システム監査技術者 2013年 午前2 問03
問題文
A社のシステム開発課長の指揮監督下でB社のプログラマが開発業務を担当する状況において、監査報告書に記載された指摘事項として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:B社が一般労働者派遣事業の許可を得ていない場合、派遣契約はできないので、指揮命令系統は変えずに請負契約に改める必要がある。
イ:請負契約であり、B社に対してはコーディング業務に限定して発注する必要がある。
ウ:請負契約であり、著作権の帰属があいまいになるので、法人著作である旨と著作者人格権とを、A社の権利として、契約条項に記載する必要がある。
エ:派遣契約であり、B社のプログラマがA社の著作権を侵害した場合の措置に関する規定を設けておく必要がある。(正解)
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労働者派遣と請負の区分【午前2解説】
正解の理由
A社の課長がB社のプログラマに直接指示しているため、実態は労働者派遣です。労働者派遣では、派遣先であるA社が、派遣労働者に業務上の指揮命令を行います。
派遣労働者がA社の著作権を侵害した場合に備え、報告・調査・是正などの対応や、関係者の責任範囲を契約で定めておくことは、監査上適切な指摘です。したがって、適切なのはエです。
解法ステップ
-
誰が指揮命令しているかを確認します。
A社の課長がB社のプログラマを指揮監督しています。 -
契約の実態を判定します。
派遣先が労働者に直接指揮命令する形なので、実態は労働者派遣です。請負では、原則として請負会社が自社の労働者に指示を出します。 -
実態に合った監査指摘を選びます。
派遣契約を前提に、著作権侵害が起きた場合の対応を契約上明確にするエが適切です。
選択肢別の誤答解説
-
ア:誤り
派遣元に必要な許可がなければ、適法な派遣契約はできません。しかし、指揮命令系統を変えずに契約だけ請負に変更すると、実態は派遣のままなのに契約形式だけ請負とする「偽装請負」につながります。請負にするなら、B社が自社のプログラマに指示する体制に改める必要があります。 -
イ:誤り
請負契約で業務を発注する場合でも、必ずコーディング業務だけに限定しなければならないわけではありません。また、この問題ではA社が直接指揮監督しているため、実態を請負契約とみなすこと自体が適切ではありません。 -
ウ:誤り
著作権の帰属を契約で明確にすることは重要ですが、著作者人格権は譲渡できません。契約では、著作者人格権をA社に帰属させるのではなく、必要に応じてその権利を行使しない旨を定めます。また、この選択肢は請負契約を前提としており、問題の実態に合いません。 -
エ:適切
A社が指揮命令しているため、契約の実態は派遣です。著作権侵害が発生した場合の報告や対応、責任範囲などを契約で定めておくことは、リスク管理の観点から適切です。
よくある誤解
-
契約書の名称だけで、派遣か請負かが決まる
契約の名称ではなく、実際に誰が労働者へ指揮命令しているかが重要です。 -
派遣から請負に変更すれば、指揮命令の方法はそのままでよい
そのままでは偽装請負となるおそれがあります。請負にするには、指揮命令を請負会社側が行う体制が必要です。 -
著作者人格権も契約で譲渡できる
著作者人格権は譲渡できません。著作権の譲渡と、著作者人格権を行使しない旨の合意は区別します。
補足コラム
労働者派遣と請負の判断では、契約書の表題よりも指揮命令の実態が重視されます。
- 労働者派遣:派遣先が派遣労働者に指揮命令します。
- 請負:請負会社が自社の労働者に指揮命令し、成果物や業務の完成に責任を負います。
請負契約であるにもかかわらず、発注元が請負会社の労働者に直接、作業の進め方や勤務時間などを指示している場合は、偽装請負に該当するおそれがあります。
FAQ
Q. 派遣契約であれば、派遣先はどのような指示でも出せますか。
A. 派遣契約に基づく業務上の指揮命令は可能ですが、契約内容や関係法令に従う必要があります。業務範囲などを契約で明確にすることも重要です。
A. 派遣契約に基づく業務上の指揮命令は可能ですが、契約内容や関係法令に従う必要があります。業務範囲などを契約で明確にすることも重要です。
Q. 請負契約では、発注元が進捗を確認してはいけませんか。
A. 成果物や業務の進捗を確認すること自体は可能です。ただし、請負会社の労働者に直接、具体的な作業指示を出すと、指揮命令の実態から派遣と判断されるおそれがあります。
A. 成果物や業務の進捗を確認すること自体は可能です。ただし、請負会社の労働者に直接、具体的な作業指示を出すと、指揮命令の実態から派遣と判断されるおそれがあります。
関連キーワード: 労働者派遣、請負契約、指揮命令、偽装請負、著作権、著作者人格権

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