システム監査技術者 2016年 午前2 問06
問題文
日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号“受託業務に係る内部統制の保証報告書”に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここで、受託業務の一部について再委託が行われており、除外方式を採用しているものとする。

選択肢
ア:
イ:
ウ:(正解)
エ:
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受託業務の保証報告書類【午前2解説】
正解の理由
正しい組合せはウです。
「保証報告書」は、受託会社の内部統制について監査・保証業務を実施した監査人が作成します。一方、「システムに関する記述書」と「受託会社確認書」は、受託業務を提供する受託会社が作成します。
この問題では再委託先があり、除外方式を採用しています。除外方式では再委託先の内部統制を保証業務の対象から除外しますが、各文書の作成者が再委託先や監査人に変わるわけではありません。そのため、保証報告書は監査人、残る二つの文書は受託会社が作成するウが適切です。
解法ステップ
-
保証報告書の作成者を確認します。
保証業務の結果を報告する文書なので、作成者は監査人です。 -
システムに関する記述書の作成者を確認します。
受託会社のシステムや内部統制の内容を記述する文書なので、作成者は受託会社です。 -
受託会社確認書の作成者を確認します。
受託会社の経営者が、記述書や内部統制に関する事項を確認する文書なので、作成者は受託会社です。 -
除外方式の意味を整理します。
除外方式は再委託先の内部統制を保証業務の対象から除外する方式です。文書の作成者を変更する条件ではありません。
選択肢別の誤答解説
- ア:システムに関する記述書と受託会社確認書まで監査人が作成するとしています。これらは受託会社側が作成する文書です。
- イ:保証報告書とシステムに関する記述書の作成者は適切ですが、受託会社確認書を再委託会社が作成するとしている点が誤りです。
- ウ:保証報告書は監査人、システムに関する記述書と受託会社確認書は受託会社が作成する組合せです。
- エ:保証報告書を受託会社が作成し、システムに関する記述書を監査人が作成するとしている点が誤りです。
よくある誤解
-
除外方式なら、再委託先が文書を作成すると考える
除外方式は保証業務の対象範囲に関する方式です。文書の作成者を決めるものではありません。 -
保証報告書も受託会社が作成すると考える
受託会社は自身のシステムや内部統制について説明・確認します。保証業務の結果を報告するのは監査人です。 -
システムに関する記述書を監査人が作成すると考える
監査人は記述書の内容を検証しますが、受託会社のシステムを説明する文書そのものは受託会社が作成します。
補足コラム
再委託先の内部統制を扱う方式には、再委託先の内部統制も保証業務の対象に含める包括方式と、対象から除外する除外方式があります。どちらの方式でも、受託会社は自社のシステムに関する記述書や確認書を作成し、監査人は保証報告書を作成します。
FAQ
Q. 除外方式では、再委託先に関する情報を一切記載しないのですか?
A. 除外方式は、再委託先の内部統制を保証業務の対象から除外する方式です。再委託の存在やその範囲に関する記載まで一律になくなる、という意味ではありません。
A. 除外方式は、再委託先の内部統制を保証業務の対象から除外する方式です。再委託の存在やその範囲に関する記載まで一律になくなる、という意味ではありません。
Q. 受託会社確認書は監査人が作成する書類ですか?
A. いいえ。受託会社の経営者が作成・確認する文書です。監査人は、その内容を保証業務の証拠として検討します。
A. いいえ。受託会社の経営者が作成・確認する文書です。監査人は、その内容を保証業務の証拠として検討します。
関連キーワード: 受託業務、保証報告書、システムに関する記述書、受託会社確認書、除外方式、再委託先

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