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システム監査技術者 2022年 午前2 問11


問題文

紙型、ICカード型又はサーバ型の前払式支払手段(プリペイドカード、電子マネーなど)の発行者に対し、その発行業務に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止措置を求める法律はどれか。

選択肢

ア:資金決済法(正解)
イ:消費者契約法
ウ:電子帳簿保存法
エ:特定商取引法

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前払式支払手段の法規制【午前2解説】

正解の理由

正解はアの資金決済法です。
資金決済法は、プリペイドカードや電子マネーなどの「前払式支払手段」を規制する法律です。発行者には、発行業務に関する情報の漏えい、滅失、毀損を防ぐための措置が求められます。
紙型、ICカード型、サーバ型のいずれであっても、前払式支払手段の発行に関わる情報を適切に管理する必要があります。

解法ステップ

  1. 問題文から「前払式支払手段」に注目します。
  2. プリペイドカードや電子マネーの発行者に関する規制だと判断します。
  3. 前払式支払手段を規制する法律である資金決済法を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア 資金決済法:正解です。前払式支払手段の発行者などを規制し、情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐ措置を求めます。
  • イ 消費者契約法:消費者と事業者の契約における不当な勧誘や契約条項などを扱う法律です。前払式支払手段の発行業務に関する情報管理を規制する法律ではありません。
  • ウ 電子帳簿保存法:税務関係帳簿や書類を電子データで保存する際の要件などを定める法律です。
  • エ 特定商取引法:訪問販売や通信販売など、特定の取引における消費者トラブルを防ぐための法律です。

よくある誤解

  • 電子マネーだから電子帳簿保存法だと思う
    電子マネーの「発行・利用」に関する規制は、電子データで保存する帳簿の規制とは別です。
  • 消費者を守る法律なら、消費者契約法だと思う
    消費者契約法は契約上のトラブルなどを扱います。前払式支払手段の発行者に対する規制では、資金決済法が該当します。
  • 紙のカードには資金決済法は関係しないと思う
    前払式支払手段は形態を問いません。紙型、ICカード型、サーバ型のいずれも対象になり得ます。

補足コラム

前払式支払手段とは、あらかじめ金銭を支払って購入し、商品やサービスの代金の支払いに利用するものです。プリペイドカードや電子マネーが代表例です。
なお、前払式支払手段の発行者には、情報管理だけでなく、発行保証金の供託など、利用者を保護するための規制も設けられています。

FAQ

Q. サーバ型の電子マネーも前払式支払手段に含まれますか?
A. 含まれます。カードなどの物理的な媒体がなくても、前払いした金額をサーバ上で管理して支払いに使う形態は対象になり得ます。
Q. この問題では、法律名と対象をどう結び付ければよいですか?
A. 「プリペイドカード・電子マネーなどの発行者」とあれば、まず資金決済法を思い出します。

関連キーワード: 資金決済法、前払式支払手段、プリペイドカード、電子マネー、情報管理
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