応用情報技術者 2010年 秋期 午前2 問80
問題文
A社は,B社に委託して開発したハードウェアに,C 社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し、組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店の D 社は、この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で、利用者が損害を受けたとき、製造物責任法(PL 法)上の責任を負うのはだれか。ここで、A社、B社、C 社、D 社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。
選択肢
ア:機器を製造し出荷したA社が責任を負う。(正解)
イ:ソフトウェアを開発し販売した C社が責任を負う。
ウ:ハードウェアを開発したB社が責任を負う。
エ:販売したD社が責任を負う。
製造物責任法(PL法)における責任者の判断【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:製造物責任法では、製品を市場に出荷した製造業者が責任を負います。
- 根拠:A社は組込み機器を自社製品として出荷しており、製造物責任の対象となる「製造業者」に該当します。
- 差がつくポイント:ソフトウェア単体の欠陥でも、最終製品を出荷した者が責任を負う点を理解することが重要です。
正解の理由
ア: 機器を製造し出荷したA社が責任を負う。
製造物責任法は「製造業者」が欠陥製品によって生じた損害に対して責任を負う法律です。ここでの製造業者とは、製品を最終的に製造し市場に出荷した者を指します。A社はB社にハードウェア開発を委託し、C社のソフトウェアを組み込んで自社製品として出荷しているため、製造物責任の主体となります。B社やC社は部品やソフトウェアの提供者であり、D社は単なる販売者であるため、PL法上の直接責任はA社にあります。
製造物責任法は「製造業者」が欠陥製品によって生じた損害に対して責任を負う法律です。ここでの製造業者とは、製品を最終的に製造し市場に出荷した者を指します。A社はB社にハードウェア開発を委託し、C社のソフトウェアを組み込んで自社製品として出荷しているため、製造物責任の主体となります。B社やC社は部品やソフトウェアの提供者であり、D社は単なる販売者であるため、PL法上の直接責任はA社にあります。
よくある誤解
ソフトウェアの欠陥はソフトウェア開発者が責任を負うと思いがちですが、製造物責任法では最終製品の製造者が責任を負います。販売者が必ずしも責任を負うわけではありません。
解法ステップ
- 製造物責任法の「製造業者」の定義を確認する。
- 問題文から製品の最終製造者を特定する。
- ソフトウェアの欠陥があっても、製造物責任は最終製造者に帰属することを理解する。
- 販売者や部品提供者の責任範囲を区別する。
- 選択肢の中から最終製造者であるA社を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- イ: C社はソフトウェアの開発・販売者ですが、製造物責任法上の「製造業者」ではなく、直接の責任者ではありません。
- ウ: B社はハードウェア開発を委託された企業ですが、製品を市場に出荷していないため責任はありません。
- エ: D社は販売者であり、PL法上の責任は限定的で、欠陥製品の製造者ではないため責任を負いません。
補足コラム
製造物責任法(PL法)は、製品の欠陥によって消費者が被害を受けた場合に、製造業者が無過失責任を負う法律です。ソフトウェアを含む組込み製品でも、最終製造者が責任を負うため、ソフトウェア単体の欠陥でも最終製品の製造者が責任を問われます。
FAQ
Q: ソフトウェア単体の欠陥でも製造物責任法は適用されますか?
A: はい。組込み機器の一部としてのソフトウェアも製品の一部とみなされ、最終製造者が責任を負います。
A: はい。組込み機器の一部としてのソフトウェアも製品の一部とみなされ、最終製造者が責任を負います。
Q: 販売店は製造物責任法で責任を負いますか?
A: 通常は販売店は責任を負いません。ただし、販売店が製造者としての実態を持つ場合は例外です。
A: 通常は販売店は責任を負いません。ただし、販売店が製造者としての実態を持つ場合は例外です。
関連キーワード: 製造物責任法、PL法、製造業者、組込み機器、ソフトウェア欠陥、無過失責任

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