応用情報技術者 2009年 秋期 午前2 問79
問題文
A社はB社に対して業務システムの開発を委託し、A社とB社は請負契約を結んでいる。作業の実態から、偽装請負とされる事象はどれか。
選択肢
ア:A社の従業員が、 B社を作業場所として、 A社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
イ:A社の従業員が、 B社を作業場所として、 B社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
ウ:B社の従業員が、 A社を作業場所として、 A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。(正解)
エ:B社の従業員が、 A社を作業場所として、 B社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。
偽装請負の事象判別問題【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:偽装請負とは、請負契約にもかかわらず、発注者の指揮命令下で労働者が働く状態を指し、選択肢ウが該当します。
- 根拠:請負契約は成果物の完成を目的とし、作業指揮は受注者が行うべきで、発注者の指揮命令下にあると偽装請負と判断されます。
- 差がつくポイント:作業場所と指揮命令者の組み合わせに注目し、発注者の指揮命令で受注者の労働者が働いているかを見極めることが重要です。
正解の理由
選択肢ウは、B社の従業員(受注者側)がA社(発注者)の作業場所で、A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成しています。これは請負契約の本質である「受注者が自らの責任で作業を完遂する」という形態を逸脱し、発注者の指揮命令下で働いているため、偽装請負に該当します。
よくある誤解
請負契約だから必ず問題ないと思いがちですが、実態が発注者の指揮命令下にある場合は偽装請負となります。作業場所だけで判断しないことが重要です。
解法ステップ
- 請負契約の基本を理解する(成果物完成が目的、指揮命令は受注者側)
- 各選択肢の作業者の所属と作業場所を確認する
- 指揮命令者が誰かを特定する
- 発注者の指揮命令下で受注者の労働者が働いているかを判断する
- 偽装請負に該当する選択肢を選ぶ
選択肢別の誤答解説
- ア: A社従業員がB社の指揮命令ではなくA社の指揮命令に従っているため、偽装請負ではなく単なる自社作業。
- イ: A社従業員がB社の指揮命令に従っているが、A社の従業員なので請負契約の労働者ではなく偽装請負には該当しない。
- ウ: B社従業員がA社の指揮命令に従い、作業場所もA社であるため偽装請負に該当。
- エ: B社従業員が自社の指揮命令に従い作業場所もA社だが、指揮命令者が受注者側なので偽装請負ではない。
補足コラム
偽装請負は労働者派遣法違反となる可能性があり、労働者の保護や適正な契約形態の確保が目的です。請負契約と労働者派遣契約の違いを理解し、指揮命令系統の所在を正確に把握することが重要です。
FAQ
Q: 請負契約で作業場所が発注者側でも問題ないですか?
A: 作業場所は問題ありませんが、指揮命令が発注者にある場合は偽装請負となります。
A: 作業場所は問題ありませんが、指揮命令が発注者にある場合は偽装請負となります。
Q: 偽装請負と労働者派遣の違いは何ですか?
A: 労働者派遣は派遣元の指揮命令に従い、偽装請負は請負契約を装いながら発注者の指揮命令下で働く状態です。
A: 労働者派遣は派遣元の指揮命令に従い、偽装請負は請負契約を装いながら発注者の指揮命令下で働く状態です。
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