システム監査技術者 2017年 午前2 問05
問題文
システム監査基準(平成16年)に基づいて作成されたシステム監査報告書に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:助言型報告書の場合、コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するためにシステム監査を実施した旨を記載してはならない。
イ:助言型報告書の場合、システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが、保証型報告書とは異なり、責任区別にあえて言及する必要はない。(正解)
ウ:保証型報告書の場合、監査意見が監査証拠を評価した結果得られた根拠に基づく保証である旨を記載する必要はない。
エ:保証型報告書の場合、システム監査人は自らが実施した監査の方法と結論だけに責任を負う旨を記載してはならない。
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システム監査報告書の責任区分【午前2解説】
正解の理由
適切なのはイです。
助言型監査は、システムの問題点を指摘し、コントロールの改善に役立てることを目的とします。一方、保証型監査は、監査対象について監査人が一定の意見を表明し、その内容を保証することを目的とします。
保証型報告書では、監査人の責任と被監査部門の責任を明確にすることが重要です。助言型報告書では、保証型報告書と同様に責任区分へあえて言及する必要はありません。そのため、イが適切です。
解法ステップ
- まず、助言型と保証型の目的の違いを確認します。
- 助言型:問題点を示し、改善を促す
- 保証型:監査意見を表明し、一定の保証を与える
- 保証型報告書では、監査意見の根拠や責任の範囲を明らかにする必要があります。
- 助言型報告書については、保証型と異なり、責任区分への明示的な言及は必須ではありません。
- この違いを正しく述べているイを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:誤りです。助言型監査では、コントロールの改善に向けて問題点を検出・提示することが目的の一つです。報告書には、監査を実施した目的を記載できます。
- イ:適切です。助言型報告書では、保証型報告書とは異なり、監査人と被監査部門の責任区分にあえて言及する必要はありません。
- ウ:誤りです。保証型報告書では、監査意見が監査証拠を評価した結果に基づくことを示す必要があります。
- エ:誤りです。保証型報告書では、監査人が監査の方法や結論に責任を負うことを明らかにする必要があります。「記載してはならない」とするのは不適切です。
よくある誤解
- 助言型監査でも、問題点を報告してはいけないと考える誤りです。問題点の検出・提示は、改善を促すための重要な役割です。
- 助言型と保証型で、報告書に書く内容がすべて同じと考える誤りです。保証型では、監査意見の根拠や責任の範囲が特に重要になります。
- 監査人が監査対象のコントロールそのものに責任を負うと考える誤りです。監査人は監査の実施方法や結論に責任を負い、コントロールの整備・運用は被監査部門の責任です。
補足コラム
保証型監査では、監査意見がどのような証拠と評価に基づくのかを明らかにすることで、報告書の利用者が意見の意味や限界を理解しやすくなります。助言型監査は改善支援が中心であり、保証型監査のような意見表明とは目的が異なります。
FAQ
助言型監査では、問題点を報告書に記載しないのですか?
いいえ。改善に役立てるため、発見した問題点を報告することができます。監査の目的を報告書に記載することもできます。
保証型報告書で責任区分を明らかにするのはなぜですか?
監査人が負う責任と、被監査部門が負う責任を区別し、監査意見の対象や範囲を明確にするためです。
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