がないからといって、契約書を請負契約に変更すればよいわけではありません。A社が引き続きプログラマに直接指示するなら、実態は派遣のままであり、請負契約の形式に変えると偽装請負となるおそれがあります。 -
イ:誤り
請負か派遣かは、業務をコーディングに限定するかどうかではなく、誰が作業者に指示するかなど、業務の実態で判断します。この状況はA社が指揮監督しているため、請負として扱うのは適切ではありません。 -
ウ:誤り
請負契約を前提としている点が、問題の状況と合いません。また、著作者人格権は譲渡できず、「A社の権利として帰属させる」とすることはできません。著作権の帰属や著作者人格権を行使しない旨などは、契約内容を適切に定める必要があります。 -
エ:適切
A社が指揮監督しているため、契約類型は派遣です。開発業務で著作権侵害が起きた場合に備え、対応や責任に関する規定を設けておくことが適切です。
よくある誤解
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契約書の名称だけで、請負か派遣かが決まるわけではありません。
実際に誰が作業者へ指揮命令しているかが重要です。 -
派遣の許可がない場合、請負契約に書き換えれば解決するわけではありません。
実態も請負として、発注元が作業者に直接指示しない業務体制にする必要があります。 -
著作権と著作者人格権は同じように扱えるわけではありません。
著作権は契約で譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できません。
補足コラム
請負では、請負側が自ら作業者に指示し、仕事の完成に責任を負います。一方、労働者派遣では、派遣元が作業者を雇用し、派遣先が業務上の指示を行います。
したがって、契約書に「請負」と記載されていても、発注元が作業者に直接指示している場合は、実態に基づいて派遣と判断されることがあります。
FAQ
Q. A社が作業内容を伝えるだけでも、労働者派遣になりますか?
A. 伝達の内容や方法によります。単に成果物の仕様や依頼内容を伝えることと、作業者の業務の進め方を直接指示することは区別して考える必要があります。
A. 伝達の内容や方法によります。単に成果物の仕様や依頼内容を伝えることと、作業者の業務の進め方を直接指示することは区別して考える必要があります。
Q. 著作権侵害時の対応を契約で定めるのは、派遣契約に限られますか?
A. いいえ。どの契約形態でも、成果物の権利関係や侵害が起きた場合の対応を契約で明確にすることは重要です。この問題では、まず派遣に該当するという実態を正しく捉えることがポイントです。
A. いいえ。どの契約形態でも、成果物の権利関係や侵害が起きた場合の対応を契約で明確にすることは重要です。この問題では、まず派遣に該当するという実態を正しく捉えることがポイントです。
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